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戸籍の届出・手数料

更新日 2024年03月01日

婚姻や出生などの戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して、すみやかに届け出るようにしましょう。代表的な届出の内容は次のとおりです。下記以外の届出については、市民・人権同和対策課市民係までお問い合わせください。

出生届

届出期間  生まれた日を含めて14日以内。ただし、14日目が休日の場合は翌開庁日まで
届出場所 出生地・本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 父または母
届出に必要なもの (1) 出生届出書(出生証明書欄に、医師その他出産に立ち合った方の記名があるもの)
(2) 母子手帳
(3) 国民健康保険証(加入者のみ)


 

死亡届

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所 死亡者の本籍地か死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 親族、同居人、家主、地主、家屋または土地の管理人
届出に必要なもの 死亡届出書(死亡診断書欄に、医師の署名があるもの)


婚姻届

届出期間 特に決まっていません。(届出書が受理された日から法律の効力が生じます)
届出場所 夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場​
届出人 夫と妻
届出に必要なもの 婚姻届(18歳以上の証人2人の署名があるもの)


 

離婚届

協議離婚 裁判離婚
届出期間 特に決まっていません。(届出書が受理された日から法律の効力が生じます) 調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出場所 本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場 本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 夫と妻 申立人
届出に必要なもの (1) 離婚届(18歳以上の証人2人の署名があるもの)
(2) 婚姻前の氏に戻らず、現在の氏を続けて称する場合…離婚の際に称していた氏を称する届出書
(1) 離婚届
(2) 裁判の謄本
(3) 審判・判決離婚の場合…裁判の確定証明書
(4) 婚姻前の氏に戻らず、現在の氏を続けて称する場合…離婚の際に称していた氏を称する届出書
その他(共通)  未成年の子がいる場合、父・母のいずれが親権者になるか決めて届出てください。


  

転籍届

届出期間 特に決まっていません。(届出書が受理された日から法律の効力が生じます)
届出場所 本籍地、届出人の所在地または転籍地のいずれかの市区町村役場
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
届出に必要なもの (1) 転籍届


 

証明書などの交付手数料

平成20年12月8日現在

証明の種類 内容と注意事項 手数料
戸籍全部事項証明 戸籍に記載されている全部を写したもの 450円
戸籍個人事項証明 戸籍に記載されている一部を写したもの 450円
除籍謄本 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの 750円
改製原戸籍謄本 旧法戸籍に記載されている全部を写したもの 750円
戸籍の附票 住所の移り変わりが記載されているもの 300円
身元(身分)証明書 破産宣告を受けていないことなどの証明 300円
受理証明書  出生届、婚姻届などの戸籍に関する届出書が受理されたことの証明 350円
届出記載事項証明 届書に記載されている内容の証明 350円

 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする