法人市民税の均等割申告

更新日 2025年03月13日

均等割申告

公共法人等で均等割のみを課税される場合、地方税法第312条の8第31項の規定に基づき、毎年4月30日までに申告・納付をする必要があります

均等割の算定期間は、地方税法第312条第3項第4号の規定に基づき、4月1日から3月31日までです。

定款等に定められた事業年度ではありませんのでご注意ください。


※公共法人等とは、法人税法第2条第5号に規定する公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等で均等割のみを課される法人のことです。


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直方市役所税務課市民税保険税係(法人市民税担当)


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