○直方市公印規則

昭和37年9月29日

直方市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、直方市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する市印及び職印とする。

(公印の種類及び使用区分)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。

3 専用公印は、別表第1に規定する特定用途に限り使用するものとする。

(公印の名称、ひな型)

第4条 公印の名称、書体、形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第5条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印の保管者)

第6条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印について、それぞれ保管者を置く。

2 各公印の保管者は、別表第1のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第7条 保管者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。

2 取扱責任者は、保管者の命を受け公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(取扱責任者の通知)

第8条 保管者は、取扱責任者を指名又は変更したときは、速やかにその職氏名を総務担当課長に通知しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(押印手続)

第9条 公印の使用は、次に定めるところによる。

(1) 文書管理システム(直方市文書規程(令和4年直方市告示第89号)第2条第5号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)の方法により決裁を受けたものにあっては、文書管理システムにより保管者又は取扱責任者の承認を受けて、公印を使用しなければならない。

(2) 文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあっては、決裁を受けた原議及び押印を必要とする文書を保管者又は取扱責任者に提示し、承認を受けて、公印を使用しなければならない。ただし、決裁を受けた原議の提示ができないものにあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、文書の用途又はその数量等の都合により保管者又は取扱責任者が適当であると認める場合は、その承認手続を省略することができる。

3 総務担当課長が保管する公印を使用する場合は、文書管理システムの方法により決裁を受けたものにあっては文書管理システムにより記録し、文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあっては公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(印影印刷)

第10条 第4条に規定する公印を使用すべき文書で一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は市長が認めたものについては、同条に規定する公印の押印に代えて、公印の印影又はこれを伸縮した印影の印刷(以下「印影印刷公印」という。)をすることができるものとする。

2 印影印刷公印については、その書体、形状、寸法、ひな型及び用途を告示するものとする。

3 印影印刷物の作成を完了したときは、その実績を保管者に報告するとともに、その原板を直ちに廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第10条の2 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとする主務課長は、事前に総務課及び情報管理担当課に合議しなければならない。

3 電子印影を使用する主務課長(情報管理担当課が管理する汎用コンピュータ(以下「汎用機」という。)を利用して証明等を行う場合にあっては、情報管理担当課長を含む。)は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 総務担当課長は、電子印影台帳(様式第2号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

5 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務担当課長及び情報管理担当課長に通知しなければならない。ただし、当該電子印影が汎用機を利用したものである場合にあっては、情報管理担当課長がこれを消去し、総務担当課長に通知するものとする。

(令4規則14・一部改正)

(公印の持出)

第11条 公印は、持出し使用することはできない。ただし特別の事由により保管者において必要と認めるときは、公印持出使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、承認のうえ、使用させることができる。

(登録)

第12条 総務担当課長は、公印台帳(様式第4号)を備え付けなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(職務代理者の専用公印又は印影印刷公印)

第13条 市長に職務代理者が置かれた場合は、市長の専用公印又は印影印刷公印を職務代理者の専用公印又は印影印刷公印とみなすものとする。

(新調、改刻、廃棄)

第14条 公印の新調、改刻又は廃棄(以下「異動」という。)をしようとするときは、あらかじめ総務担当課長と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印に異動があったときは、公印異動届(様式第5号)により、速やかに総務担当課長に通知しなければならない。

3 総務担当課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(廃棄した公印の処分)

第15条 前条第1項の規定により、公印を廃棄しようとする管理者は、その公印を速やかに総務担当課長に引き渡さなければならない。

2 総務担当課長は、前項により公印の引渡しを受けたときは、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(公印の事故届)

第16条 保管者は、公印の盗難、紛失毀損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第6号)により、総務担当課長を経て、市長に報告しなければならない。

2 公印に関し偽造等の事故があったときも前項と同様とする。

(令4規則14・一部改正)

(公印管理状況等の調査)

第17条 総務担当課長は、公印の管理、使用状況等について、適宜必要な事項を調査することができる。

(令4規則14・旧第18条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用中の一般公印、専用公印は、改刻を要するまで使用することができる。

