○直方市財務規則

平成5年3月16日

直方市規則第6号

直方市財務規則(昭和39年直方市規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 会計機関(第7条―第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第17条)

第2節 予算の執行(第18条―第29条)

第3章 収入(第30条―第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第54条)

第2節 支出命令及び支払(第55条―第82条)

第3節 小切手(第83条―第94条)

第4節 公金の振替収支(第95条・第96条)

第5節 更正収支(第97条―第99条)

第6節 歳入歳出外現金及び一時保管の有価証券(第100条・第101条)

第5章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関及び収納代理金融機関(第102条―第105条の6)

第2節 収納(第106条―第109条)

第3節 支払(第110条―第121条)

第4節 雑則(第122条―第126条)

第6章 決算(第127条―第132条)

第7章 削除

第8章 財産

第1節及び第2節 削除

第3節 物品(第180条―第198条)

第4節 債権(第199条―第208条)

第5節 基金(第209条―第211条)

第9章 諸帳簿(第212条)

第10章 雑則

第1節 賠償責任(第213条―第217条)

第2節 補則(第218条―第220条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるものを除くほか、本市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課 直方市行政組織規則(昭和46年直方市規則第12号)第2条に規定する室及び課、直方市議会事務局、直方市教育委員会事務局処務規則(昭和44年直方市教育委員会規則第1号)第1条に規定する課、直方市監査委員事務局、直方市選挙管理委員会事務局、直方市農業委員会事務局及び直方市消防本部をいう。

(5) 課長 前号の長をいう。ただし、議会事務局にあっては次長をいう。

(6) 指定金融機関 市が公金の収納及び支払の事務を取扱わせるため指定した金融機関をいう。

(7) 収納代理金融機関 市が公金の収納事務の一部を取扱わせるため指定した金融機関をいう。

(8) 契約担当者 市長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(記載の要領)

第3条 収支の諸帳簿類に記載する金額は、アラビア数字を用い、明瞭に記載しなければならない。

(金額の訂正)

第4条 書類の金額は、改ざん又は訂正してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由の場合に限り、押印又は署名のある書類については、金額全部(合計金額を除く。)につき2線を引き、その上に押印し、又は傍らに署名して訂正することができる。ただし、第58条第3項又は第4項の規定による記名・押印及び署名が省略された請求書等は除く。

(令3規則27・令4規則24・令6規則9・一部改正)

(現金の取扱)

第5条 市に属する公金の収納及び保管は、指定金融機関において取扱わなければならない。ただし、会計管理者が自ら取扱うことが適当とするもの並びに現金出納員及び現金取扱員に取扱わせるものは、この限りでない。

(私金との混合禁止)

第6条 会計管理者、現金出納員、現金取扱員その他公金を取扱う者が保管する現金は、これを私金と混合してはならない。

第2節 会計機関

第7条 削除

(出納員等)

第8条 会計管理者の職務を補助させるため、現金出納員、物品出納員及び現金取扱員を置く。

2 会計管理者は、別表第1の左欄に掲げる職にある者を現金出納員とし、同表の右欄に掲げる事務を委任する。

3 会計管理者は、課長を物品出納員とし、所管に属する物品(使用中の物品を除く。)の出納保管に関する事務を委任する。ただし、直方市立学校については市長が指定する物品を納入する権限を学校長に委任する。

4 現金出納員は、委任された事務のうち、別表第2の左欄に掲げる者を現金取扱員とし、同表の右欄に掲げる事務を委任する。

(令6規則9・一部改正)

(併任)

第9条 前条第1項に定める職にある者が市長の事務部局でないときは、当該職員は当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(身分証票)

第10条 現金取扱員は、証票(様式第1号)を携帯し、必要があるときは、これを示さなければならない。ただし、直方市職員は、直方市職員証をもって証票に代えることができる。

(令5規則15・一部改正)

(出納員等の事務引継)

第11条 現金出納員、物品出納員及び現金取扱員の異動があったときは、前任者は、直ちに現金、物品、書類及び帳簿について、引継目録(様式第2号)を作成し、会計管理者の指名する者の立会のもとに後任者に引継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継の場合、後任者は同項の引継目録を会計管理者に報告しなければならない。

3 第1項の場合において、当該職員が自ら事務の引継をすることができないときは、市長が命じた職員が引継の手続をしなければならない。

(令6規則9・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第12条 財政担当課長は、市長の命を受けて予算の編成方針の原案を作成し、市長の決裁を受け課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月15日までに通知するものとする。

(予算見積書等)

第13条 課長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる書類(以下「予算見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費明細書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算見積書等において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、次条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、課長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(令3規則27・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条別記のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き、別に定めることができる。

(予算見積書等の提出期限)

第15条 課長は、第13条による予算見積書等を、当初予算にあっては、前年度の11月30日までに、補正予算にあっては財政担当課長の指定した日までに提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の作成)

第16条 財政担当課長は、第13条の規定により予算見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、市長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算等の通知)

第17条 財政担当課長は、予算が成立したとき、及び法第179条第1項に基づいて市長が予算について専決処分したときは、速やかに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行の制限)

第18条 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入及び歳入予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)が当該金額に比して減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画)

第19条 課長は、第17条の規定により通知を受けたときは、財政担当課長の指示する様式により執行方針に従って速やかに年度内の執行計画案を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは課長の意見を聞いて、執行計画の原案を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の規定により決定された執行計画(以下「予算執行計画」という。)を直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第20条 財政担当課長は、予算執行計画に基づき、課長に対して歳出予算の配当をし、かつ、その内容を会計管理者に通知しなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用して処理する場合は、財政担当課長が電子情報処理組織に記録することにより、配当及び通知をしたものとみなす。

(歳出予算の追加配当)

第21条 課長は、前条の歳出予算の配当を受けた後において、必要と認めるときは、予算執行計画変更案を提出し、追加配当を求めることができる。この場合において、第19条及び前条の規定を準用する。

(予算の流用及び予備費補充)

第22条 課長は、予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、予算流用においては予算流用伺書(様式第3号)を、予備費の補充においては予備費充当伺書(様式第3号の2)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算流用の禁止)

第23条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、予算は、流用することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 交際費、食糧費及び寄附金を増額するための流用

(2) 人件費と他の費目相互間の流用

(3) 投資的経費から消費的経費(維持補修費は除く。)への流用

(配当替え)

第24条 財政担当課長は、配当した歳出予算の全部又は一部の配当替えを課長から求められた場合において、執行上必要と認めるときは他の課長に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、財政担当課長は会計管理者に通知しなければならない。

(執行上の合議)

第25条 各課は、配当された予算を執行する場合は、執行伺書(様式第3号の3又は様式第3号の4)を作成して直方市事務代決及び専決規則(昭和40年直方市規則第18号)に定めるところにより、合議しなければならない。ただし、次に掲げるものについては執行伺書を省略し、支出負担行為兼支出命令書(様式第28号)により決裁を受けることができる。

(1) 単価契約によるもの

(2) 報酬、給料、職員手当、共済費等の諸給与金

(3) 災害補償費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 報償費において、1件5万円以下の記念品等を購入する場合

(6) 旅費

(7) 交際費

(8) 需用費のうち、燃料費、食糧費及び賄材料費、消耗品費、医薬材料費及び印刷製本費(法令等の追録又は1件5万円以下のものに限る。)並びに修繕料(1件20万円以下のものに限る)

(9) 需用費のうち、第59条の3に定める支出方法によらない光熱水費

(10) 役務費のうち、通信運搬費

(11) 通信運搬費以外の役務費においては、1件1万円以下のもの

(12) 使用料及び賃借料のうち、有料道路使用料及び駐車場使用料

(13) 原材料費のうち、1件20万円以下のもの

(14) 負担金補助及び交付金のうち、各種会議等の出席負担金

(15) 扶助費

(16) 貸付金のうち、つり銭

(17) 償還金利子及び割引料のうち、公債の元利償還金

(18) 公課費

2 前項の執行伺書の額を変更する場合は、変更執行伺書(様式第3号の5又は様式第3号の6)によらなければならない。

(令4規則24・令5規則15・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第26条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(予算執行状況の整理)

第27条 各課は、歳出管理簿等により歳出予算額(配当予算額を含む。)及び予算執行の状況を把握し、記録・整理しなければならない。ただし、必要な事項が電子情報処理組織により、記録・整理されているときは、この限りでない。

(繰越し)

第28条 予算に定められた継続費又は繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課は、当該会計年度内に繰越説明書を財政担当課に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第16条の規定を準用する。

第29条 繰越しを決定された経費について、各課は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を財政担当課に提出しなければならない。

2 前項の規定により各課から繰越申請書の提出があったときは、財政担当課は、速やかに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の決裁を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項に基づく決裁の結果を直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第30条 歳入を収入しようとするときは、調定書(様式第4号)により決定(以下「調定」という。)するものとする。また、調定額等の変更を行う場合は、変更調定書(様式第4号の2)により決定するものとする。

