○直方市監査委員条例

昭和39年3月31日

直方市条例第13号

直方市監査委員条例(昭和30年直方市条例第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(事務局の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により本市の監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置き、その定数は直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)の定めるところによる。

(監査の公表)

第3条 監査委員が行う公表は、直方市公告式条例(昭和25年直方市条例第30号)を準用する。

(施行)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(直方市職員定数条例の一部改正)

2 直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号中「吏員2人」を「

事務局長1人

吏員1人

」に改める。

(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第13号

(平成19年3月9日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第13号
平成19年3月9日 条例第4号