○直方市職員倫理行動基準
平成18年8月25日
直方市庁達第5号
(目的)
第1条 この庁達は、直方市職員の責務と倫理の確立に関する規則(平成7年直方市規則第10号)に定めるもののほか、直方市職員の倫理に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(基本的心構え)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 職員は、直方市職員としてふさわしい品位と能力を養い、常に良識ある行動をしなければならない。
(倫理行動基準)
第3条 職員は、直方市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項を倫理行動基準として遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、市民に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
(2) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自ら又は自らが属する組織のための私的利益に用いないこと。
(3) 法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の対象となる者から贈与を受ける等、市民の疑惑や不信を招く行為をしないこと。
(4) 勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に及ぼす影響を十分に考慮して行動すること。
(5) 職務上取り扱う情報(電子的な情報を含む。)を自らの私的利益のために利用し、又は操作しないこと。
(利害関係者との接触に関する原則)
第4条 職員は、利害関係者と接触するときは、別に定める指針に従い、自らの職務に利害関係を有する者又は自らの地位等から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員に利害関係を有する者から、金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等の禁止)
第5条 職員は、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等のハラスメントを行ってはならない。
2 管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントのため職員の執務環境が害され、又はハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 管理監督者は、職場におけるハラスメントを防ぐため、自ら研修を受講する等自己啓発に努めるとともに、職員に対しても研修を受講させる等の必要な啓発を行わなければならない。
(令3庁達3・一部改正)
(公金及び公物の管理に関する原則)
第6条 職員は、公金及び公物の管理が市民の信頼と負託に由来するものであることを認識し、その管理及び執行に当たっては、法令等に従い、厳正かつ的確に処理しなければならない。
(管理監督者の責任)
第7条 管理監督者は、日ごろから人格形成及び自己研鑽による資質の向上に努め、他の職員の模範とならなければならない。
2 管理監督者は、自らが管理監督する職員が市民の公務に対する信頼を損なう行為をしないよう、職場環境の改善に努め、職員の職務に対する意欲の高揚を図り、職員の職務遂行能力の向上に努めなければならない。
3 管理監督者は、自らが管理監督する職員が市民の公務に対する信頼を損なう行為を行った場合、又はその可能性が認められる場合には、迅速かつ適切な措置を講じなければならない。
(事故等の報告)
第8条 職員は、公務外において人身事故を伴う交通事故を起こしたとき又は悪質若しくは重大な過失がある交通法規違反(飲酒運転、無免許運転、共同危険行為等)を犯したときは、所属長に速やかに報告しなければならない。
2 職員は、交通法規違反等により免許停止又は免許取消しの行政処分を受けた場合は、その事実を所属長に速やかに報告しなければならない。
3 前2項の規定により、事故等の報告を受けた所属長は、人事担当課長に報告しなければならない。
(懲戒処分等)
第9条 職員が前条までに定める事項に違反し、又は非違行為を行った場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、直方市職員の懲戒に関する条例(昭和26年直方市条例第26号)に従い、当該職員に対して懲戒処分等を行う。
附則
この庁達は、平成18年8月25日から施行する。
附則(令和3年4月1日庁達第3号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。