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外国人の方の個人住民税について(For foreign residents working in Japan)

更新日 2025年09月25日

日本で働く外国人の方へ(For foreign residents working in Japan)

総務省ホームページ(MIC Ministry of Internal Affairs and Communications website)(外部リンク)もご覧ください。

住民税とは?

住民税は、1月1日時点で直方市に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国の方でも支払う必要がある税金です。1月2日以降に直方市から転出しても、その年の市民税は直方市に納めていただく必要があります。

もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

住民税の支払について

支払うべき額は前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。

住民税を支払うには、次の2つの方法があります。

(1)給与からの差し引き(特別徴収)

会社があらかじめ給料から住民税を差し引き、直方市に支払います。

会社で働く人はこれが原則であり、自分で直方市に住民税を支払う必要はありません。

(2)自分での支払い(普通徴収)

毎年6月頃に直方市から「住民税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。

この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関、コンビニなどで支払います。

住民税の納め忘れがないように、こんなときは注意してください。

住民税の納め忘れがないように以下の点に注意してください。

(1)会社を辞めることになった場合

特別徴収によって住民税をしはらっている人が会社を辞めることになった場合は、

支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。

ただし、会社に支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい

直方市に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。

(2)日本から出国することになった場合

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に日本に

住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、

直方市に届け出る必要があります。

外国人を雇用する事業主の方へ

詳しくは「外国人を雇用する事業主の方へお願い」ページ(内部リンク)をご覧ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする