○直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例施行規則

昭和40年7月1日

直方市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する費用弁償の額は、次に定めるところによる。

(1) スポーツ推進委員 その他の職員相当額

(2) 婦人相談員 その他の職員相当額

(3) 前各号以外の特別職に属する臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の費用弁償の額は、その職務の内容に応じ任命権者が市長の承認を得て定める。

(4) 研修、講習、視察、調査等のため旅行する場合旅費定額の範囲内において適宜その額を定め支給することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年11月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例施行規則

昭和40年7月1日 規則第6号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年7月1日 規則第6号
昭和44年11月8日 規則第19号
昭和49年3月25日 規則第3号
平成25年3月25日 規則第11号