○直方市行政改革推進委員会設置条例施行規則

昭和61年9月26日

直方市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市行政改革推進委員会設置条例(昭和61年直方市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項)

第2条 条例第2条に定める行政改革の推進に関する重要事項はおおむね次の事項とする。

(1) 事務事業の見直し

(2) 時代に即応した組織・機構の見直し

(3) 定員管理及び給与の適正化の推進

(4) 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進

(5) 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上

(6) 公共施設の設置及び管理運営の合理化

(7) 地方議会の合理化

(8) その他行政改革の推進に必要な事項

(任期)

第3条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料等の提出)

第5条 委員会は、諮問事項の調査、審議に必要な資料及び説明を市長に求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市行政改革推進委員会設置条例施行規則

昭和61年9月26日 規則第18号

(平成26年1月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年9月26日 規則第18号
平成7年6月19日 規則第13号
平成26年1月21日 規則第3号