2 前項の調定をしたときは、併せて収入簿(別に定めがあるもののほかは、様式第5号)を調製しなければならない。ただし、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(令2規則10・令4規則24・一部改正)

(未収入金の繰越し)

第31条 現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納できなかったものがあるときは、収入簿(滞納繰越分)を調製しなければならない。

2 前年度から繰り越された歳入で、当該年度の末日までに収納できなかったものがあるときは、収入簿(滞納繰越分)を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ、前条第1項及び第2項の規定に準じ、調定の整理をしなければならない。

(歳入金の収納方法)

第32条 歳入金の収納は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(2) 納入通知を必要とする分担金、使用料、手数料、過料、物件の賃貸料等 納入通知書(別に定めのあるもののほかは、様式第6号)

(3) 納入の通知を必要としない補助金、寄附金、利子等 納付書(様式第6号)

(納税通知書等の発行)

第33条 収入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該収入の納期限の少なくとも10日前までに種別に従い納税通知書又は納入通知書(以下「納税通知書等」という。)を納人に発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらずその性質上、納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

(取消し又は訂正の手続)

第34条 納税通知書等を発行した後調定の異動、誤びゅう、その他の理由により取消し又は訂正をするときは、収入簿を訂正し、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前のときは、更に納税通知書等を発行し、さきに発行したものと取りかえる。

(2) 納付後の増額のときは、その不足額について更に納税通知書等を発行する。

(3) 納付後の減額のときは、第81条に定めるところにより還付の手続をしなければならない。

(納税通知書等の再発行)

第35条 紛失等の事由により納人から納税通知書等の再発行の請求があったときは、納税通知書等の欄外に「再発行」と朱記して、発行しなければならない。

(納付、納入)

第36条 納人は、納税通知書等に現金又は証券を添えて、指定金融機関及び収納代理金融機関又は市長の指定する場所に提示し、領収書の交付を受けなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第37条 指定金融機関、収納代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を設けている納人は、当該指定金融機関等に請求して、口座振替の方法により納付することができる。

(令2規則10・一部改正)

第37条の2 削除

(令4規則24)

(証券による納付)

第38条 第36条の場合において、納付に使用できる証券は、令第156条第1項に規定するもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。

(1) 納人の振り出したものであること。

(2) 直方市を支払地としたものであること。

(3) 確実に取立てができるものであること。

(小切手受領の拒絶)

第39条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する小切手は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 変造の疑いがある小切手

(3) 最近において不渡小切手を出したものの小切手

(4) 支払日が納期日を超えた小切手

(5) 盗難遺失に係るものと認められる小切手

(小切手の支払保証)

第40条 会計管理者は、必要があると認めるときは、納人が納付するために使用する小切手に対して、支払人の支払保証を求めることができる。

2 第38条の規定により小切手を受領したときは、領収書に「証券受領」と記入しなければならない。

(不渡証券の処理)

第41条 第38条の規定により納付された証券を支払いの呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払を要求した場合において、支払の拒絶があったときは、会計管理者は収入簿にその旨を記入し、主管課長に通知しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、当該証券の納人に対して速やかに、当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を当該徴収金の領収書と引換に還付する旨を不渡証券通知書(様式第7号)により通知するとともに、さきに発行したものと同一納期日の納税通知書等を送付しなければならない。

(交付又は補助通知の報告)

第42条 国庫支出金、地方交付税等の交付又は補助決定の通知があったときは、直ちに市長、会計管理者及び財政担当課長に報告しなければならない。

(現金取扱員の収納方法等)

第43条 現金取扱員が現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納したときは現金領収帳(様式第8号)、納税通知書等で直接収納したときは当該納税通知書等により、領収印(様式第9号)を押印した領収書を納人に交付しなければならない。ただし、金銭登録機及び自動券売機により収納したときは、領収金額、日付、市名等を表示したレシートをもって領収書に代えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が指定する、現金を使用しない方式を用いた決済による収入で、領収証書を交付し難いものについては、その交付を省略することができる。

3 犬の登録鑑札の交付及び再交付の手数料を収納するときは、犬の登録鑑札(様式第12号の3)をもって、現金領収帳とし、狂犬病予防注射済票の交付及び再交付の手数料を収納するときは、狂犬病予防注射済票(様式第12号の4)をもって、現金領収帳とみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、領収書を交付しないものとする。

(1) コインロッカーの使用料

(2) 私用電話通話料

(3) その他市長が別に定めたもの

5 会計管理者は、現金領収帳、使用券、犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票(以下「現金領収帳等」という。)を保管し、現金領収帳等受払簿(様式第13号)によって現金出納員に交付しなければならない。

6 現金出納員が現金取扱員又は法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に現金領収帳等を交付するときも前項の例による。

7 現金領収帳等は、貸借してはならない。

8 次の各号のいずれかに該当するときは、現金出納員は、現金領収帳等の内容を審査点検し、確認の上、会計管理者に返還しなければならない。

(1) 使用済となったとき。

(2) 年度が終了したとき。

(3) 長期間収納事務をしないとき。

(4) 現金取扱員を免ぜられたとき。

(5) 指定公金事務取扱者との委託契約を解除したとき。

(令5規則15・令6規則9・一部改正)

(収納金の払込み)

第44条 現金取扱員は、収納した現金を即日又は翌日までに現金領収帳及び収納金払込書(様式第14号)により指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、前条第4項に規定する領収書を発行しない歳入金及び別に指定したものは、納付書により払い込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、即日又は翌日までの払込みが困難と認められるときは、当該現金を、金庫又は施錠できる保管庫を利用する等確実な方法により保管し、収納した日から7日を経過する日までに払い込むことができる。この場合において、現金出納員又は現金取扱員は、当該現金の出納を明らかにしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、収納した現金の合計額が少額(1万円を限度とする。)であるときは、当該現金を、金庫又は施錠できる保管庫を利用する等確実な方法により保管し、月の末日までの金額をまとめて、その翌月5日までに払い込むことができる。この場合において、現金出納員又は現金取扱員は、当該現金の出納を明らかにしなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、払い込むべき日が次の各号に掲げる日のいずれかに該当するときは、その日以後においてその日に最も近い当該各号に掲げる日でない日に払い込むことができる。

(2) 公の施設における収納にあっては、当該公の施設の休館日

(3) 災害その他避けることができない事由により指定金融機関等に払込みをすることができない日

5 遠隔の地に出張して収納した現金は、帰庁後直ちに指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(令2規則10・令3規則27・令6規則9・令6規則11・一部改正)

(現金出納員)

第45条 現金出納員は、現金取扱員が収納及び払込みをしたときは、関係帳簿により照合確認し、検印しなければならない。

(収入の整理)

第46条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書及び収入したことを証する書面の送付を受けたときは、収入日計表又は支払日計表を整理し、収入したことを証する書面を、市長に送付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する収入したことを証する書面の送付を受けたときは、これを点検し、収入簿と収入したことを証する書面を照合の上、収入の整理をしなければならない。

3 市長は、前項の整理のとき過誤納金がある場合は、速やかに還付し、その状況を適切に管理しなければならない。

(滞納金の督促)

第47条 市長は、納入通知書の指定期限内に納入を終わらない納人があるときは、直ちにその氏名、金額を滞納金整理簿(様式第21号)に整理し、法令その他に特別の定めがあるもののほか、指定納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(不納欠損処分)

第48条 市長は、不納欠損処分をしたときは、収入簿にその旨を記載し、不納欠損書(様式第22号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(過払金等の戻入)

第49条 市長は、令第159条の規定により歳出の過払金等を戻入しようとするときは、精算書(様式第23号)又は戻入命令書(様式第23号の2様式第23号の3)により会計管理者に通知し、戻入しなければならない。

(株式会社ゆうちょ銀行による歳入金の取扱い)

第50条 郵便振替預金による歳入金の取扱いについては、株式会社ゆうちょ銀行との契約による。

2 郵便振替預金口座番号は、次のとおりとし、口座名義については、福岡県直方市とする。

(1) 公金口座番号 01740―4―960006(市税、国民健康保険税)、01750―1―960187(市営住宅家賃)、01760―2―960188(住宅資金貸付金)、01760―1―960675(介護保険料)、01730―1―961388(後期高齢者医療保険料)、01740―3―961607(保育料)、01750―4―961608(生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条、第78条による返還金、徴収金)、01760―6―961609(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条による負担金)、01710―9―961646(学童保育所使用料)、01740―4―961649(ふるさと納税)及び01790―6―961774(学校給食費)

(2) 一般口座番号 01790―4―49150(清掃手数料)

(令2規則10・令3規則27・令4規則24・令5規則15・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第51条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)は、予算の配当額の範囲内において、これをしなければならない。

