○直方市職員の給与に関する条例
昭和26年3月28日
直方市条例第9号
(目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第1条の2 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。ただし、次に掲げる条例の適用を受ける者を除く。
(2) 直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)
(令元条例39・一部改正)
(給与の種類)
第1条の3 この条例による給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(令4条例29・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間勤務職員の算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(令4条例29・全改、令5条例39・令6条例4・一部改正)
(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額)
第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等が受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第3条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等の算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務職員の算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(令4条例29・令6条例4・一部改正)
(給与支給)
第5条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、支給日を21日(その日が、勤務時間条例第4条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特に必要のある場合にはその全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。
第5条の2 この条例に基づく給与は、現金で、その全額を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する福祉事業に係る納入金
(2) 直方市職員の共済事業の委託を受けた直方市職員互助会及び直方市消防署職員互助会の規約による会費並びに当該事業に係る納入金
(3) 直方市職員互助会、直方市消防署職員互助会及び職員団体と団体取扱契約を締結した職員の生命保険の保険料
(4) 公舎使用に伴う光熱水費
(5) 職員団体の組合費及び返済金
(6) 直方市役所職員納税貯蓄組合に加入した職員に係る税金
(7) 全国都市職員災害共済会の掛金
(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に係る財形貯蓄積立金
第6条 あらたに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日からあらたに定められた給料を支給する。
2 職員が退職若しくは失職したとき又は免職されたときは、その日まで給料を支給し、休職又は停職を命じられたときは、その前日まで給料を支給する。ただし、死亡による退職の場合は、死亡の日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
4 退職、免職、休職の者が事務引継又は残務整理のため特に命を受けて事務に従事するときはその間前項の日割計算により従前の給料相当額を支給する。
5 前項の場合においては扶養手当を支給する。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に給料月額の100分の13を超えない範囲で支給する。
2 前項の管理職手当の支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に市長が定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第9条の2 職員には、地域手当を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、直方市の区域外の地域であって規則で定める地域に在勤する職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を越えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(令4条例3・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、かつ、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、その額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
通勤距離 | 支給月額 |
片道2キロメートル未満 | 1,300円 |
片道2キロメートル以上4キロメートル未満 | 3,400円 |
片道4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,200円 |
片道6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,000円 |
片道8キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,800円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
片道60キロメートル以上 | 31,600円 |
4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する交通機関等を2キロメートル未満の距離においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員に支給する通勤手当の額は、前項に定める額を第2項に定める運賃等相当額に加算した額とする。ただし、前項に定める額を第2項に定める運賃等相当額に加算した額が5万5,000円を超えるときは、その職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前6項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例29・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(ただし、規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(ただし、任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 職員が特殊の勤務に従事する場合においてはその特殊性に応じ特殊勤務手当を支給することができる。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は別に市長が定める。
(休職者の給与)
第11条の2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して、休職を命ぜられたときは、その者に対し休職期間中は給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第11条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときはその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 直方市職員の勤務時間等に関する条例第3条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令4条例3・令4条例29・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円を宿日直手当として支給する。
(令4条例3・一部改正)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては定年前再任用短時間勤務職員の算出率を、育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務職員等の算出率を、任期付短時間勤務職員にあっては任期付短時間勤務職員の算出率を7時間45分にそれぞれ乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(令6条例4・一部改正)
2 期末手当は、6月及び12月に支給する。
3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における職員の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の71.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における職員の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者のうち規則で定めるもの及び直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料)の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職務上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の13を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。
7 在職期間の算定、手当の支給について必要な事項は、別に市長が定める。
(令2条例21・令4条例17・令4条例29・令5条例39・令6条例40・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対するの信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てについては、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、同条から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例3・一部改正)
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に支給する。ただし、これらの勤勉手当の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当は、6月及び12月に支給する。
3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額に、勤勉手当の基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、規則に定める割合を乗じ、更にそれぞれの勤務期間中における勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。
4 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額に、成績率を乗じて得た額とする。
5 前2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
8 勤務時間の算定、手当の支給について必要な事項は、別に市長が定める。
(令元条例50・令4条例29・令4条例35・令5条例39・令6条例40・一部改正)
(令4条例29・一部改正)
第20条 臨時的任用職員等勤務の実態により、この条例の規定の適用することが著しく困難な職にある者については、この条例の規定にかかわらず予算の範囲内で任命権者がその給与を定めることができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
2 地方公務員法附則第20項に規定する職員の給与については、それぞれの規定が制定されるまでこの規定により支給する。
(令4条例3・一部改正)
3 次に掲げる条例は、この条例公布の日からこれを廃止する。
直方市職員給料及び旅費額並びにその支給方法条例(昭和24年直方市条例第33号)
直方市警察職員、消防職員給料及び旅費額並びにその支給方法条例(昭和24年直方市条例第24号)
4 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、4月1日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
5 前項に規定する期末手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令4条例29・追加)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 直方市職員の定年等に関する条例(昭和59年直方市条例第32号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員
(3) 直方市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例29・追加)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
附則(昭和27年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和28年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和31年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年9月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、公布の日前に既に退職した職員には、適用しない。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額の相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第4条第3項但書の規定により昇給した職員で、他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者は、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、別に市長が定める。
(暫定手当)
9 改正前の条例の規定による勤務地手当の廃止に伴い、当分の間、月額の暫定手当を支給する。
10 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級のそれぞれの号給(以下「号給」という。)の給料月額(附則第3項の規定により、旧給料月額に相当する給料月額の支給を受ける者については、その給料月額)ごとに、附則別表第1から附則別表第4までの暫定手当定額表に掲げる額とし、当該号給による給料月額の支給を受けない者については、その者が現に受ける給料月額に1,062分の1,000を乗じて得た額と1人当たりの扶養手当の平均月額(国家公務員に準ずる)との合計額に、100分の5を乗じて得た額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
11 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第6条第5項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の第11条の2第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「、扶養手当、暫定手当」と、同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第16条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において、附則第10項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(直方市長、助役、収入役給与条例の一部改正)
13 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「勤務地手当」を削る。
(直方市企業職員並びに単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
14 直方市企業職員並びに単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年直方市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「勤務地手当」を削る。
第5条を次のように改める。
第5条 削除
第13条中「及びこれに対する勤務地手当の合計額」を削る。
(直方市職員退職手当支給条例の一部改正)
15 直方市職員退職手当支給条例(昭和22年直方市条例第87号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「及び勤務地手当」を削る。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
16 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「勤務地手当」を削る。
(職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の一部改正)
17 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年直方市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「勤務地手当」を削る。
(直方市長、助役、収入役給与条例等における読替)
18 職員に暫定手当が支給される間、改正後の直方市長、助役、収入役給与条例第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の直方市企業職員並びに単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、同第13条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と、改正後の直方市職員退職手当支給条例第5条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則(昭和33年9月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、公布の日以前に退職した職員については、この限りでない。
附則(昭和34年11月10日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、公布の日以前に退職した職員については、この限りでない。
2 附則別表第2から第5までを別紙のように改める。ただし、その適用は、昭和34年10月1日からとする。
3 この条例の規定による別表第1から第4までに掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、附則別表第6から第9に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
4 この条例の適用前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和35年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし公布の日以前に退職した職員については、この限りでない。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年3月23日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし公布の日以前に退職した職員についてはこの限りでない。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員で切替日以降改正後の条例の適用を受けることとなるものに対する改正後の別表第1から第4までの適用については当分の間附則別表第5に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に該当号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。ただし、行政職給料表別表1の4等級については2号給を、医療職給料表(2)の2等級については1号給を切り捨て、行政職給料表の5等級については2号給を加える。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は別に定めるところによる。
(切替に伴う通算、月算の算出)
5 改正後の附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額が決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項及び第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 職員の「切替日」における職務の等級は切替日の前日において改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により、当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級とする。
(暫定手当の額)
7 改正条例の規定により給料表の給料月額を受ける職員にあってはその号給に対応する改正後の附則別表第1から附則別表第4までの暫定手当定額表に掲げる額、第4条第3項の規定により、その者の属する職務の等級の最高の号給を超えて、給料月額を受ける職員に支給される暫定手当の額は別に定める。
8 切替日以後、改正条例の施行の日の前日までの間に、職員の前項の規定による暫定手当の月額が改正前条例の規定による暫定手当の月額に達しないこととなる期間がある職員については、前項の規定にかかわらずその達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る前項の規定による暫定手当の月額と見なす。
9 別表第1から別表第4までを次のように改める。
10 附則別表第1から附則別表第9までを次のように改める。
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の第10条第3項に規定する自転車預料相当額の支給については、昭和37年3月31日まで適用する。
3 改正後の第11条の2第2項及び第3項については、昭和37年4月1日から適用する。
4 別表第1から別表第4までを次のように改める。
5 附則別表第5を次のように改める。
6 昭和35年10月1日の前日に在職する職員で改正後の条例の適用を受けることとなるものに対する改正後の別表第1から第4までの適用については当分の間改正後の附則別表第5に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
7 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職員の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は別に定めるところによる。
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、改正後の第17条及び第18条の規定については、公布の日から施行する。
2 直方市職員期末手当等支給条例(昭和31年直方市条例第9号)は、廃止する。
3 附則別表第1から附則別表第5までを次のように改め、附則別表第5の次に次の5表を加える。
(暫定措置)
4 昭和37年10月1日から(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員で、切替日以後、改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受けることとなるものに対する改正後の別表第1から別表第4までの適用については、当分の間、改正後の附則別表第5に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(号給職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により、職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第6から附則別表第9までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
6 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第10に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の給与条例に基づいて既に支払われた昭和37年10月1日以降に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
行政職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 円 | 2等級 円 | 3等級 円 | 4等級 円 | 5等級 円 | 6等級 円 |
1 | ― | ― | ― | 580 | 480 | 320 |
2 | 1,340 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 330 |
3 | 1,410 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 330 |
4 | 1,470 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 340 |
5 | 1,550 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 360 |
6 | 1,630 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 380 |
7 | 1,710 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 400 |
8 | 1,780 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 420 |
9 | 1,850 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 450 |
10 | 1,920 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 480 |
11 | 1,980 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 510 |
12 | 2,040 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 550 |
13 | 2,100 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,O70 | 580 |
14 | 2,150 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 620 |
15 | 2,190 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 650 |
16 | 2,230 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 710 |
17 | 2,270 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 730 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 | 760 | ||
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 | 780 | ||
20 | 1,630 | 1,390 |
附則別表第2
消防職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 円 | 2等級 円 | 3等級 円 | 4等級 円 | 5等級 円 | 6等級 円 |
1 | ― | ― | ― | 550 | 450 | 390 |
2 | 1,470 | 1,220 | 810 | 580 | 480 | 410 |
3 | 1,550 | 1,280 | 860 | 630 | 510 | 430 |
4 | 1,630 | 1,340 | 960 | 670 | 550 | 450 |
5 | 1,710 | 1,410 | 1,000 | 770 | 580 | 480 |
6 | 1,780 | 1,470 | 1,060 | 810 | 630 | 510 |
7 | 1,850 | 1,550 | 1,170 | 860 | 670 | 550 |
8 | 1,910 | 1,630 | 1,220 | 960 | 770 | 580 |
9 | 1,960 | 1,710 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 |
10 | 2,000 | 1,770 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 |
11 | 2,040 | 1,830 | 1,400 | 1,150 | 960 | 770 |
12 | 2,080 | 1,880 | 1,440 | 1,190 | 1,000 | 810 |
13 | 2,120 | 1,920 | 1,480 | 1,220 | 1,050 | 860 |
14 | 2,160 | 1,960 | 1,530 | 1,250 | 1,130 | 960 |
15 | 2,200 | 1,980 | 1,570 | 1,290 | 1,170 | 1,000 |
16 | 2,240 | 2,010 | 1,610 | 1,320 | 1,200 | 1,050 |
17 | 2,280 | 2,040 | 1,640 | 1,350 | 1,230 | 1,120 |
18 | 2,070 | 1,670 | 1,380 | 1,260 | 1,150 | |
19 | 2,100 | 1,700 | 1,420 | 1,290 | 1,180 | |
20 | 2,130 | 1,720 | 1,440 | 1,320 | 1,210 | |
21 | 2,160 | 1,750 | 1,460 | 1,350 | 1,240 | |
22 | 1,780 | 1,480 | 1,370 | 1,270 | ||
23 | 1,810 | 1,500 | 1,390 | 1,290 | ||
24 | 1,840 | 1,530 | 1,420 | 1,310 | ||
25 | 1,560 | 1,440 | 1,330 | |||
26 | 1,590 | 1,460 | 1,350 | |||
27 | 1,620 | 1,480 | 1,380 | |||
28 | 1,500 | 1,400 | ||||
29 | 1,520 | 1,420 | ||||
30 | 1,440 | |||||
31 | 1,460 |
附則別表第3
医療職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 円 | 2等級 円 | 3等級 円 |
1 | 680 | 440 | 370 |
2 | 780 | 470 | 390 |
3 | 820 | 490 | 410 |
4 | 870 | 530 | 440 |
5 | 970 | 570 | 470 |
6 | 1,010 | 600 | 490 |
7 | 1,060 | 640 | 530 |
8 | 1,150 | 680 | 570 |
9 | 1,190 | 780 | 600 |
10 | 1,230 | 820 | 640 |
11 | 1,260 | 870 | 670 |
12 | 1,290 | 950 | 740 |
13 | 1,320 | 980 | 770 |
14 | 1,350 | 1,000 | 790 |
15 | 1,380 | 1,040 | 830 |
16 | 1,410 | 1,060 | 860 |
17 | 1,440 | 1,080 | 880 |
18 | 1,460 | 1,100 | 900 |
19 | 1,490 | 1,110 | 920 |
20 | 1,510 | 1,120 | 940 |
21 | 1,530 | 1,130 | 960 |
22 | 1,550 | 1,140 | 980 |
23 | 1,570 | 1,150 | |
24 | 1,160 | ||
25 | 1,170 |
附則別表第4省略
附則別表第5省略
(給料表の読み替え)
附則別表第6省略
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第7省略
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
附則別表第8省略
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第9省略
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第10省略
附則別表第11省略
附則(昭和39年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 附則別表第3、第5、を次のように改め、附則別表第10の次に次の一表を加える。
(暫定措置)
3 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員で切替日以後改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用を受けることとなるものに対する改正後の別表第1から別表第4までの適用については、当分の間改正後の附則別表第5に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の属する職務の等級の最高の号給に最終の昇給の間差額を24月ごとに加えた額の給料月額とする。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年直方市条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表第11に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
7 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年直方市条例第13号)の一部を次のように改正する。
附則第12項中「改正後の条例第11条の2中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と」を「改正後の第11条の2第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「、扶養手当、暫定手当」と同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、附則第10項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
附則(昭和40年3月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、昭和40年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(暫定措置)
3 前項に規定する適用日の前日に在職する職員で適用日以後第1条及び第2条の改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「第1条及び第2条の改正後の条例」という。)の適用を受けることとなるものに対する別表第1から別表第4までの適用については、当分の間附則別表第1に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
4 附則第1項に規定する施行日の前日に在職する職員で施行日以後第3条から第6条までの改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「第3条から第6条までの改正後の条例」という。)の適用を受けることとなるものに対する別表第1から別表第4までの適用については、当分の間附則別表第3に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(切替え給料月額への切替)
5 施行日以降第3条から第6条までの改正後の条例別表第1から別表第4までの適用を受けることとなる職員については、施行日の前日に受けていた給料月額を基礎として、附則別表第4から附則別表第7までに規定する給料表の給料月額に切り替え、当該切り替えられた給料月額をもってその者の施行日の前日における給料月額とみなす。この場合において、当該切替えに関し必要な事項及び当該切替え後の号給を受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が別に定める。
(職務の等級の切替え)
6 第1条及び第2条の改正後の条例の適用を受けることとなる職員の適用日における職務の等級は、適用日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「適用日前日の旧等級」という。)と同じ等級とする。
7 施行日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「施行日前日の旧等級」という。)が附則別表第8に掲げられている職員の施行日における職務の等級は、施行日前日の旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、施行日前日の旧等級が附則別表第4及び附則別表第5の給料表の1等級である職員の施行日における職務の等級は、別に定めるところにより、第3条から第6条までの改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
8 附則第6項に規定する職員(附則第9項及び附則第10項に規定する職員を除く。)の適用日における号給は、適用日の前日においてその者の受ける号給(以下「適用日前日の旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
9 適用日前日の旧等級が別表第1行政職給料表の5等級である職員の適用日における号給は、適用日前日の旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
10 適用日前日の旧等級が別表第2消防職給料表の1等級及び2等級である職員の適用日における号給は、適用日前日の旧号給の号数に1を、3等級から5等級までの職員の適用日における号給は、適用日前日の旧号給の号数に3を、それぞれ加えた号数の号給とする。
11 附則第7項に規定する職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、施行日前日においてその者の受ける号給(以下「施行日前日の旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
12 附則第4項の規定により施行日における職務の等級が第3条から第6条までの改正後の条例別表第1行政職給料表及び別表第2消防職給料表の1等級となる職員の施行日における号給は、施行日の前日の旧号給に対応する号給とする。この場合において、当該切替えに関し必要な事項については、市長が別に定める。
(適用日前日の旧号給及び施行日前日の旧号給を受けていた期間の通算)
13 前5項の規定により適用日及び施行日における号給を決定される職員に対する適用日及び施行日以降における最初の直方市職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、適用日前日の旧号給及び施行日前日の旧号給を受けていた期間を適用日及び施行日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
14 適用日及び施行日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の適用日及び施行日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
15 適用日及び施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の適用日及び施行日における給料月額は、その者の属する職務の等級の最高の号給に最終の昇給の間差額を24月ごとに加えた額の給料月額とする。
16 前2項に規定する職員の適用日及び施行日における号給は、適用日前日の旧号給及び施行日前日の旧号給を受けていた期間を適用日及び施行日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
17 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する適用日(昭和39年10月1日において昇給規定(直方市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定という。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
18 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた適用日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
19 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1省略
(給料表の読み替え)
附則別表第2省略
昇給期間の短縮される号給の表
附則別表第3省略
(給料表の読み替え)
附則別表第4省略
行政職給料表(1)
