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公益通報

更新日 2026年01月19日

国民生活の安全・安心を損なうような企業の不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報(公益通報)をきっかけに明らかになることも少なくありません。

『公益通報』とは、公益通報者保護法に基づき、労働者等が

  • 不正の利益を得る目的でない、他人に損害を加える目的やその他の不正の目的でない
  • 労務提供先(勤務先)またはその役員、従業員等について法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていることを
  • 労務提供先や行政機関、事業者外部(報道機関、消費者団体等)に対して

通報することをいいます。

また、公益通報者保護制度により、公益通報をしたことを理由として事業者が労働者等を解雇した場合、その解雇は無効とされます。さらに、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。事業者は、公益通報によって 損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)

直方市公益通報取扱要綱 (135KB; PDFファイル)

通報できる人

法令違反等が疑われる事業者に雇用されている労働者(※)、当該事業者及び取引先事業者の役員です。

※正社員のほか派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、通報の日前1年以内に労働者であった者。

通報に必要なこと

通報するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 労務提供先または労務提供先の役員、労働者等の法令違反行為等であること
  • 他人を誹謗中傷するような不正の目的でないこと
  • 通報の内容が真実であると信じるに足りる理由がある、または下記の事項を記載した書面を提出すること
  1. 通報者の氏名または名称、住所または居所
  2. 通報対象事実の内容
  3. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する理由
  4. 通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由

通報窓口

通報対象事実について処分または勧告等を行う権限を有する各担当課

※担当課がわからない場合は、総務課総務法制係へご連絡ください(窓口:3階34番、電話:0949-25-2222)

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務課 総務法制係

電話:0949-25-2222(総務)  FAX:0949-24-3812 このページの内容についてメールで問い合わせする