2 継続費及び債務負担行為に係るものについては、それぞれ予算に定められた範囲内においてしなければならない。

(支出負担行為の決裁)

第52条 支出負担行為をするときは、別表第3に定める区分に従い、支出負担行為書(様式第25号様式第28号)を電子情報処理組織により作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第4に定める区分によらなければならない。

2 前項の決裁をするときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算配当額又は予算令達額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約書等は完備しているか。

(6) 支出方法及び支払時期は、適法であるか。

(7) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(8) 法令その他に違反しないか。

(支出負担行為の変更及び取消し)

第53条 支出負担行為の決裁を受けた後、当該行為について変更又は取消しの必要を生じた場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前条の規定に準じ決裁を受けなければならない。この場合において、支出負担行為の変更を行う場合には、変更支出負担行為書(様式第25号の2様式第23号の3)を用いるものとする。

第54条 削除

(令4規則24)

第2節 支出命令及び支払

(支出命令)

第55条 経費を支出しようとするときは、市長又は市長が別に定める決裁の権限のある者(以下「支出命令者」という。)が支出命令をしなければならない。

2 前項の支出命令をするときは、支出命令者は、次の各号に掲げる事項につき審査しなければならない。

(1) 支出負担行為書に基づく適正な支出であるか。

(2) 会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支出方法及び支払時期は、適法であるか。

(5) 債務は確定しているか。

(6) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(支出命令書の発行手続)

第56条 各課は、債権者から支出の請求があったときは、支出負担行為書等と照合の上、債権者ごとに支出命令書(様式第28号又は様式第28号の2)を作成し、関係書類を添えて、支出命令者の決裁を受け、口座振替については、支出予定日の指定金融機関の7営業日前までに、その他の支払については支出予定日の指定金融機関の5営業日前までに会計管理者へ送付しなければならない。ただし、会計管理者が相当の理由があると特に認めたときは、この限りでない。

2 支出命令書は、当該予算の費目別(節区分による。)に作成しなければならない。ただし、同一債権者で支出科目の同一のもので請求月日が7日以内のものについては、一括して命令することができる。

3 前項の支出命令書には、所属年度、会計別、款、項、目、節、債権者の住所、氏名、金額、事由その他必要な事項を記載するものとする。

4 市有土地建物等の工事金の支払については、各課は、次の各号に掲げる書類を添えて、第1項に規定する手続きを経なければならない。ただし、1件50万円未満のものについては、第4号及び第5号を省略するものとする。

(1) 支出負担行為書(様式第25号)

(2) 見積書及び同決定書

(3) 契約書又は請書

(4) 完了届

(5) 検査調書

(6) 写真

(令4規則24・令6規則9・一部改正)

(会計管理者の確認)

第57条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、電子情報処理組織により受付を行い、支出負担行為書等その他必要な書類により次の各号に掲げる事項につき審査をし、確認しなければならない。

(1) 第52条第2項各号に掲げる事項

(2) 第55条第2項各号に掲げる事項

2 会計管理者は、前項の確認ができないときは、その理由を明らかにし、送付書類を各課に返送しなければならない。

(令5規則15・一部改正)

(請求書による原則)

第58条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面又は電磁的記録(様式第30号様式第30号の2。以下「請求書」という。)の提出により、これをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日等が明示され、かつ、債権者の住所の記載及び記名・押印又は署名がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、発行責任者及び担当者を記載することにより、押印及び署名を省略することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては押印及び署名を省略することができる。

(1) 負担金、補助金及び交付金に係る請求書並びに精算書

(2) 還付金請求書

(3) 給付金請求書

5 債権者が代理人に請求権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった当該債権に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(令3規則27・令4規則24・令5規則15・令6規則9・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第59条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 共済費

(2) 市債の元利償還金

(3) 官公署等の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第3号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

(旅費の請求及び受領)

第59条の2 旅費の請求者は、当該旅費の請求及び受領に係る事務を当該旅費の予算執行主管課長に委任できるものとする。この場合において、第58条第5項の規定は適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、予算執行主管課長に事故があるとき、又は予算執行主管課長が欠けたときは、予算執行主管部(局)長に委任できるものとし、この場合において、第58条第5項の規定は適用しない。

(令3規則27・令6規則9・一部改正)

(電気料金等の支払)

第59条の3 電気料金、水道料金及び下水道使用料(以下「電気料金等」という。)を支払う場合には、公共料金取りまとめ担当課が電気料金等の事業者から一括して請求を受けた後、歳出予算所管課が支出負担行為書を作成し、公共料金取りまとめ担当課が一括して支出命令書を作成することができる。この場合において、電気料金等の支出に係る権限は、歳出予算所管課長から公共料金取りまとめ担当課長へ委任されたものとする。

(支出方法の特例)

第60条 支出命令者は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は口座振替のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(令6規則9・一部改正)

(口座自動振替払)

第60条の2 第59条の3の支出命令をする場合のほか、口座自動振替払(債権者が指定した期日に、会計管理者の定める預金口座から自動的に公共料金等を引き落とすことをいう。)を利用して支出する際の手続については、市長が別に定める。

(令6規則28・追加)

(資金前渡)

第61条 令第161条に規定するもののほか、次に掲げる経費については、市職員をして現金支払をさせるため、資金前渡することができる。

(1) 負担金、補助金、交付金

(2) 手数料

(3) 保険料

(4) 削除

(5) 貸付金、補償金及び損害賠償金

(7) 地方公務員に対する児童手当

(8) 子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費

(9) 講習会、儀式その他行事に際し、直接支払を必要とする経費

(10) 債権者が多人数にわたる経費の支払

(11) 物資の調達及びその他のもので、市長において即時現金の支払を必要と認める経費

(令3規則27・一部改正)

(資金前渡金取扱者)

第62条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡金取扱者」という。)は、課長とする。ただし、特別の事由があるときは、市長が別に指定する。

(資金前渡の手続)

第63条 資金前渡を受けようとするときは、支出命令書により、支出命令の手続をしなければならない。

(資金前渡金の保管)

第64条 資金前渡金は、確実な金融機関に預入れ、又は堅固な金庫に保管する等、適当な方法により保管しなければならない。

2 前項の資金に利子を生じたときは、資金前渡金取扱者は、遅滞なく収入の手続をしなければならない。

(資金前渡金取扱者の支払)

第65条 資金前渡金取扱者は、支払をしようとするときは、債権者に領収書を提出させ、支払の当否を審査した後でなければ、支払ってはならない。

(資金前渡金の整理)

第66条 資金前渡金取扱者は、資金前渡金出納簿を備えて出納のつどこれを整理しなければならない。ただし、一時限りの資金前渡金にあっては、この限りでない。

(資金前渡金の精算)

第67条 資金前渡金取扱者は、その支払が完了した後、7日以内に精算書(様式第23号様式第31号の2)又は戻出精算書(様式第34号の2)に領収証書その他の証拠書類を添付して、精算しなければならない。

2 職員に支給する給与及び別に市長が定めるものについては、交付済であることを証明した調書に会計管理者が支払済であることを確認することにより精算したものとみなす。また、中小企業その他の融資資金として貸付金を金融機関等に預金の方法で預託したときは、預金証書をもって証書とみなす。

3 第1項において証拠書類を徴することができないときは、資金前渡支払調書(様式第32号)を添付しなければならない。

4 年度を通して、随時の支払を必要とする場合には、残額はその年度に限り、順次使用できるものとする。この場合、資金前渡金取扱者は前条の規定に準じ、現金を適正に管理するとともに、年度中の支払が完了した場合には、直ちに第1項の定めにより精算を行わなければならない。

(令5規則15・一部改正)

(概算払)

第68条 令第162条に規定するもののほか、損害賠償金については、債権の確定前に概算をもって債権者に支払うことができる。

(概算払の手続及び精算)

第69条 概算払の支出命令の手続については、第63条の規定を準用する。

2 概算払の精算については、その債権額の確定後5日までに精算書(様式第23号様式第31号様式第31号の2)又は戻入命令書(様式第23号の2様式第23号の3)により精算しなければならない。

3 前項の精算に当たり過不足があるときは、返納し、又は追加請求しなければならない。

(前金払)

第69条の2 令第163条第8号の規則で定めるものは、次の各号とする。

(1) 使用料及び保険料

(2) 土地又は家屋の買収又は収用による土地、家屋又は物件に関する買収代金又は補償金

(3) 市営住宅建替事業又は市営住宅改善事業に伴う移転補償費

(4) 著作権法(明治32年法律第39号)により定められた著作物を利用する対価として支払う経費

(令3規則27・令5規則15・令6規則9・一部改正)

(前金払の手続)

第70条 前金払の支出命令の手続については、第63条の規定を準用する。

第71条 削除

(令4規則24)

第72条 削除

(繰替払)

第73条 繰り替えて使用する経費を支払う場合において、その収入すべき金額から支払うべき経費を差し引いた金額を収納又は領収したときは、支払に相当する金額に対する繰替払の支払命令があったものとみなす。

2 令第164条に規定するもののほか、次に掲げる経費については、繰替払することができる。

(1) 指定袋及び指定シールの販売により収納した収入金の販売手数料

(2) 直方市配食サービス事業実施に係る委託料 当該事業により収納する収入金

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業に係る委託料 当該事業により収納する収入金

(4) 残骨灰の処理に係る委託料 当該事業により収納する有価物売払金

(5) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(6) 指定公金事務取扱者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(令2規則10・令3規則27・令3規則43・令5規則15・令6規則9・一部改正)

(繰替払の手続)

第74条 繰替払をした経費は、速やかに第96条に規定する公金の振替手続により正当支出科目から支出し、当該歳入に収納しなければならない。

第75条 削除

(令6規則9)

(口座振替)

第76条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、振込依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、振込依頼書の作成及び交付は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による情報の提供をもって代えることができる。

(令6規則28・一部改正)

(マルチペイメントネットワークを利用した口座振替による支払)

第76条の2 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費については、マルチペイメントネットワーク(金融機関と収納機関をネットワークで結ぶことにより、金融機関が提供する手段を利用して支払うことができ、かつ、その結果が即時に収納機関に通知される決済基盤をいう。)を利用して口座振替により支払うことができる。

(令6規則28・追加)

第77条 削除

(令6規則9)

第78条 削除

(令5規則15)

第79条 削除

(令5規則15)

(領収印)

第80条 領収書の印鑑は、次の各号によりこれを取扱わなければならない。

(1) 領収書の印鑑と請求書の印鑑とは、同一でなければならない。

(2) 会計管理者は、債権者が印鑑を紛失その他やむを得ない事由により改印を申し出たときは、改印届又は印鑑証明を提出させなければならない。ただし、主管課長が本人の印鑑に相違ないことを証明したときは、この限りでない。

(3) 第58条第3項又は第4項の規定による押印が省略された請求書等に基づく支払に関する領収書については領収印は徴さないことができる。この場合において、自署又は運転免許証等による本人確認をもって受領の証とする。

(令3規則27・令6規則9・一部改正)

(過誤納金の還付)

第81条 過誤納その他の理由により収入した収納金を還付しようとするときは、戻出命令書(様式第34号)を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 納人から請求書により還付の請求があったときは、前項の手続を経て会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の還付命令の決裁を受けたときは、納人に還付する旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、当該納人の未納に係る徴収金にこれを充当するときは、会計管理者にその旨を通知するとともに、併せて納人に充当の旨を通知しなければならない。

5 会計管理者は、第1項及び第2項の還付命令の送付を受けたときは、支出の例により還付金の支払手続をとらなければならない。

(会計管理者の印鑑通知)

第82条 会計管理者は、あらかじめ、使用する印鑑の印影を指定金融機関に通知しなければならない。変更したときもまた同様とする。

第3節 小切手

第83条から第94条まで 削除

(令6規則9)

第4節 公金の振替収支

(公金の振替)

第95条 次の各号に掲げる公金の振替は、支出負担行為書(様式第27号又は様式第28号)により行わなければならない。

(1) 異なる会計間又は同一会計内の収支に伴うもの

(2) 異なる会計間の繰入、繰出に伴うもの

(3) 歳計余剰金の翌年度への繰越に伴うもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に指定するもの

(振替命令の手続)

第96条 振替収支の手続は、収入すべき予算科目の属する課から、請求書又は振替通知書等を作成して、これを支出すべき予算科目の属する課へ送付しなければならない。この場合において、支出すべき予算科目の属する課は、支出命令書(様式第28号又は様式第28号の2)を作成し、請求書又は振替通知書等を添付して、振替の命令を受けなければならない。

(令5規則15・一部改正)

第5節 更正収支

(科目等の更正)

第97条 次の各号に掲げる更正は、収入金更正命令書(様式38号)又は支出更正命令書(様式第38号の2)により整理しなければならない。

(1) 所属年度及び所属会計の更正

(2) 予算科目の更正

第98条 削除

(令5規則15)

第99条 削除

(令5規則15)

第6節 歳入歳出外現金及び一時保管の有価証券

(整理区分)

第100条 歳入歳出外現金及び一時保管の有価証券(以下「歳計外現金」という。)は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 国及び地方公共団体の受託徴収金

(2) 源泉徴収した所得税

(3) 保証金

(4) 一時取扱金

(5) その他

(歳計外現金の整理)

第101条 会計管理者は、歳計外現金の出納を明確にするため、一般歳入歳出金に準じ、収支の整理をしなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関及び収納代理金融機関

(指定金融機関派出所の所在及び執務時間)

第102条 指定金融機関派出所は、直方市役所の庁舎内に置く。

2 指定金融機関派出所の執務時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、執務時間を延長し、又は休日の執務をさせることができる。

(令4規則24・一部改正)

(指定金融機関派出所事務従事者氏名の届出)

第103条 指定金融機関は、指定金融機関派出所の事務従事者の氏名を会計管理者に届け出なければならない。変更したときもまた同様とする。

(指定金融機関使用印鑑の届出)

第104条 指定金融機関は、使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(収納代理金融機関についての準用)

第105条 収納代理金融機関の取扱う収納事務については、指定金融機関の収納に関する規定を準用する。

(指定納付受託者による納付)

第105条の2 指定納付受託者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 指定納付受託者の指定を受けようとする者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 納付事務を行う歳入等の種類

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請につき指定をしようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

3 市長は、第1項の申請につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

4 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) その他市長が必要と認める事項

5 市長は、指定納付受託者が法第231条の2の7第1項各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者の指定を取り消すことができる。

6 前各項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

7 第2項から第5項の規定は、指定納付受託者の取消しについて準用する。この場合において、第4項第3号中、「指定をした日」は「指定を取り消した日」と読み替えるものとする。

(令6規則9・追加)

(公金事務の委託)

第105条の3 市長は、法第243条の2第1項その他法令の規定に基づき公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を、令第173条に掲げる要件のいずれにも該当する私人に委託することができる。

2 公金事務を受託しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 受託しようとする者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 受託しようとする公金事務の種類

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の申請につき指定をしようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

4 市長は、第1項の申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

5 市長は、公金事務を指定公金事務取扱者に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託手数料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持及び事故防止

(6) 委託物件の保管、返還及び廃棄

(7) 損害賠償責任

(8) 再委託の禁止又は制限

(9) 契約の解除

(10) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

6 市長は、公金事務を委託したときは、公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定公金事務取扱者が受託した公金事務の種類

(3) 指定公金事務取扱者を指定した日

(4) 指定公金事務取扱者に公金事務を委託する日

(5) その他市長が必要と認める事項

7 市長は、指定公金事務取扱者が法第243条の2の3第1項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消すことができる。

8 指定公金事務取扱者は、第1項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、法第243条の2第5項の規定により公金事務を委託することができる。

9 前項の規定により公金事務の一部を受けた者は、法第243条の2第6項の規定により、その一部の再委託をすることができる。

10 第1項から第5項までの規定は、指定公金事務取扱者の変更又は取消し及び前2項の規定による委託又は再委託を受ける者の指定又は取消し若しくは変更について準用する。

11 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。

12 会計管理者は、前項の規定による検査をした時は、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(令6規則9・追加)

(公金の徴収の委託)

第105条の4 市長が指定公金事務取扱者に徴収に関する事務を委託することができる歳入等は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる歳入のうち、指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると市長が認めるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

2 指定公金事務取扱者は、現金の納付又は施行規則第12条の2の19に規定する方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。

3 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、令第173条の2第2項の規定により、その徴収した歳入を、速やかに、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(令6規則9・追加)

(公金の収納の委託)

第105条の5 市長が指定公金事務取扱者に収納に関する事務を委託することができる歳入等は、法第243条の2の5第1項各号のいずれにも該当するものとして市長が別に定める。

2 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、法第231条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあっては、口頭、掲示その他の方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。

3 前条第2項から第3項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。

(令6規則9・追加)

(公金の支出の委託)

第105条の6 市長が指定公金事務取扱者に支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)とする。

2 前項の規定により支出事務を委託する場合は、受託者にその資金を交付しなければならない。

3 前項の支出事務の取扱いについては、第63条から第66条まで及び第67条第1項の規定を準用する。

4 令第159条の規定は、前条第1項の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときについて準用する。

(令6規則9・追加)

第2節 収納

(公金の収納)

第106条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、納税通知書等、納付書その他の収納に関する書類に基づかなければ公金の収納をすることができない。

(収納の手続)

