不法投棄は重大な犯罪です

更新日 2026年01月26日

不法投棄は重大な犯罪です。

不法投棄とは?

不法投棄とは日常生活や事業活動で排出されるごみを適正に処理せず、山林や河川、空き地、道路、公園等に捨てる行為です。

不法投棄は法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行うと法律により罰せられます。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・第16条(不法投棄)

  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

・第25条及び32条(罰則)

  5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。

  法人の場合は、3億円以下の罰金


不法投棄を見かけたら通報を!

不法投棄の現場を見かけたら、以下の項目をわかる範囲で確認してください。

なお、以下の状況を確認する際、危険な場合がありますので、無理な確認は行わないでください


〇現場の状況

・いま、不法投棄が行われている。

・不法投棄された場所がある。

〇行為者の情報

・行為者の特徴 ※人数、風貌など

・車両の特徴 ※車種、形状、色、ナンバーなど

〇廃棄物の種類

・生活ごみ、家電(冷蔵庫、テレビ等)、家具(タンス、ソファー等)、タイヤなど

〇発見日時

・投棄または発見した日時

〇発見場所

・現場の住所(不明な場合は付近の特徴や目印)

〇周辺の環境への影響

・臭いがひどい、河川へ流出しているなど


連絡先

不法投棄を見たらすぐに警察(110番)へ通報してください。

また、不法投棄物を発見したら以下へ連絡してください。

・直方市循環社会推進課:0949-26-4992

・直方警察署:0949-25-0110(代表)


ご近所とトラブルにならないためのポイント

直方市では不法投棄防止のために以下のような取り組みを行っています。

防犯パトロールの実施

不法投棄が行われやすい地域の不法投棄防止パトロールを委託先の業者と連携して行っています。

警告看板の設置

不法投棄防止対策として警告看板を作成しています。設置の際は、設置個所の土地所有者と十分に協議したうえで設置するようにしてください。

詳しくは循環社会推進課(26-4992)へお問い合わせください。

    


関係機関との連携

不法投棄物のなかに個人が特定できるものがあった場合は警察へ捜査の依頼をします。


不法投棄をさせないために

土地所有者の皆さんは不法投棄をされないように適正な管理をしましょう。

道路や公園に限らず、雑草が生い茂っている私有地や人目につきにくい場所にある土地は不法投棄が目立ちやすい傾向にあります。

私有地に投棄された廃棄物は行政で撤去することはできません。

投棄者の特定ができない場合は、最終的に土地所有者(管理者)が撤去しなければなりません

土地の所有者は空き地が管理不良状態にならないよう、定期的に草刈りを行うなど、適正な管理をお願いします。

空き地等の適正管理について(内部リンク)


このページの作成担当・お問い合わせ先

循環社会推進課 廃棄物対策係

電話番号:0949-26-4992 このページの内容についてメールで問い合わせする