附則別表第5省略
消防職給料表
附則別表第6省略
医療職給料表(1)
附則別表第7省略
医療職給料表(2)
附則別表第8省略
附則(昭和40年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項、同条第3項、第11条の2第6項、第17条第1項、同条第2項及び第18条の改正規定並びに附則第10項の規定は、昭和41年4月1日から施行し、第1条の次に第2条を加える改正規定及び第10条第2項、同条第3項並びに別表第1から別表第4までの改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(暫定措置)
2 改正後の直方市職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに対する別表第1から別表第4までの適用については、当分の間附則別表第1に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(直方市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(直方市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に直方市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く。)施行に関し必要な事項は、市長が、別に定める。
(直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則別表第2及び附則別表第4を次のように改める。
(次のよう略)
附則別表第1省略
(給料表の読み替え)
附則別表第2省略
3000昇給期間の短縮される号給の表
附則(昭和42年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日の前日においてその者の受ける号給が、別表第1行政職給料表(1)の6等級である職員の号給は、切替日の前日の旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表(1) | 1等級 2等級 3等級 |
消防職給料表 | 2等級 3等級 |
附則(昭和42年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(調整手当と暫定手当との調整等)
2 改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく調整手当を支給することにより、従前の暫定手当は支給しない。
3 改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定中「暫定手当を基礎とする給与」については、この条例の適用日以後「暫定手当」を「調整手当」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、新条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
6 削除
(直方市長、助役、収入役給与条例の一部改正)
7 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
附則(昭和40年条例第8号)第2項見出し及び本文中「暫定手当」を「調整手当」に改める。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
8 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
附則(昭和40年条例第8号)第2項見出し及び本文中「暫定手当」を「調整手当」に改める。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
9 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)の一部を次のように改める。
第3条中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
第4条中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
附則第2項及び第3項を削除する。
(直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
第3条中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
附則第2項及び第3項を削除する。
附則(昭和43年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。ただし、消防職給料表1等級の職員の切替えは、附則別表に定める切替表によるものとし、医療職給料表2等級の職員の切替えは、1号給上位の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
消防職給料表の適用を受ける職員のうち、1等級の切替表
職務の等級 新給料 旧号給 | 1等級 | |
号給 | 給料月額 円 | |
― | 1 | ― |
― | 2 | 67,000 |
― | 3 | 69,900 |
1 | 4 | 72,800 |
2 | 5 | 75,700 |
3 | 6 | 78,600 |
4 | 7 | 81,500 |
5 | 8 | 84,400 |
6 | 9 | 87,300 |
7 | 10 | 90,200 |
8 | 11 | 92,800 |
9 | 12 | 95,400 |
10 | 13 | 98,000 |
11 | 14 | 100,600 |
12 | 15 | 102,600 |
13 | 16 | 104,600 |
14 | 17 | 106,600 |
15 | (特1号) | 108,600 |
附則(昭和44年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第2号)
(施行等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年6月30日条例第13号)
(施行、適用)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和44年12月23日条例第20号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月期の期末手当及び勤勉手当については適用しない。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和45年12月17日条例第33号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年3月27日条例第1号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条第1項中「調整手当、」の下に「住居手当、」を加える。
(直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条第1項中「調整手当、」の下に「住居手当、」を加える。
附則(昭和46年12月23日条例第32号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。ただし、切替日の前日においてその者の受ける号給が別表第1行政職給料表の6等級である職員の号給は、切替日の前日の旧号給の号数から2を減じた号数の号給とする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月20日条例第20号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
2 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「給料の外」の下に「、管理職手当」を加え、「、時間外勤務手当」を削る。
(直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「給料」の下に「、管理職手当」を加える。
第3条中「報酬であって」の下に「管理職手当」を加える。
附則(昭和48年10月11日条例第19号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員で旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行日の前日において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日(施行日以降において同じ。)において、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日以降の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第9条の3)の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
行政職給料切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 円 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | ||||
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
附則別表第2
消防職給料切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 円 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 168,400 |
15 | 15 | 6 | 9 | 170,700 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 175,600 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 177,800 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | |
20 | 18 | ||||
21 | 19 | 3 | 6 | 168,500 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 146,700 | |
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
27 | 25 | ||||
5等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 | ||||