第107条 指定金融機関等は、市税その他の収入金の収納をしたときは、所定の箇所に指定金融機関等の出納印を押印し、領収書を納人又は払込人に交付しなければならない。

(令4規則24・一部改正)

(戻入票の処理)

第108条 指定金融機関派出所は、納付書をもって現金の払込みを受けたときは領収書を納人に交付し、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(令5規則15・一部改正)

(収入報告)

第109条 指定金融機関派出所は、日日の納入金を翌日午前中までに証書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(令5規則15・一部改正)

第3節 支払

第110条 削除

(令6規則28)

第111条 削除

(令5規則15)

第112条及び第113条 削除

(令6規則9)

(口座振替)

第114条 指定金融機関は、会計管理者から依頼を受けたときは、指定された預金口座に振り替えをしなければならない。

(令5規則15・一部改正)

第115条 削除

(令5規則15)

第116条及び第117条 削除

(令6規則9)

第118条及び第119条 削除

(令5規則15)

(支払中止)

第120条 指定金融機関派出所は、次に掲げる各号の一に該当するものがあるときは、当該支払を拒み、かつ、会計管理者の指示を受けなければならない。

(1) 所定の様式によらないもの

(2) 金額及び記載事項を改ざん又は汚損してその要部を認め難いもの

(3) 支払に照合する会計管理者の印鑑と相違するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、不審と認めるもの

第121条 削除

(令5規則15)

第4節 雑則

第122条から第124条まで 削除

(令5規則15)

(帳簿の保存)

第125条 指定金融機関の帳簿は、年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第126条 会計管理者は、年1回以上指定金融機関の出納及び帳簿の検査をしなければならない。

第6章 決算

(収支の登記)

第127条 会計管理者は、第109条の規定により、指定金融機関から収支に関する報告書の提出があったときは、これによって関係帳簿に収支の登記をしなければならない。

2 前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて登記することを要しない。

(令6規則9・一部改正)

(収支の報告)

第128条 会計管理者は、毎月末現在で会計別に市費現計表(様式第44号)を作成し、翌月末日までに市長に報告しなければならない。

(証書類の整理)

第129条 証書類は、翌月末日までに各款に大別し、次に項に区分し、更に目節に分類して整理しなければならない。

(説明書の作成)

第130条 課長は、出納閉鎖後その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出決算調書を作成し、6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、この限りでない。

2 課長は、出納閉鎖後その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、7月31日までに財政担当課長を経て市長に提出しなければならない。

(決算書等の調製)

第131条 会計管理者は、前条第1項の説明書の送付を受けたときは、歳入歳出簿、証書類その他と照合して決算書を調製しなければならない。

2 前項の決算書を調製したときは、法令に規定する決算に関する調書、諸帳簿及び証書類を添え、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(繰上充用)

第132条 当該年度の収入が歳出に不足するおそれがあるときは、財政担当課長は、あらかじめ各課に収支決算見込調書を提出させ、その結果を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、会計年度経過後速やかに収支精算を行い、その歳入不足額を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、直ちに翌年度の歳入の繰上充用について予算案を提出しなければならない。

第7章 削除

第133条から第156条まで 削除

第8章 財産

第1節 削除

第157条から第161条まで 削除

第2節 削除

第162条から第179条の2まで 削除

第3節 物品

(物品の所属年度)

第180条 物品の所属年度は、現にその物品を出納した日の属する年度とし、その年度は、会計年度によるものとする。

(物品の分類)

第181条 物品の分類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの及びその性質は消耗品であっても標本又は陳列品として保管すべきもので、次のように大別する。

 庁用器具

 機械器具

 動物

(2) 消耗品 その性質が1回又は短期の使用によって全部若しくは一部が消費され、又は品質、形状を変え、若しくはき損し易いもの及び実験材料として使用するもので次のように大別する。

 文具

 消耗器材

 燃料

 賄材料

 飼料

 医薬材料

 印刷物

(3) 原材料 製造及び事業に要する原材料

 工事材料

 加工用原料

2 備品の分類は、別表第6のとおりとする。

(令4規則24・一部改正)

(出納の手続)

第182条 物品出納員は、物品のうち所管に属する動産にあっては、次条から第189条までの規定による出納の手続をしなければならない。ただし、特別なもので市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 物品出納員は、物品のうち使用のために保管する動産にあっては借用又は返還したとき、及び令第170条の5に規定する占有動産にあっては占有の開始又は廃止をしたときは、物品出納通知書(様式第58号)により会計管理者に通知しなければならない。

(令3規則27・一部改正)

(物品の購入、修繕の請求)

第183条 物品の購入又は修繕を必要とするときは執行伺書により市長の決裁を受けなければならない。

2 物品調達担当課は、物品の購入について前項に定める帳票を受理したときは、速やかに購入又は交付の手続を行わなければならない。ただし、同項の規定にかかわらず、市長が単価を定めた物品(以下「単価契約物品」という。)及び直方市契約規則(平成27年直方市規則第24号)第17条第3項第1号から第4号までの規定に掲げる物品を購入しようとするときは、各課物品出納員が購入の手続を行うものとする。

3 各課物品出納員は、物品の修繕について第1項の決裁を受けたときは、速やかに修繕の手続を行わなければならない。

(令3規則27・令4規則24・一部改正)

(物品の検収)

第184条 供給人から物品の納入があったときは、備品の購入に係るものについては物品調達担当課検収員が、それ以外の物品の購入及び備品の修繕に係るものについては各課検収員が、現品を関係書類、見本又は納付書等と対照し、品質、形状、数量等の適否を調査して検収調書を作成しなければならない。ただし、支出命令書に検収年月日及び検収員の氏名を記載することにより、検収調書の作成に代えることができる。

2 市長は、物品の受領場所を指定したもの又は特に必要があると認める場合は、物品出納員若しくは現場担当者に前項の規定による検収を行わせることができる。

(令4規則24・一部改正)

(物品の受入)

第185条 会計管理者は、前条第1項で作成された検収調書により法第234条の2第1項の規定による検査が行われていることを確認しなければならない。

(令4規則24・令5規則15・一部改正)

(備品の返納)

第186条 物品出納員は、使用中の備品が不用となったときは、そのつど備品所管替申請書(様式第60号)を作成し、現品を添えて物品調達担当課に返納しなければならない。

(備品の保管替)

第187条 物品出納員は、必要があるときは課相互間において了解の上、備品所管替申請書により保管替えをすることができる。この場合において、各課の物品出納員は、会計管理者に報告しなければならない。

(令6規則9・一部改正)

(不用備品の処分)

第188条 物品出納員は、使用に耐えない備品で修理不能のものについては、備品組替兼処分申請書(様式第62号)を物品調達担当課に送付しなければならない。

2 物品調達担当課は、前項の備品組替兼処分申請書の送付を受けたときは、次の各号に掲げるところにより処分しなければならない。

(1) 使用不能品として売却すべきものは売却処分し、その代金は指定金融機関に収納しなければならない。

(2) 売却の価値のないとき、又は売却を不適当と認めるときは、棄却処分しなければならない。

(令6規則9・一部改正)

(寄附物品の取扱)

第189条 物品の寄附の願出があったとき物品出納員は、速やかに備品受入払出申請書(様式第63号)により市長に報告し、併せてこれを採納するかどうかの決定を受けなければならない。この場合において、採納が決定されたときは、これを会計管理者に報告しなければならない。

第190条 削除

(備品の交付並びに整理)

第191条 会計管理者が行う主管の物品出納員に対する備品の交付通知は、支出負担行為書の送付をもってこれに代える。

2 物品出納員は、前項の規定により受入れた備品は、備品台帳(様式第65号)に登記し、1個ごとに備品票(様式第66号)を付して整理しなければならない。

(使用状況の把握及び報告並びに物品の繰越)

第192条 物品出納員は、使用中の物品について使用状況を把握し、関係帳簿に登記し常に明らかにしておかなければならない。

2 物品出納員は、会計年度末現在における備品を備品台帳と照合確認し、重要物品(取得価格又は評価価格が50万円以上の備品)については、重要備品一覧表(様式第67号)により翌物品会計年度の4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者又は物品出納員は、会計年度が終了したときは、当該物品会計年度末現在における物品を翌年度に繰越さなければならない。

(保管の責任)

第193条 会計管理者が保管する物品は会計管理者、課において保管する物品はその物品出納員、各自専用の物品は専用者を、それぞれ物品保管の責に任じる。

(責任の帰属)

第194条 物品の保管に関する責任は、当該物品の受渡しにより帰属を区分する。

(物品の貸付の制限)

第195条 物品は、公共の用に使用する目的で、市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められる場合において貸付けることができる。

(物品の貸付手続)

第196条 物品を借り受けようとするものは、物品借受申込書(様式第68号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 会計管理者又は物品出納員は、前項の承認があったときは、借受人から物品借用書(様式第69号)を徴し、物品を貸与しなければならない。

