○直方市議会事務局設置条例

昭和42年3月28日

直方市条例第7号

(設置)

第1条 直方市議会に議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務)

第2条 事務局は、市議会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

(定数)

第4条 職員の定数は、直方市職員定数条例の定めるところによる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け事務を掌理し、局員を指揮監督する。

2 局員は、上司の命を受け事務に従事する。

(給与等)

第6条 職員の給与、勤務時間、その他勤務条件、分限、懲戒、職務権限及び事務代決、専決並びに服務等については市長部局の例による。

(その他)

第7条 この条例の施行に伴う必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

直方市議会事務局設置条例

昭和42年3月28日 条例第7号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第7号