○直方市職員定数条例

昭和25年3月30日

直方市条例第8号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局又は事務局、公営企業並びに消防本部に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用される臨時職員及び直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号)の規定により任期を定めて任用される教育職員を除く。)をいう。

(令元条例39・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとし、合計463人とする。

(1) 市長の事務部局の職員 305人

(2) 議会の事務局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 52人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 5人

(5) 公平委員会の事務局の職員 2人

(6) 監査委員の事務局の職員 3人

(7) 農業委員会の事務局の職員 3人

(8) 公営企業の職員 26人

(9) 消防職員 62人

2 休職者、6月以上の研修に従事する職員(職員研修施設における研修参加者を除く。以下「研修者」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定又は公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣する職員(以下「派遣職員」という。)、国、他の地方公共団体又は公益的法人等から派遣された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をする職員及び直方市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成24年直方市条例第23号)第2条の規定により自己啓発等休業をする職員(以下「休業者」という。)は、定数外とする。

3 第1項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、全体の定数の範囲内において、第1項各号の定数を超えることができる。

4 第2項に規定する休職者が復職を命ぜられた場合並びに同項に規定する研修者、派遣職員、休業者(以下「休職者等」という。)が復帰を命ぜられた場合において、定数に欠員がないときは、欠員が生じるまでの間、当該休職者等を定数外とすることができる。

(令3条例5・令4条例30・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局又は事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に伴い、次の条例を廃止する。

直方市有給吏員定数条例(昭和22年直方市条例第45号)

(昭和26年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年8月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年7月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年11月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月5日条例第9号)

この条例は、昭和29年7月20日から施行する。

(昭和29年7月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和30年8月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 直方市職員臨時増員条例(昭和25年直方市条例第29号)は、廃止する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 直方市企業職員臨時増員条例(昭和28年直方市条例第21号)は、廃止する。

(昭和37年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第13号)

(施行)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第12号)

(施行)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第15号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第15号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(消防職員の定数に係る特例)

2 消防職員を新規に採用する年度の消防職員の定数は、第2条第1項第9号の規定にかかわらず、同号に規定する数に当該新規採用消防職員の数を加えた数とする。

(平成26年3月27日条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第1条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成27年12月16日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

直方市職員定数条例

昭和25年3月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和25年3月30日 条例第8号
昭和26年9月21日 条例第28号
昭和27年8月22日 条例第18号
昭和27年12月27日 条例第27号
昭和28年3月31日 条例第5号
昭和28年7月7日 条例第20号
昭和28年11月8日 条例第22号
昭和29年7月5日 条例第9号
昭和29年7月31日 条例第11号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年8月31日 条例第27号
昭和31年3月29日 条例第17号
昭和32年3月30日 条例第7号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和42年7月1日 条例第12号
昭和45年7月1日 条例第15号
昭和47年7月1日 条例第15号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和54年12月20日 条例第23号
昭和55年7月15日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第5号
平成8年6月28日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第34号
平成15年3月13日 条例第1号
平成19年10月3日 条例第22号
平成22年12月10日 条例第26号
平成24年3月26日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第9号
平成27年12月16日 条例第43号
令和元年10月9日 条例第39号
令和3年3月17日 条例第5号
令和4年12月12日 条例第30号
令和6年12月13日 条例第29号