3 職員が職務に関し物品を借り受けようとするときは、第1項の規定にかかわらず、物品借用簿(様式第70号)により会計管理者又は物品出納員の承認を得るものとする。

(貸付料等に係る規定の準用)

第197条 物品の貸付料等の取扱いについては直方市公有財産管理規則(平成21年直方市規則第11号)第37条から第45条までの規定を準用する。

(令3規則27・一部改正)

(物品の出納記録の省略)

第198条 次の各号に掲げる物品については帳簿の登記を省略することができる。

(1) 受入直後消費する物品

(2) 官報、市広報、新聞、雑誌その他一時限りの印刷物

(3) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が登載する必要がないと認める物品

第4節 債権

(督促手続)

第199条 市長は、令第171条の規定による督促をするときは、督促状発行簿(様式第71号)により履行期限後20日以内に、督促状(様式第72号)を債務者に送付しなければならない。

(保証人に対する履行請求の手続)

第200条 市長は、前条の規定により保証人に対する履行の請求を通知するときは、債務者の住所、氏名、履行金額その他必要な事項を記載した通知書及び納入通知書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第201条 市長は、令第171条の3の規定により、債権について履行期限を繰上げようとするときは、その旨及び理由を明らかにした通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第202条 市長は、債権について次の各号に掲げる事由が生じたことを知ったときは、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに掲げる事由のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第203条 市長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは担保の変更若しくは保証人の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 市長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第204条 市長は、令第171条の5に規定する徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第73号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取り止めたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第205条 市長は、債務者から債権の納付について債務履行延期申請書(様式第74号)の提出を受けた場合において、その内容を確認するため必要があるときは債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

2 履行延期の特約等をするときは、直ちに債務履行延期承認通知書(様式第75号)を作成して、債務者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等に係る条件)

第206条 市長は、前条に規定する履行延期の特約等をするときは、条件として担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力若しくはこれに近い状態にある場合、又は市長が特に認めた場合には、その担保の提供を免除し、かつ、利息を付さないことができる。

(履行延期の特約等の取消)

第207条 市長は、第202条の規定により履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により前条に規定する担保の提供、その他市長が指示した事項等がその期限までに履行されなかったときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、当該債権者にその旨を通知しなければならない。

(免除の手続)

第208条 市長は、債務者から債権免除申請書(様式第76号)の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権管理上やむを得ないと認めたときは、当該債務者にその旨を通知するとともに、関係帳簿を整理するものとする。

第5節 基金

(管理及び運用)

第209条 次の各号に掲げる規定により買入れた有価証券は、運用預け等の方法により運用するものとする。

(12) 削除

(15) 削除

(令2規則10・令3規則27・令4規則24・令5規則15・一部改正)

(繰替運用の手続)

第210条 次の各号に掲げる規定により基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合は、普通銀行1年定期預金利率の利率をもって繰り戻すものとする。

(12) 削除

(15) 削除

(令2規則10・令3規則27・令4規則24・令5規則15・一部改正)

(運用状況調書)

第211条 法第241条第1項の規定により、定額の資金を運用するための基金を設けたときは、基金運用状況調書(様式第77号)を作成し、その運用状況を明らかにしておかなければならない。

第9章 諸帳簿

(帳簿の調整及び登記の原則)

第212条 財務に関する帳簿は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 帳簿は、毎年度ごとに調整すること。

(2) 帳簿の登記は、その事実発生のつど直ちに行い、遡及、改ざん、そう入等しないこと。

2 物品出納員は、次の表に掲げる金券類等について、金券類等受払簿(様式第81号)を備え、使用状況及びその残高を明らかにしておかなければならない。

種類

金券類等

郵便切手、郵便はがき、レターパック、スマートレター、印紙類、回数券、商品券、図書カード、施設利用券、交通系ICカード、プリペイドカード等

3 会計管理者は、次の各号の帳簿を作成しなければならない。

(1) 出納報告書兼現金出納表(様式第42号)

(2) 取扱収支月計表(様式第43号)

(3) 収入・支出更正通知書(様式第38号の3)

(令5規則15・一部改正)

第10章 雑則

第1節 賠償責任

(賠償責任に係る補助職員の指定)

第213条 法第243条の2の8第1項後段の規定による直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた職員

(令6規則9・一部改正)

(事故報告)

第214条 課長は、現金出納員、物品出納員、現金取扱員、会計課職員、資金前渡金取扱者、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金(歳入歳出外現金を含む。)、有価証券、物品、占有動産若しくはその使用に係る物品を亡失若しくは損傷したとき、又は前条に規定する職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、直ちに当該職員をしてその原因、その他必要な事項を記載した事故報告書(様式第78号)を作成させ、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

2 課長は、前項の損害のうち盗難に係るものについては、市長の決裁を受け、所轄警察署長に被害届を提出しなければならない。

(報告書受理後の措置)

第215条 市長は、前条第1項の規定により事故報告書を受理したときは、これを審査し、故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)によるものと認めた場合は、監査委員に対して損害賠償の決定を求めなければならない。

(賠償通知)

第216条 市長は、前条の規定による決定に基づきその損害を賠償させるときは、決定通知のあった日から7日以内にその賠償の責任ある職員に対して、賠償金額、賠償期限及び賠償させる理由を通知しなければならない。

(賠償の方法)

第217条 損害の賠償は、現金により納入しなければならない。ただし、市長において特別な事情があると認めた場合は、市長が相当と認める現物で賠償させることができる。

第2節 補則

(市債台帳の整理)

第218条 財政担当課長は、市債を起こしたとき、借換えをしたとき、起債条件の変更をしたとき、又は償還をしたときは、そのつど市債台帳(様式第79号)に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしなければならない。ただし、必要な事項が電子情報処理組織により、記録・整理されているときは、この限りでない。

(令5規則15・一部改正)

(一時借入金の整理)

第219条 会計管理者は、一時借入金の借入をしたときは、その借入先、利率、借入期間、その他必要な事項を一時借入金整理簿(様式第80号)に記載し、その状況を明らかにしなければならない。一時借入金の返還をしたときもまた同様とする。

(公金の預入)

第220条 公金は、指定金融機関の事務を取扱う銀行の預金とする。ただし、会計管理者は、市長の承認を得てその一部をその他の金融機関に預け入れることができる。

(施行期日等)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の直方市財務規則の規定によって処理した事務は、改正後の直方市財務規則の規定によって処理した事務とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある帳票類については、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。

(平成6年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある帳票類については、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。

(平成6年6月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月10日規則第15号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある帳票類については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成8年8月30日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある帳票類については、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成9年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある帳票類については、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。

(平成10年4月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、平成10年2月1日から適用する。

(平成11年7月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月21日規則第49号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成11年10月21日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、平成12年4月1日より適用する。

(平成12年6月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年7月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月7日規則第21号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年11月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、平成13年10月1日から適用する。

(平成14年2月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年10月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年10月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年7月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月14日規則第40号)

1 この規則は、平成18年10月14日から施行する。

(平成18年10月24日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第24号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第102条の改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年直方市規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日直方市規則第28号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成20年12月25日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(直方市財務規則の一部改正)

4 直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)の一部を次のように改正する。

目次中「

第8章 財産

第1節 通則(第157条―第161条)

第2節 公有財産(第162条―第179条の2)

第3節 物品(第180条―第198条)

第4節 債権(第199条―第208条)

第5節 基金(第209条―第211条)

」を「

第8章 財産

第1節 削除

第2節 削除

第3節 物品(第180条―第198条)

第4節 債権(第199条―第208条)

第5節 基金(第209条―第211条)

」に改め、第157条から第179条の2までを次のように改める。

第157条から第179条の2まで 削除

様式第54号から様式第57号までを次のように改める。

様式第54号から様式第57号まで 削除

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日より適用する。

(平成22年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 第43条第1項の改正規定 平成22年3月1日

(2) 第71条の改正規定及び様式第29号の改正規定 平成22年4月1日

(平成22年3月19日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市財務規則の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定による改正後の直方市財務規則の規定は平成30年6月1日から適用する。

(平成31年3月11日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月12日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市財務規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第58条第1項の改正規定及び様式第30号の次に1様式を加える改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年10月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の直方市財務規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年3月31日規則第9号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条の規定により、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者に当該従前の公金事務を行わせることができる。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表目次

番号

種類

根拠条文

1

現金出納員

第8条第2項

2

現金取扱員

第8条第4項

3

支出負担行為をする場合の整理方法(節区分によるもの)

第52条第1項

4

支出負担行為をする場合の整理方法(資金前渡等)

第52条第1項

5

削除


6

備品の分類

第181条第2項

様式目次

(令3規則27・令4規則24・令5規則15・令6規則9・一部改正)