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 131,900 | |
6等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 126,800 |
附則別表第3
医療職給料切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 円 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
24 | 21 | ||||
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 | ||||
26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 |
「備考」 これらの表の期間欄の「ア」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年4月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月25日条例第15号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
3 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。
附則(昭和49年12月25日条例第27号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月19日条例第27号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月22日条例第39号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の直方市職員の給与に関する条例第4条第4項の規定にかかわらず、昭和52年4月1日現在において、満56歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職している者については、昭和53年4月1日以降昇給させることができない。
3 昭和53年3月31日現在において、満56歳の職員については、昭和53年10月1日(単純労務職員については昭和54年4月1日)以降昇給させることができない。
4 昭和53年3月31日現在において、満55歳の職員については、昭和55年4月1日(単純労務職員については昭和56年4月1日)以降昇給させることができない。
附則(昭和52年12月22日条例第38号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月20日条例第23号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は昭和53年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月20日条例第30号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年7月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和55年12月19日条例第25号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は昭和55年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第1号及び第3号の改正規定は昭和56年1月1日から施行する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年12月21日条例第26号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する特例)
4 改正後の条例第17条及び第18条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給基礎となる給料、扶養手当及び調整手当の額は、昭和56年度の支給に係る期末手当及び勤勉手当に限り改正前の条例によるものとする。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第8号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年3月31日条例第25号)
(施行)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給は、次の表の左欄に掲げる職員の職務に対応する右欄に掲げる附則別表の切替日の前日においてその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する新等級及び新号給に定める等級及び号給とする。
別表第1に掲げる給料表の職員の職務 | 適用される附則別表名 |
部長(同相当職を含む。)の職務 | 附則別表第1 |
部次長、課長(同相当職を含む。)の職務 | 附則別表第2 |
課長補佐、係長、主任(同相当職を含む。)の職務 | 附則別表第3 |
吏員及びその他の職務 | 附則別表第4 |
別表第2に掲げる給料表の職員の職務 | 適用される附則別表名 |
消防長の職務 | 附則別表第5 |
次長の職務 | 附則別表第6 |
課長の職務 | 附則別表第7 |
係長及び主任の職務 | 附則別表第8 |
係員の職務 | 附則別表第9 |
3 切替日の前日に在職する職員の切替後の給料月額は、附則別表第1から附則別表第9に定めるところにより、その者が受けるべき給料月額を給料表の給料月額欄に掲げる額とする。(暫定給料月額に定めのあるものはその額)ただし、切替日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、附則別表第10に定めるところによる新等級給料月額とする。(暫定給料月額に定めのあるものはその額)
(昇給の延伸)
4 職員の昇給については、条例第4条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず当分の間これを行わない。
(規則等への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
部長(同相当職を含む。)の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
1 | 16 | 316,000 | 1 | 9 | 314,700 | 316,000 |
1 | 17 | 322,200 | 1 | 9 | 314,700 | 322,200 |
1 | 18 | 328,000 | 1 | 10 | 324,300 | 328,000 |
1 | 19 | 331,900 | 1 | 10 | 324,300 | 331,900 |
1 | 335,800 | 1 | 11 | 333,600 | 335,800 | |
1 | 339,700 | 1 | 11 | 333,600 | 339,700 | |
1 | 343,600 | 1 | 12 | 342,700 | 343,600 | |
1 | 347,500 | 1 | 12 | 342,700 | 347,500 | |
1 | 351,400 | 1 | 13 | 350,700 | 351,400 | |
1 | 355,300 | 1 | 13 | 350,700 | 355,300 | |
1 | 359,200 | 1 | 14 | 356,900 | 359,200 | |
1 | 363,100 | 1 | 15 | 363,000 | 363,100 |
附則別表第2
部次長・課長(同相当職を含む。)の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
1 | 13 | 292,200 | 2 | 12 | 292,200 | |
1 | 14 | 300,500 | 2 | 13 | 300,500 | |
1 | 15 | 308,300 | 2 | 14 | 308,300 | |
1 | 16 | 316,000 | 2 | 15 | 316,000 | |
1 | 17 | 322,200 | 2 | 16 | 322,200 | |
1 | 18 | 328,000 | 2 | 17 | 328,000 | |
1 | 19 | 331,900 | 2 | 18 | 331,900 | |
1 | 335,800 | 2 | 19 | 335,700 | 335,800 | |
1 | 339,700 | 2 | 20 | 339,500 | 339,700 |
附則別表第3
課長補佐・係長・主任(同相当職を含む。)の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
2 | 10 | 230,600 | 3 | 9 | 230,600 | |
2 | 11 | 238,500 | 3 | 10 | 238,500 | |
2 | 12 | 246,400 | 3 | 11 | 246,400 | |
2 | 13 | 254,400 | 3 | 12 | 254,400 | |
2 | 14 | 262,500 | 3 | 13 | 262,500 | |
2 | 15 | 270,300 | 3 | 14 | 270,300 | |
2 | 16 | 277,500 | 3 | 15 | 277,500 | |
2 | 17 | 284,400 | 3 | 16 | 284,400 | |
2 | 18 | 290,000 | 3 | 17 | 290,000 | |
2 | 19 | 295,100 | 3 | 18 | 295,100 | |
2 | 20 | 298,800 | 3 | 19 | 298,800 | |
2 | 21 | 302,400 | 3 | 20 | 302,400 | |
2 | 306,000 | 3 | 21 | 306,000 | ||
2 | 309,600 | 3 | 22 | 309,600 | ||
2 | 313,200 | 3 | 23 | 313,200 |
附則別表第4
吏員及びその他の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
5 | 4 | 114,900 | 6 | 10 | 114,900 | |
5 | 5 | 121,300 | 6 | 11 | 121,300 | |
5 | 6 | 127,100 | 6 | 12 | 127,100 | |
5 | 7 | 131,900 | 5 | 3 | 133,900 | 131,900 |
4 | 5 | 140,200 | 5 | 4 | 140,200 | |
