○直方市監査委員条例
昭和39年3月31日
直方市条例第13号
直方市監査委員条例(昭和30年直方市条例第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事務局の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により本市の監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置き、その定数は直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)の定めるところによる。
(監査の公表)
第3条 監査委員が行う公表は、直方市公告式条例(昭和25年直方市条例第30号)を準用する。
附則
(施行)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(直方市職員定数条例の一部改正)
2 直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第8号中「吏員2人」を「
事務局長1人 吏員1人 |
」に改める。
附則(平成19年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。