○直方市職員被服等貸与規則
平成3年4月18日
直方市規則第10号
直方市職員被服貸与規則(昭和39年直方市規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、直方市職員(以下「職員」という。)が職務の遂行中着用する被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に規定する職員をいう。ただし、公営企業及び消防機関の職員を除く。
(1) 直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第1条に規定する職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項に規定する短時間勤務職員
(4) 直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号)第4条に規定する短時間勤務職員
(5) 直方市職員の任用に関する規則(昭和39年直方市規則第22号)第17条に規定する臨時職員
(6) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員
(令2規則19・一部改正)
(貸与範囲及び品目等)
第3条 職員のうち被服等の貸与を受ける職員の範囲及び品目等については、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、数量の増減、品目の変更及び貸与期間の伸縮をすることができる。
(被服等の管理)
第4条 被服等の貸与を受けた職員は、貸与被服等を常に清潔にし、それぞれ種類による貸与期間に応じて善良なる管理者の注意をもって正常に着用し、かつ、保管しなければならない。
(勤務外着用の禁止)
第5条 被服等の貸与を受けた職員は、勤務外において当該被服等を私事に着用してはならない。
(被服等の返納)
第6条 被服等の貸与を受けた職員が退職、休職若しくは死亡したとき又は別表に規定する職員に該当しなくなったときは、速やかに被服等を返納しなければならない。ただし、市長が特に返納を要しないと認めたときはこの限りでない。
(貸与被服等の紛失及び破損の場合の措置)
第7条 貸与被服等を亡失したとき、又はき損した場合で補修洗浄をしても使用に耐えないときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、その使用期間を勘案して、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)の定めるところにより弁償させるものとする。ただし、市長が特に弁償を要しないと認めたときはこの限りでない。
3 前項の場合において、市長は、所要の代替品を貸与し、又は使用させることができる。
(貸与の記録)
第8条 所属長は、被服等貸与台帳(別記様式)を備え、必要事項を記載して職員が貸与を受けた被服等の状況を常に明確にしておかなければならない。
(着用検査)
第9条 所属長は、毎年1回以上貸与被服等の検査を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において既に貸与されている被服等は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。この場合における貸与期間は、当該被服等を貸与した日から起算するものとする。
附則(平成14年2月28日規則第7号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第23号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
貸与を受ける職員 | 品目 | 数量 | 年限 | |
1 | 下水等しゅんせつ作業に従事する職員 道路等の維持補修に従事する職員 | 作業服(上・下) | 2 | 1 |
雨合羽(上・下) | 1 | 1 | ||
防寒服 | 1 | 2 | ||
安全作業靴 | 1 | 1 | ||
鉄板入ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 1 | ||
ゴム手袋(片面・両面) | 8 | 1 | ||
2 | し尿処理作業に従事する職員 | 作業服(上・下) | 1 | 1 |
雨合羽(上・下) | 1 | 1 | ||
防寒服 | 1 | 2 | ||
安全作業靴 | 1 | 1 | ||
鉄板入ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 2 | ||
ゴム手袋(片面・両面) | 8 | 1 | ||
3 | ごみ処理作業に従事する職員 | 作業服(上・下) | 1 | 1 |
雨合羽(上・下) | 1 | 2 | ||
防寒服 | 1 | 2 | ||
安全作業靴 | 1 | 1 | ||
鉄板入ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
帽子 | 1 | 2 | ||
ゴム手袋(片面・両面) | 5 | 1 | ||
4 | 学校用務に従事する職員 | 作業服(上・下)夏 | 1 | 1 |
〃 冬 | 1 | 1 | ||
雨合羽(上・下) | 1 | 3 | ||
防寒服 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
作業靴 | 1 | 1 | ||
鉄板入ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
帽子 | 1 | 2 | ||
5 | 給食調理に従事する職員 | 作業衣(上・下) | 2 | 1 |
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
6 | 技術職員及びその他特に市長が必要と認めた職員 | 作業服(上・下)夏 | 1 | 2 |
〃 冬 | 1 | 2 | ||
雨合羽(上・下) | 1 | 3 | ||
防寒服 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
7 | 市税の徴収に従事する職員その他特に市長が必要と認めた職員 | 防寒服 | 1 | 5 |
8 | 公用車の整備点検及び管理作業に従事する職員 | 作業服(上・下)夏 | 1 | 2 |
〃 冬 | 1 | 2 | ||
防寒服 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
安全作業靴 | 1 | 2 | ||
9 | 1から9のほか特に被服を必要とする職員 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
(令4規則17・全改)