4 | 6 | 146,700 | 5 | 5 | 146,700 | |
4 | 7 | 152,900 | 5 | 6 | 152,900 | |
4 | 8 | 159,100 | 4 | 4 | 161,700 | 159,100 |
4 | 9 | 165,200 | 4 | 5 | 168,800 | 165,200 |
3 | 5 | 161,700 | 4 | 4 | 161,700 | |
3 | 6 | 168,800 | 4 | 5 | 168,800 | |
3 | 7 | 176,100 | 4 | 6 | 176,100 | |
3 | 8 | 183,200 | 4 | 7 | 183,200 | |
3 | 9 | 190,200 | 4 | 8 | 190,200 | |
3 | 10 | 197,100 | 4 | 9 | 197,100 | |
3 | 11 | 203,800 | 4 | 10 | 203,800 | |
3 | 12 | 210,400 | 4 | 11 | 210,400 | |
3 | 13 | 217,000 | 4 | 12 | 217,000 | |
2 | 9 | 222,900 | 4 | 13 | 223,500 | 222,900 |
2 | 10 | 230,600 | 4 | 14 | 229,700 | 230,600 |
2 | 11 | 238,500 | 4 | 15 | 235,700 | 238,500 |
2 | 12 | 246,400 | 4 | 16 | 241,200 | 246,400 |
2 | 13 | 254,400 | 4 | 19 | 253,800 | 254,400 |
2 | 14 | 262,500 | 4 | 22 | 261,900 | 262,500 |
2 | 15 | 270,300 | 4 | 25 | 269,100 | 270,300 |
附則別表第5
消防長の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
1 | 369,800 | 1 | 17 | 365,100 | 369,800 |
附則別表第6
次長の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
2 | 343,300 | 2 | 16 | 340,600 | 343,300 |
附則別表第7
課長の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
2 | 15 | 297,000 | 3 | 15 | 297,000 | |
2 | 19 | 324,100 | 3 | 19 | 324,100 | |
2 | 20 | 328,900 | 3 | 20 | 328,900 | |
2 | 21 | 332,500 | 3 | 21 | 332,500 |
附則別表第8
係長及び主任の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
3 | 19 | 267,200 | 4 | 19 | 267,200 | |
3 | 20 | 273,600 | 4 | 20 | 273,600 | |
2 | 13 | 280,700 | 4 | 21 | 279,500 | 280,700 |
2 | 14 | 288,900 | 4 | 22 | 285,100 | 288,900 |
2 | 15 | 297,000 | 4 | 24 | 296,200 | 297,000 |
2 | 18 | 318,800 | 4 | 30 | 316,500 | 318,800 |
附則別表第9
係員の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
6 | 7 | 114,600 | 6 | 7 | 114,600 | |
6 | 8 | 119,700 | 6 | 8 | 119,700 | |
6 | 11 | 139,200 | 5 | 8 | 140,300 | 139,200 |
6 | 13 | 151,600 | 5 | 10 | 153,000 | 151,600 |
5 | 12 | 165,200 | 5 | 12 | 165,200 | |
5 | 13 | 171,500 | 5 | 13 | 171,500 | |
5 | 14 | 177,800 | 5 | 14 | 177,800 | |
5 | 15 | 184,100 | 5 | 15 | 184,100 | |
5 | 17 | 196,400 | 5 | 17 | 196,400 | |
5 | 18 | 202,200 | 5 | 18 | 202,200 | |
5 | 19 | 207,800 | 5 | 19 | 207,800 | |
5 | 20 | 213,400 | 5 | 20 | 213,400 | |
5 | 21 | 219,000 | 5 | 21 | 219,000 | |
4 | 18 | 224,500 | 5 | 22 | 224,500 | |
4 | 19 | 230,700 | 5 | 23 | 230,700 | |
4 | 20 | 237,100 | 5 | 24 | 237,100 | |
4 | 21 | 243,500 | 5 | 25 | 243,500 | |
4 | 22 | 249,900 | 5 | 26 | 249,900 | |
3 | 20 | 273,600 | 5 | 29 | 268,600 | 273,600 |
2 | 13 | 280,700 | 5 | 31 | 279,800 | 280,700 |
2 | 15 | 297,000 | 5 | 35 | 296,600 | 297,000 |
附則別表第10
行政職給料表の職務の等級の最高の号給を超える職員の等級等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新等級 | 新号給 | 新等級給料月額 | 暫定給料月額 |
円 | 円 | 円 | ||||
2 | 16 | 277,500 | 4 | 276,300 | 277,500 | |
2 | 17 | 284,400 | 4 | 283,500 | 284,400 | |
2 | 316,800 | 3 | 316,800 | |||
2 | 320,400 | 3 | 320,400 | |||
2 | 324,000 | 3 | 324,000 | |||
2 | 349,200 | 3 | 349,200 | |||
1 | 343,600 | 2 | 343,300 | 343,600 | ||
1 | 347,500 | 2 | 347,100 | 347,500 | ||
1 | 351,400 | 2 | 350,900 | 351,400 | ||
1 | 355,300 | 2 | 354,700 | 355,300 | ||
1 | 359,200 | 2 | 358,500 | 359,200 | ||
1 | 382,600 | 2 | 381,300 | 382,600 |
附則(昭和59年9月29日条例第31号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第44号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第24号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第25号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
3 給料表の号給の切替えは、昭和61年4月1日の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月17日条例第19号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替え)
2 給料表の号給の切替えは、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月25日条例第8号)
(施行)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給及び給料月額の切替え)
3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の表の左欄に掲げる職員の職務に対応する右欄に掲げる附則別表の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する新号給欄に定める号給とする。
別表第1に掲げる給料表の職員の職務 | 適用される附則別表名 |
部長(同相当職を含む。)の職務 | 附則別表第2 |
部次長及び課長(同相当職を含む。)の職務 | 附則別表第3 |
課長補佐、係長及び主任(同相当職を含む。)の職務 | 附則別表第4 |
吏員及びその他の職務 | 附則別表第5 |
別表第2に掲げる給料表の職員の職務 | 適用される附則別表名 |
消防長の職務 | 附則別表第6 |
次長の職務 | 附則別表第7 |
課長の職務 | 附則別表第8 |
係長及び主任(同相当職を含む。)の職務 | 附則別表第9 |
係員の職務 | 附則別表第10 |
4 切替日の前日に在職する職員の切替後の給料月額は、附則別表第2から附則別表第10に定めるところにより、その者が受けるべき給料月額を新級給料月額欄に掲げる額とする。ただし、切替日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、附則別表第11及び附則別表第12に定めるところによる新級給料月額とする。
(給料月額の暫定措置)
5 この条例による改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定により支給される給料月額が、切替日の前日に受けていた給料月額を下回ることとなる職員に支給する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料の額とする。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
2級 | ||
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | ||
3等級 | 6級 | |
2等級 | 7級 | |
1等級 | 8級 | |
消防職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | ||
4等級 | 4級 | |
3等級 | 5級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 |
