○直方市表彰条例施行規則

昭和43年7月4日

直方市規則第7号

直方市表彰条例施行規則(昭和33年直方市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市表彰条例(昭和43年直方市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条第1号の規定による表彰は、市の教育、文化、体育、福祉、商工業、農業、清掃、税務、建設、消防その他公益及び自治の振興に功績が顕著な個人又は団体について行うものとする。

2 前項の規定については、本市の住民又は本市に特別縁故の深い者で、広く公共福祉の増進、文化の興隆等に著しく貢献し、郷土の誇りとして深く市民の尊敬を集める者にも適用する。

3 条例第2条第2号の規定による表彰は、善行篤志活動におおむね10年以上携わる者に適用する。ただし、その功績が特に顕著な者については、この限りでない。

4 条例第3条に規定する市民栄誉賞の表彰は、おおむね次に掲げる個人又は団体について行うものとする。

(1) オリンピック、世界選手権大会等国際規模の大会において、特に優秀な成績を収めたもの。

(2) 芸術、学術、スポーツ等の分野において、特にその功績が全国的に評価されたもの。

(永年勤続による基準年数)

第3条 前条第1項に規定する表彰において、次の各号に掲げる職にある者を永年勤続により功績顕著と認め表彰するときの資格年数は、当該各号に掲げる年数とする。

(1) 市長、副市長、教育長及び市議会議員としてその職にある者 12年

(2) 教育委員、農業委員、選挙管理委員、監査委員、公平委員及び固定資産評価審査委員としてその職にある者 12年

(3) 前各号の規定によるもののほか、公共的団体の長等としてその職にある者で、特に功績顕著又は市民の模範であると認められる者 12年

2 前項の規定により表彰するときは、その職を辞した後に表彰するものとする。

3 第1項各号に規定する資格年数に達した者が、被表彰者となる前に死亡したときは、表彰の選考対象とする。

(令4規則38・一部改正)

(再表彰)

第4条 被表彰者でその後の功績があり、市政に対して功労顕著と認めた場合は、更に表彰することができる。

(期間の計算)

第5条 第3条第1項各号に掲げる資格年数の計算は、当該各号に掲げる職に就任した月若しくは市において確認できる月から起算する。

2 第2条若しくは第3条の規定による被表彰者を更に第3条の規定により表彰する場合の資格年数の計算は、前回表彰の月の翌月以降の月(同条各号に掲げる職に就任した月若しくは市において確認できる月)から起算する。

3 資格年数は、中断することがあっても前後を通算する。

(記念品等の贈呈)

第6条 条例第4条の規定による記章の様式は、別記のとおりとし、記念品については、予算に定められた範囲内の額のものとする。

(弔祭料)

第7条 条例第5条の規定による弔祭料の額は、1万5千円とする。

(資格取消の手続)

第8条 市長は、条例第5条の規定による資格を取消す場合は、直方市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)にはかりこれを決定するものとする。

(委員会)

第9条 委員会は、市長が委嘱する市民の代表者をもって構成し、委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、仮議長を互選し、委員長の職務を行わせる。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 会議は、公開しない。

(委員の除斥)

第10条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(類似するものに関する調査選考等)

第11条 委員会は、条例第3条の市政功労賞及び市民栄誉賞以外の類似するものに関して、調査選考又は審査する必要があるときは、当該事項について審査する事ができるものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総合政策部総務課において処理する。

(令2規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 直方市表彰条例に基づき、この規則の施行の日前に改正前の直方市表彰条例施行規則の規定により表彰を受けた者は、改正後の直方市表彰条例施行規則の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成7年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年3月3日直方市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月11日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の直方市表彰条例施行規則第3条第1項第2号及び第3号の規定は、この規則の施行の日以後に当該委員の職に在職する者について適用する。

3 この規則の施行の日前に当該委員としてその職にあった者については、なお従前の例による。

画像

直方市表彰条例施行規則

昭和43年7月4日 規則第7号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年7月4日 規則第7号
昭和46年8月25日 規則第21号
昭和51年2月3日 規則第2号
昭和51年8月31日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第30号
平成7年12月19日 規則第23号
平成9年2月12日 規則第3号
平成11年1月14日 規則第1号
平成11年10月6日 規則第41号
平成12年9月25日 規則第38号
平成14年9月24日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月10日 規則第27号
平成20年3月3日 規則第5号
平成22年1月8日 規則第2号
平成28年10月11日 規則第61号
令和2年3月27日 規則第13号
令和4年11月28日 規則第38号