○直方市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月27日

直方市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は直方市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年直方市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項本文及び第2項の規定による申請のあった各会派又は議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は議員に政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第1項後段の規定による申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付変更決定通知書(様式第5号の2)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者又は議員は、政務活動費の交付日の14日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(会派に係るものは様式第6号、議員に係るものは様式第7号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 条例第8条に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告は、領収書等の証拠書類の写しを添付し、政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。会派に係るものは様式第8号、議員に係るものは様式第9号)により行うものとする。

2 議長は、提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日の属する年度末まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年8月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、平成20年4月1日より適用する。

(平成25年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の直方市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知する政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成30年10月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日規則第52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則52・全改)

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(令3規則52・全改)

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直方市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月27日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)