番号

名称

根拠条文

1

現金取扱員証票

第10条

2

出納員等の事務引継目録

第11条第1項

3

予算流用伺書

第22条第1項

3の2

予備費充当伺書

第22条第1項

3の3

執行伺書

第25条第1項

3の4

執行伺書(工事・物品等)

第25条第1項

3の5

変更執行伺書

第25条第2項

3の6

変更執行伺書(工事・物品等)

第25条第2項

4

調定書

第30条第1項

4の2

変更調定書

第30条第1項

5

収入簿

第30条第2項

6

納入通知書

第32条

7

不渡証券通知書

第41条第2項

8

現金領収帳

第43条第1項

9

領収印

第43条第1項

10

削除


11

削除


12

削除


12の2

削除


12の3

犬の登録鑑札

第43条第2項

12の4

狂犬病予防注射済票

第43条第2項

13

現金領収帳等受払簿

第43条第5項

14

収納金払込書

第44条第1項

15

削除


16

削除


17

削除


18

削除


19

削除


20

削除


21

滞納金整理簿

第47条

22

不納欠損書

第48条

23

精算書(返納)

第49条

23の2

戻入命令書

第49条

23の3

減額支出負担行為兼戻入命令書

第49条

24

削除


25

支出負担行為書

第52条第1項

25の2

変更支出負担行為書

第53条

26

削除


27

削除


28

支出負担行為兼支出命令書

第52条第1項

28の2

支出命令書

第56条

29

削除


30

請求書

第58条第1項

30の2

請求書

第58条第1項

31

精算書(追給)

第58条第1項

31の2

精算書

第58条第1項

32

支払調書

第67条第3項

33

削除


34

戻出命令書

第81条第1項

34の2

戻出精算書

第67条第1項

35

削除


36

削除


37

削除


38

収入金更正命令書

第97条

38の2

支出更正命令書

第97条

38の3

収入・支出更正通知書

第212条第3項

39

削除


40

削除


41

削除


42

出納報告書兼現金出納表

第212条第3項

43

取扱収支月計表

第212条第3項

44

現計表

第128条

45

削除


46

削除


46の2

削除


47

削除


48

削除


49

削除


49の2

削除


50

削除


50の2

削除


51

削除


52

削除


53

削除


54

削除


55

削除


56

削除


57

削除


58

物品出納通知書

第182条第2項

59

削除


60

備品所管替申請書

第186条

61

削除


62

備品組替兼処分申請書

第188条第1項

63

備品受入払出申請書

第189条

64

削除


65

備品台帳

第191条第2項

66

備品票

第191条第2項

67

重要備品一覧表

第192条第2項

68

物品借受申込書

第196条第1項

69

物品借用書

第196条第2項

70

物品借用簿

第196条第3項

71

督促状発行簿

第199条

72

督促状

第199条

73

徴収停止整理簿

第204条第1項

74

債務履行延期申請書

第205条第1項

75

債務履行延期承認通知書

第205条第2項

76

債権免除申請書

第208条

77

基金運用状況調書

第211条

78

事故報告書

第214条第1項

79

市債台帳

第218条

80

一時借入金整理簿

第219条

81

金券類等受払簿

第212条第2項

別表第1(第8条関係)

(令2規則10・令3規則27・令4規則24・令5規則15・令6規則9・一部改正)

会計課長

1 諸収入金の収納保管に関すること。

総合政策部秘書広報課長

1 寄附金の収納保管に関すること。

総合政策部総務課長

1 情報開示手数料の収納保管に関すること。

2 所管に属する電話料金の収納保管に関すること。

3 複写機使用による実費収入の収納保管に関すること。

総合政策部税務課長

1 市税、国民健康保険税及び附帯金の収納保管に関すること。

市民部市民・人権同和対策課長

1 戸籍謄抄本証明等手数料の収納保管に関すること。

2 住民票、戸籍の附票の写し等手数料の収納保管に関すること。

3 印鑑証明、印鑑登録手帳の再登録手数料の収納保管に関すること。

4 その他証明書等手数料の収納保管に関すること。

5 火葬場使用料の収納保管に関すること。

6 同和地区住宅資金貸付金の収納保管に関すること。

市民部健康長寿課長

1 老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金の収納保管に関すること。

2 要介護及び要支援認定に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する情報開示に要する手数料の収納保管に関すること。

市民部保険課長

1 介護保険料、後期高齢者医療保険料及び附帯金の収納保管に関すること。

2 医療費返還金の収納保管に関すること。

市民部保護・援護課長

1 生活保護費返還金・徴収金の収納保管に関すること。

産業建設部商工観光課長

1 多世代交流スペースここっちゃ施設使用料の収納保管に関すること。

産業建設部都市計画課長

1 公園施設電気料の収納保管に関すること。

2 都市計画地図及び市内地図売払代金の収納保管に関すること。

3 屋外広告物許可申請手数料の収納保管に関すること。

4 直方市優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定手数料の収納保管に関すること。

5 遠賀川河川敷公園オートキャンプ場使用料の収納保管に関すること。

産業建設部建築管理課長

1 市営住宅家賃の収納保管に関すること。

2 市営住宅駐車料の収納保管に関すること。

産業建設部用地管理課長

1 普通財産貸付料の収納保管に関すること。

2 道路及び法定外公共物占用料の収納保管に関すること。

3 所管に属する複写機使用による実費収入の収納保管に関すること。

産業建設部土木課長

1 直方駅山部口広場駐車場駐車料金の収納保管に関すること。

教育委員会教育総務課長

1 学校施設使用料の収納保管に関すること。

2 所管に属する電話料金の収納保管に関すること。

3 学校給食費の収納保管に関すること。

教育委員会学校教育課長

1 奨学金の収納保管に関すること。

教育委員会こども育成課長

1 保育料の収納保管に関すること。

教育委員会文化・スポーツ推進課長

1 中央公民館使用料の収納保管に関すること。

2 男女共同参画センター使用料の収納保管に関すること。

3 所管に属する受講料の収納保管に関すること。

4 所管に属する複写機使用による実費収入の収納保管に関すること。

5 所管に属する電話料金の収納保管に関すること。

6 発掘調査報告書等売払代金の収納保管に関すること。

7 直方駅西口広場駐車場駐車料金の収納保管に関すること。

8 体育施設使用料の収納保管に関すること。

上下水道・環境部下水道課長

1 汚処理施設使用料の収納保管に関すること。

上下水道・環境部環境政策課長

1 し尿処理施設の手数料の収納保管に関すること。

2 犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付手数料の収納保管に関すること。

上下水道・環境部循環社会推進課長

1 一般廃棄物、産業廃棄物の手数料の収納保管に関すること。

消防本部総務課長

1 危険物施設に係る許可手数料の収納保管に関すること。

2 林野火入れ許可手数料の収納保管に関すること。

別表第2(第8条関係)

(令2規則10・令3規則27・令4規則24・令5規則15・令6規則9・一部改正)

