市県民税の年金天引き(年金特別徴収)

更新日 2026年02月04日

4月1日時点で65歳以上の年金所得者の方で、介護保険料が年金天引きされている場合、公的年金から税額を天引きすることによって納める方法です。

◆納税通知書の送付時期:6月上旬

天引き方法

(1)前年度から継続して年金天引きとなっている方

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌2月

天引きされる額

「前年度の年金天引き額(年税額)÷2」の

「本年度の年金天引き額(年税額)

-(4月・6月・8月の天引き額)」の

約1/3 約1/3 約1/3 約1/3 約1/3 約1/3


仮徴収と本徴収>

公的年金等に係る市県民税の年税額は6月頃に確定しますが、当該年度の年金天引きは、制度上4月の年金支給分から開始されます。年度前半の年金天引きを「仮徴収」、年度後半の年金天引きを「本徴収」といいます。

仮徴収(4月・6月・8月)

当該年度の正確な金額が4月時点でまだ確定していないため、前年度の金額を基にした「仮の金額」が徴収されます。

本徴収(10月・12月・翌2月

6月頃に確定した年間の税額から、すでに仮徴収で支払った分を差し引き、残りの額を3回に分けて徴収します。 そのため、8月と10月の天引き額に差異が生じることがあります

(2)初めて年金天引きが開始となる方・年金天引きが再開される方

納付方法 納付書払い・口座振替 年金天引き
4月 6月 8月 10月 12月 翌2月
納める額・天引きされる額 年税額の 年税額の
約1/4 約1/4 約1/6 約1/6 約1/6

公的年金以外の所得があった場合の年金天引き

公的年金から天引きされる税額は、公的年金の所得に対して算出されます

公的年金以外の所得(事業所得・給与など)がある場合、年金天引きに加えて普通徴収または特別徴収によって納める場合があります。いわゆる二重課税ではありません

<例1>前年中の所得が、公的年金と事業所得だった場合

◆公的年金に対してかかる税額 → 年金特別徴収

事業所得に対してかかる税額 → 普通徴収

<例2>前年中の所得が、公的年金と給与所得だった場合

◆公的年金に対してかかる税額 → 年金特別徴収

給与所得に対してかかる税額 → 特別徴収(または普通徴収)

年金天引きが停止される場合

以下の場合、年金天引きが停止されます。年金天引きできなくなった税額については、普通徴収(納付書払い・口座引き落とし)として再度通知します。


<年金天引きが停止となる例>

◆年度の途中で死亡した場合(※1)

◆年度の途中で直方市外へ転出された場合(※2)

◆年度の途中で年金特別徴収の税額が変更となった方で、変更後の税額を天引きできない場合

◆年金保険者(日本年金機構等)から、年金支払少額により天引きができない旨の連絡があった場合


(※1)市県民税は、その年の1月1日に直方市内に住んでいた方に1年分として課税されます。そのため、1月2日以降にお亡くなりの場合でも、年税額に変更はありません。

(※2)翌年度の仮徴収(翌4月・6月・8月)が停止となります。なお(※1)と同様に、1月2日以降に転出された場合でも、年税額に変更はありません。

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする