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指定給水装置工事事業者制度の更新制について

更新日 2024年03月01日

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。


指定の有効期間が従来の無制限から5年間となることから、更新手続きが必要となります。

指定の更新がなされない場合は、失効となりますのでご注意ください。


指定給水装置工事事業者制度の更新制について (183KB; PDFファイルPDFファイル)


更新の申請

申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)


下記の書類を用意し水道管理課料金係(市役所2階)に提出してください。

指定工事業者証の交付は申請書提出より約1から2週間後となります。なお、更新手数料の5,000円については、

指定工事事業者証をお渡しする際に納入いただきます。

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(印刷する場合は、裏表1枚で印刷してください)
  2. 機械器具調書(別表)
  3. 誓約書(様式第2)
  4. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)(解任・追加選任がある場合のみ)
  5. 給水装置工事主任技術者免状又は主任技術者証の写し
  6. 添付書類
     (1)法人の場合、定款の写しおよび登記事項証明書
     (2)個人の場合、代表者の住民票の写し
  7. 更新時確認事項(保有する資格等がある場合は、証明書等の写し)

※更新申請はオンラインで行うこともできます。詳しくは手続のオンライン申請【内部リンク】をご覧ください。


留意事項

  1. 登記事項証明書は、発行日から3ヵ月以内の原本が必要です。
  2. 住民票の写しは、発行日から3ヵ月以内の原本で、個人番号の記載がないものが必要です。
  3. 定款の写しには、原本と相違ないことの文言を添えてください。
  4. すべての様式について、代表者印等の押印は不要です。
  5. 申請時、以下の事項に変更が発生していた場合は、別途変更届出書・添付書類の提出が必要です。

(1)代表者

(2)事業所の名称および所在地

(3)法人の場合、その役員

(4)主任技術者の追加選任・解任


申請様式ダウンロード

掲載様式はA4用紙に印刷してご使用ください。なお、同じものを水道管理課料金係(市役所2階)でも配布しております。

このページの作成担当・お問い合わせ先

水道管理課 料金係

電話:0949-25-2171 このページの内容についてメールで問い合わせする