○直方市特別職報酬等審議会条例
昭和39年9月30日
直方市条例第23号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、直方市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は直方市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の一部改正)
2 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和32年直方市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第2条中「水防協議会委員」の下に「、特別職報酬等審議会委員」を加える。
別表報酬額表中水防協議会委員の項の次に次のように加える。
特別職報酬等審議会委員 | 400円 |
附則(平成17年6月24日条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第8号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。