(昭和39年4月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日規則第7号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年12月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月28日規則第11号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和46年8月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月30日規則第19号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和58年4月15日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月1日規則第17号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年10月21日規則第45号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年直方市規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月19日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成31年3月4日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

(令2規則14・令3規則19・令3規則54・一部改正)

一般公印

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

保管者

市印

1

てん書

正方形

35

総合政策部総務課長

市長印

2

てん書

正方形

21

総合政策部総務課長

副市長印

3

古印体

正方形

21

副市長

市長職務代理者印

4

てん書

正方形

18

総合政策部総務課長

会計管理者印

5

てん書

正方形

18

会計管理者

部長印

6

古印体

正方形

18

当該部長

福祉事務所長印

7

古印体

正方形

18

福祉事務所長

室長印

8

古印体

正方形

18

当該室長

課長印

9

古印体又はてん書

正方形

18

当該課長

中央隣保館長印

10

てん書

正方形

18

中央隣保館長

男女共同参画センター長印

11

てん書

正方形

18

男女共同参画センター長

専用公印

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

保管者

辞令、表彰状専用市長印

1

てん書

正方形

24

総合政策部総務課長

認証専用市長印

2

てん書

正方形

21

市民部市民・人権同和対策課長

国民健康保険者専用市印

3

てん書

正方形

24

市民部保険課長

直方市固定資産評価員之印

4

てん書

正方形

21

総合政策部税務課長

税務専用市長印

5

てん書

正方形

21

総合政策部税務課長

身体障害者等手帳事務専用福祉事務所長印

6

てん書

長方形

縦7横14

市民部子育て・障がい支援課長

直方市下水道事業企業出納員之印

7

てん書

正方形

21

上下水道・環境部下水道課長

個人番号カード等事務用市長印

8

かい書

長方形

縦4横10

市民部市民・人権同和対策課長

専用公印の特定用途

名称

特定用途

辞令、表彰状専用市長印

辞令及び表彰状

認証専用市長印

市民・人権同和対策課認証事務

国民健康保険保険者専用市印

国民健康保険者事務

直方市固定資産評価員之印

固定資産評価員事務

税務専用市長印

税務証明交付事務

地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項の規定による通知事務

届出、報告、照会、回答、申請、請求等の事務で、直方市事務代決及び専決規則(昭和40年直方市規則第18号)に税務課長が専決できるものと規定されている事務

直方市事務代決及び専決規則別表第2に規定する税務課長の固有事務専決事項

身体障害者等手帳事務専用福祉事務所長印

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月19日福岡県民生部長通知48児第1893号)第6条の規定により交付された療育手帳、及び、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳に福祉事務所長印を押印する事務

直方市下水道事業企業出納員之印

下水道事業出納取扱事務

個人番号カード等事務用市長印

個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書の追記欄に関する事務

別表第2(第4条関係)

(令3規則54・一部改正)

一般公印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11


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専用公印

1

2

3

4

5

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6

7

8



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(令3規則19・全改)

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直方市公印規則

昭和37年9月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和37年9月29日 規則第15号
昭和39年4月16日 規則第14号
昭和41年8月27日 規則第23号
昭和42年7月1日 規則第7号
昭和42年12月16日 規則第10号
昭和43年12月10日 規則第13号
昭和44年4月28日 規則第11号
昭和46年8月3日 規則第19号
昭和47年9月1日 規則第19号
昭和49年5月15日 規則第16号
昭和50年7月30日 規則第19号
昭和58年4月15日 規則第14号
昭和58年5月1日 規則第17号
昭和59年6月1日 規則第18号
昭和62年10月12日 規則第19号
平成元年6月29日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第10号
平成11年10月21日 規則第45号
平成14年2月28日 規則第3号
平成18年1月27日 規則第2号
平成18年3月17日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年 規則第17号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年1月8日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年5月1日 規則第21号
平成25年10月2日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年7月19日 規則第52号
平成31年3月4日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第14号
令和3年3月24日 規則第19号
令和3年11月10日 規則第54号
令和4年3月30日 規則第14号