○直方市議会事務局設置条例
昭和42年3月28日
直方市条例第7号
直方市議会事務局設置条例(昭和24年直方市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 直方市議会に議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務)
第2条 事務局は、市議会に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
(定数)
第4条 職員の定数は、直方市職員定数条例の定めるところによる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け事務を掌理し、局員を指揮監督する。
2 局員は、上司の命を受け事務に従事する。
(給与等)
第6条 職員の給与、勤務時間、その他勤務条件、分限、懲戒、職務権限及び事務代決、専決並びに服務等については市長部局の例による。
(その他)
第7条 この条例の施行に伴う必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。