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労働組合と使用者の間のトラブル

更新日 2024年03月13日

県労働委員会は、労使交渉が進展しない、使用者から不当な取り扱いを受けた場合等に、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。

※労働委員会は、公益委員(弁護士・大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)および使用者委員(会社、使用者団体の役員など)の3者で構成される公正・中立な行政機関です。

詳しくは、労働委員会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ

労使紛争の調整(あっせんなど)

福岡県労働委員会事務局調整課

電話:092-643-3980

不当労働行為の審査、労働組合の審査

福岡県労働委員会事務局審査課

電話:092-643-3982

このページの作成担当・お問い合わせ先

秘書広報課 秘書広報係

電話番号:0949-25-2236(広報) ファックス:0949-22-5107
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