○直方市職員の自己研鑽助成に関する要綱

平成29年3月17日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市職員の自己研鑽助成に関し必要な事項を定めることにより、市政の推進に求められる専門的知識及び技能を、勤務時間外において自主的に取得した職員及び修得しようとする職員に対し、その取得及び修得に要する費用の一部を助成することにより、職員の能力開発意欲を喚起し、資質向上を図り、もって市政の円滑な運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において職員とは、直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第1条に規定する職員及び他団体への派遣職員(以下「職員」という。)とする。ただし、任期に定めのある職員を除く。

(助成対象事業及び助成対象者)

第3条 助成金を交付する対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、職員が、市政の推進に求められる専門的知識及び技能を、勤務時間外において自主的に取得するための職員研修事業とする。

2 直方市職員の自己研鑽助成(以下「助成」という。)の対象者は、市政の推進に求められる専門的知識及び技能に関する資格や免許(以下「資格等」という。)で、別表第1に定めるもの(公費負担により取得したものを除く。)を取得した職員とする。

(令5告示26・一部改正)

(助成対象数)

第4条 助成の対象となる職員の人数は、毎年度、予算の範囲内で決定するものとする。

(令5告示26・一部改正)

(助成対象経費及び助成金の額)

第5条 助成金を交付する対象となる経費は、申請日の属する会計年度の前年度の12月1日から申請日の属する会計年度の11月30日までの間に取得した資格等の、取得に必要な受験料、受講料等(資格等の取得にあたり、受講が義務付けられているものに限る。)及び登録料の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、5万円を限度とする。

2 助成金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(令5告示26・一部改正)

(助成の申請)

第6条 助成の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。

2 第3条第2項の資格等を取得し、助成金の交付を受けようとする職員は、資格取得経費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 資格等の内容、受験料、受講料及び登録料等が明らかになるもの

(2) 資格等取得のための受験料、受講料及び登録料等の領収書の写し

(3) 合格者証等又はそれに準ずるものの写し

(令5告示26・一部改正)

(助成及び助成額の決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、第1条に規定する目的に照らし、その内容を審査するとともに、助成の可否及び助成額を決定し、助成金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)又は助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該職員に対し、通知するものとする。

2 第3条第2項に係る助成の申請の優先順位等の決定は、次に掲げる順序に従い行うものとする。

(1) 第1順位 担当職務に関連する資格等を取得した職員

(2) 第2順位 過去5年間にこの要綱による助成を受けたことのない職員

(3) 第3順位 前2号に掲げる以外の職員

3 前項の場合において、同順位の者がある場合は、抽選により決定するものとする。

(令5告示26・一部改正)

(助成金の請求)

第8条 前条の規定に基づき助成の決定を受けた職員は、助成金請求書(様式第4号)により、市長に対して助成金の請求を行い、助成金の交付を受けるものとする。

(令5告示26・一部改正)

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し等)

第10条 市長は、第3条第2項に係る助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

2 前項に規定する取消しは、助成金交付取消決定通知書(様式第5号)により、助成決定者に通知するものとし、通知を受けた助成決定者は、助成金の交付決定の全部又は一部をすみやかに市長に返還しなければならない。

(令5告示26・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示26・旧第13条繰上)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示26・一部改正)

(平成31年3月28日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日告示第255号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5告示26・全改)

No.

名称

1

日商簿記(2級以上)

2

ファイナンシャル・プランニング技能士(2級以上)

3

税理士

4

司法書士

5

行政書士

6

社会保険労務士

7

公認会計士

8

土地家屋調査士

9

宅地建物取引士

10

不動産鑑定士

11

中小企業診断士

12

防災士

13

測量士・測量士補

14

建設機械施工技士(2級以上)

15

土木施工管理技士(2級以上)

16

建築施工管理技士(2級以上)

17

電気工事施工管理技士(2級以上)

18

管工事施工管理技士(2級以上)

19

電気通信工事施工管理技士(2級以上)

20

造園施工管理技士(2級以上)

21

技術士(機械部門、電気電子部門、建設部門、上下水道部門、農業部門、経営工学部門、総合技術監理部門)

22

建築士(2級以上)

23

ITパスポート

24

情報セキュリティマネジメント

25

基本情報技術者

26

応用情報技術者

27

英語技能(大学中級程度以上)

28

PRSJ認定PRプランナー

29

担当職務に関連すると市長が認める資格等

(令5告示26・全改)

画像

(令5告示26・全改)

画像

(令5告示26・全改)

画像

(令5告示26・全改)

画像

(令5告示26・全改)

画像

直方市職員の自己研鑽助成に関する要綱

平成29年3月17日 告示第50号

(令和5年2月14日施行)