会計課員の中からあらかじめ指定した者

1 諸収入金の収納保管

総合政策部秘書広報課員の中からあらかじめ指定した者

1 寄附金の収納保管

総合政策部総務課員の中からあらかじめ指定した者

1 情報開示手数料の収納保管

2 所管に属する電話料金の収納保管

3 複写機使用による実費収入の収納保管

総合政策部税務課員の中からあらかじめ指定した者

1 市税、国民健康保険税及び附帯金の収納保管

市民部市民・人権同和対策課員の中からあらかじめ指定した者

1 戸籍謄抄本証明等手数料の収納保管

2 住民票、戸籍の附票の写し等手数料の収納保管

3 印鑑証明、印鑑登録手帳の再登録手数料の収納保管

4 その他証明等手数料の収納保管

5 火葬場使用料の収納保管

6 同和地区住宅資金貸付金の収納保管

市民部健康長寿課員の中からあらかじめ指定した者

1 老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金の収納保管

2 要介護及び要支援認定に係る個人情報の保護に関する法律に規定する情報開示に要する手数料の収納保管

市民部保険課員の中からあらかじめ指定した者

1 介護保険料、後期高齢者医療保険料及び附帯金の収納保管

2 医療費返還金の収納保管

市民部保護・援護課員の中からあらかじめ指定した者

1 生活保護費返還金・徴収金の収納保管

産業建設部商工観光課員の中からあらかじめ指定した者

1 多世代交流スペースここっちゃ施設使用料の収納保管

産業建設部都市計画課員の中からあらかじめ指定した者

1 公園施設電気料の収納保管

2 都市計画地図及び市内地図売払代金の収納保管

3 屋外広告物許可申請手数料の収納保管

4 直方市優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定手数料の収納保管

5 遠賀川河川敷公園オートキャンプ場使用料の収納保管

産業建設部建築管理課員の中からあらかじめ指定した者

1 市営住宅家賃の収納保管

2 市営住宅駐車料の収納保管

産業建設部用地管理課員の中からあらかじめ指定した者

1 道路及び法定外公共物占用料の収納保管

2 所管に属する複写機使用による実費収入の収納保管

産業建設部土木課員の中からあらかじめ指定した者

1 直方駅山部口広場駐車場駐車料金の収納保管

教育委員会教育総務課員の中からあらかじめ指定した者

1 学校施設使用料の収納保管

2 所管に属する電話料金の収納保管

3 学校給食費の収納保管

教育委員会学校教育課員の中からあらかじめ指定した者

1 奨学金の収納保管

教育委員会こども育成課員の中からあらかじめ指定した者

1 保育料の収納保管

教育委員会文化・スポーツ推進課員の中からあらかじめ指定した者

1 中央公民館使用料の収納保管

2 男女共同参画センター使用料の収納保管

3 所管に属する受講料の収納保管

4 所管に属する複写機使用による実費収入の収納保管

5 所管に属する電話料金の収納保管

6 発掘調査報告書等売払代金の収納保管

7 直方駅西口広場駐車場駐車料金の収納保管

8 体育施設使用料の収納保管

上下水道・環境部下水道課員の中からあらかじめ指定した者

1 汚水処理施設使用料の収納保管

上下水道・環境部環境政策課員の中からあらかじめ指定した者

1 し尿処理施設の手数料の収納保管

2 犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付手数料の収納保管

上下水道・環境部循環社会推進課員の中からあらかじめ指定した者

1 一般廃棄物、産業廃棄物の手数料の収納保管

消防本部員の中からあらかじめ指定した者

1 危険物施設に係る許可手数料の収納保管

2 林野火入れ許可手数料の収納保管

別表第3(第52条関係)

(令3規則27・令4規則24・一部改正)

支出負担行為をする場合の整理方法

(節区分によるもの)

区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 給料

3 職員手当

支出しようとする額

支給調書、死亡届書失業証明書本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 共済費

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書

8 旅費

請求書、旅行命令書

9 交際費

請求書

10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

11 役務費

契約書、請書、見積書

12 委託料

契約書、請書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約書、請書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

15 原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

16 公有財産購入費

17 備品購入費

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求金額又は指令金額

指令書の写

内訳書の写

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき


借入れに関する書類の写

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

26 公課費

公課令書の写

27 繰出金

別表第4(第52条関係)

支出負担行為をする場合の整理方法

(資金前渡等)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

写の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第5 削除

別表第6(第181条関係)

(令4規則24・令5規則15・令6規則9・一部改正)

大分類

中分類

小分類

001

船車類

001 舟

001 舟 999 その他(舟)

002 車両

001 乗用車 002 貨物車 003 消防車 004 救急車 005 改装車 006 バス 007 特殊車両 008 運搬車 009 バイク 010 自転車 999 その他

002

事務用品

003 木工品

001 机 002 椅子 003 応接セット 004 棚 005 台 006 展示パネル 999 その他

004 スチール製品

001 机 002 椅子 003 応接セット 004 キャビネット 005 スチールボード 006 パーテーション類 007 棚 008 金庫類 009 ロッカー 010 雑器具類 011 生徒用机・椅子 999 その他

003

計測機器

005 測量機器

001 レベル 002 トランシット 003 箱尺 004 平板 005 雑器具 999 その他

006 測定機器

001 大気汚染測定装置 002 騒音震動測定装置 003 水質汚濁測定装置 999 その他

004

産業機械器具

007 作業機器

001 刈払機 002 工具類 999 その他

005

電気機器

008 電気器具

001 家電機類 002 空調器具 003 電熱器具 999 その他

009 視聴覚機器

001 映写機類 002 放送音響機器類 003 照明機器類 004 その他

010 事務機器

001 複写機 002 印刷機類 003 OA機器類 004 カメラ類 005 技術用電卓 999 その他

011 通信情報機器

001 防災システム 002 消防システム 003 拡声器類 999 その他

006

厨房機器

012 厨房機器

001 給食調理器具 002 食堂調理器具 999 その他

007

医療機械器具

013 医療器具

001 治療用器具 002 医療測定器具 003 消防医療器具 004 学校保健室器具 999 その他

008

雑具類

014 雑器具

001 時計 002 旗類 003 幕類 004 ブラインド類 005 発電機 006 カバン類 007 布団 008 フィルム類 999 その他

015 一般金物

001 ストーブ 002 特殊大型消火器 999 その他

009

貸与品

016 貸与品

001 消防衣類 999 その他

010

印章

017 印章

001 公印 002 領収印 999 その他

011

音楽用具

018 楽器

001 ピアノ類 002 管楽器 003 弦楽器 004 打楽器 999 その他

012

図書

019 図書

001 法令例規集類 002 参考図書類 003 市立図書館図書 999 その他

013

遊具

020 遊具

001 滑り台 002 ブランコ 003 雲悌 999 その他

014

体育用具

021 スポーツ器具

001 球技 002 陸上 003 武道 004 水泳 005 体操 999 その他

015

美術工芸品

022 美術品

001 絵画 002 彫像 003 工芸 004 書 005 写真 999 その他

016

教材

023 教材

001 共用 002 国語 003 社会 004 算数・数学 005 生活 006 音楽 007 図工・美術 008 保健体育 009 技術・家庭科 010 外国語 011 道徳 012 特別活動 013 特別支援 014 進路指導 015 理科 016 総合 017 パソコン 999 その他

017

動物

024 動物

001 動物 999 その他

備考 1品の価格が1万円以下の物品については、備品から除く。

(令6規則9・全改)

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(令5規則26・全改)

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様式第10号及び様式第11号 削除

(令5規則15)

様式第12号 削除

様式第12号の2 削除

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様式第15号 削除

様式第16号 削除

様式第17号 削除

様式第18号 削除

様式第19号 削除

様式第20号 削除

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様式第24号 削除

(令5規則15)

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様式第26号 削除

様式第27号 削除

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様式第29号 削除

(令4規則24・全改)

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(令5規則15・追加)

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(令5規則15・全改)

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様式第33号 削除

(令4規則24)

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(令5規則15・全改)

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様式第39号 削除

(令5規則15)

(令3規則27・全改)

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(令5規則15・全改)

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(令5規則15・全改)

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様式第45号 削除

様式第46号 削除

様式第46号の2 削除

様式第47号 削除

様式第48号 削除

様式第49号 削除

様式第49号の2 削除

様式第50号 削除

様式第50号の2 削除

様式第51号 削除

様式第52号 削除

様式第53号(土地用) 削除

様式第53号(機械器具用) 削除

様式第53号(有価証券用) 削除

様式第53号(建物用) 削除

様式第53号(現金用) 削除

様式第54号 削除

様式第55号 削除

様式第56号 削除

様式第57号 削除

(令3規則27・全改)

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様式第59号 削除

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様式第61号 削除

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様式第64号 削除

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令5規則15・追加)

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直方市財務規則

平成5年3月16日 規則第6号

(令和6年10月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成5年3月16日 規則第6号
平成6年3月17日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年6月15日 規則第21号
平成6年9月2日 規則第23号
平成7年4月7日 規則第8号
平成7年8月10日 規則第15号
平成8年3月25日 規則第4号
平成8年8月30日 規則第26号
平成9年3月25日 規則第17号
平成10年4月28日 規則第15号
平成11年7月9日 規則第36号
平成11年10月21日 規則第49号
平成11年10月21日 規則第50号
平成11年10月21日 規則第51号
平成12年5月2日 規則第26号
平成12年6月23日 規則第31号
平成12年7月10日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第9号
平成13年9月7日 規則第21号
平成13年11月22日 規則第25号
平成14年2月28日 規則第9号
平成14年10月3日 規則第35号
平成14年10月3日 規則第36号
平成15年3月28日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第8号
平成15年4月3日 規則第19号
平成15年7月7日 規則第22号
平成16年3月10日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第12号
平成17年5月11日 規則第21号
平成18年7月25日 規則第34号
平成18年9月14日 規則第40号
平成18年10月24日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年6月1日 規則第24号
平成19年7月30日 規則第26号
平成20年 規則第22号
平成20年4月28日 規則第28号
平成20年9月26日 規則第47号
平成20年9月26日 規則第48号
平成20年12月25日 規則第56号
平成21年3月30日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第13号
平成21年6月1日 規則第20号
平成22年2月26日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月29日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年7月3日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第41号
平成30年3月31日 規則第15号
平成30年8月20日 規則第25号
平成31年3月11日 規則第9号
令和2年3月26日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第27号
令和3年7月12日 規則第43号
令和4年4月1日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年10月4日 規則第26号
令和6年3月31日 規則第9号
令和6年4月1日 規則第11号
令和6年10月17日 規則第28号