附則別表第2
部長(同相当職を含む。)の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
1 | 12 | 386,100 | 8 | 21 | 389,800 |
附則別表第3
部次長及び課長(同相当職を含む。)の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
2 | 7 | 282,300 | 7 | 9 | 288,500 |
2 | 10 | 310,700 | 7 | 12 | 315,300 |
2 | 11 | 320,000 | 7 | 13 | 323,500 |
2 | 12 | 329,300 | 7 | 14 | 330,700 |
2 | 13 | 338,600 | 7 | 16 | 343,100 |
2 | 14 | 347,300 | 7 | 17 | 348,200 |
2 | 15 | 355,900 | 7 | 19 | 356,700 |
2 | 16 | 363,000 | 7 | 21 | 364,600 |
附則別表第4
課長補佐・係長及び主任(同相当職を含む。)の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
4 | 23 | 297,600 | 6 | 13 | 304,600 |
4 | 26 | 305,400 | 6 | 14 | 312,800 |
4 | 29 | 312,800 | 6 | 14 | 312,800 |
4 | 320,000 | 6 | 15 | 320,400 | |
3 | 10 | 269,000 | 6 | 9 | 269,000 |
3 | 11 | 277,900 | 6 | 10 | 277,900 |
3 | 12 | 286,900 | 6 | 11 | 286,900 |
3 | 13 | 295,800 | 6 | 12 | 295,800 |
3 | 14 | 304,600 | 6 | 13 | 304,600 |
3 | 15 | 312,800 | 6 | 14 | 312,800 |
3 | 16 | 320,400 | 6 | 15 | 320,400 |
3 | 17 | 326,600 | 6 | 16 | 326,600 |
3 | 18 | 332,400 | 6 | 17 | 332,400 |
3 | 19 | 336,500 | 6 | 18 | 336,500 |
3 | 20 | 340,400 | 6 | 19 | 340,400 |
3 | 21 | 344,400 | 6 | 20 | 344,400 |
3 | 22 | 348,200 | 6 | 21 | 348,200 |
3 | 23 | 352,000 | 6 | 22 | 352,000 |
3 | 24 | 355,800 | 6 | 23 | 355,800 |
附則別表第5
吏員及びその他の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
6 | 5 | 105,900 円 | 1 | 4 | 105,900 円 |
6 | 7 | 113,600 | 1 | 6 | 113,600 |
6 | 8 | 117,900 | 2 | 1 | 117,900 |
6 | 9 | 123,600 | 2 | 2 | 123,600 |
6 | 10 | 130,100 | 2 | 3 | 130,100 |
6 | 11 | 137,300 | 2 | 4 | 137,300 |
6 | 12 | 143,900 | 2 | 5 | 143,900 |
6 | 13 | 149,200 | 2 | 6 | 149,200 |
5 | 3 | 151,400 | 3 | 3 | 151,400 |
5 | 4 | 158,500 | 3 | 4 | 158,500 |
5 | 5 | 165,800 | 3 | 5 | 165,800 |
5 | 6 | 173,000 | 3 | 6 | 173,000 |
4 | 4 | 183,100 | 4 | 3 | 183,100 |
4 | 5 | 191,100 | 4 | 4 | 191,100 |
4 | 6 | 199,200 | 4 | 5 | 199,200 |
4 | 7 | 207,200 | 4 | 6 | 207,200 |
4 | 8 | 215,100 | 4 | 7 | 215,100 |
4 | 9 | 222,800 | 4 | 8 | 222,800 |
4 | 10 | 230,200 | 4 | 9 | 230,200 |
4 | 11 | 237,500 | 4 | 10 | 237,500 |
4 | 12 | 244,800 | 4 | 11 | 244,800 |
4 | 13 | 252,200 | 4 | 12 | 252,200 |
4 | 14 | 259,100 | 4 | 13 | 259,100 |
4 | 15 | 265,900 | 4 | 14 | 265,900 |
4 | 16 | 271,900 | 4 | 15 | 271,900 |
4 | 17 | 277,800 | 4 | 16 | 277,800 |
4 | 18 | 282,200 | 5 | 14 | 283,900 |
4 | 20 | 289,600 | 5 | 15 | 289,700 |
附則別表第6
消防長の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
1 | 15 | 393,500 | 7 | 21 | 396,900 |
附則別表第7
次長の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
2 | 15 | 374,600 | 6 | 20 | 378,400 |
附則別表第8
課長の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
3 | 16 | 344,000 | 5 | 19 | 347,900 |
附則別表第9
係長及び主任(同相当職を含む。)の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
5 | 30 | 310,300 | 4 | 19 | 315,100 |
5 | 32 | 322,800 | 4 | 20 | 321,300 |
5 | 36 | 338,400 | 4 | 23 | 339,400 |
4 | 18 | 294,200 | 4 | 16 | 294,200 |
4 | 20 | 308,400 | 4 | 18 | 308,400 |
4 | 21 | 315,100 | 4 | 19 | 315,100 |
4 | 22 | 321,300 | 4 | 20 | 321,300 |
4 | 23 | 327,600 | 4 | 21 | 327,600 |
4 | 25 | 339,400 | 4 | 23 | 339,400 |
4 | 31 | 359,100 | 4 | 29 | 359,100 |
附則別表第10
係員の職務に従事する職員の号給等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
5 | 6 | 143,700 | 2 | 5 | 143,700 |
5 | 7 | 151,300 | 2 | 6 | 151,300 |
5 | 9 | 166,200 | 2 | 8 | 166,200 |
5 | 11 | 180,000 | 2 | 10 | 180,000 |
5 | 12 | 187,000 | 2 | 11 | 187,000 |
5 | 13 | 194,000 | 2 | 12 | 194,000 |
5 | 14 | 201,100 | 2 | 13 | 201,100 |
5 | 15 | 208,300 | 2 | 14 | 208,300 |
5 | 16 | 215,400 | 2 | 15 | 215,400 |
5 | 18 | 228,900 | 2 | 17 | 228,900 |
5 | 19 | 235,300 | 2 | 18 | 235,300 |
5 | 20 | 241,700 | 2 | 19 | 241,700 |
5 | 21 | 248,100 | 2 | 20 | 248,100 |
5 | 22 | 254,500 | 3 | 17 | 254,500 |
5 | 23 | 261,600 | 3 | 18 | 261,600 |
5 | 24 | 268,800 | 3 | 19 | 268,800 |
5 | 25 | 276,100 | 3 | 20 | 276,100 |
5 | 26 | 283,200 | 3 | 21 | 283,200 |
附則別表第11
行政職給料表の職務の級の最高の号給を超える職員の級等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
3 | 377,400 | 6 | 377,400 | ||
2 | 18 | 373,900 | 7 | 375,700 | |
2 | 19 | 378,000 | 7 | 379,400 | |
1 | 13 | 395,100 | 8 | 397,400 |
附則別表第12
消防職給料表の職務の級の最高の号給を超える職員の級等切替表
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 新級給料月額 |
円 | 円 | ||||
3 | 21 | 374,400 | 5 | 375,700 | |
3 | 22 | 378,400 | 5 | 378,900 |
附則(昭和63年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長が別に規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第27号で、同63年12月23日から施行)
2 この条例(第8条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料表の号給の切替)
3 給料表の号給の切替えは、昭和63年4月1日の前日においてその者の受ける号給に対応するものとする。
(給与の内払)
4 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第19号)
この条例は、市長が別に規則で定める日から施行する。(平成元年7月規則第21号で、同元年8月6日から施行)
附則(平成元年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
(職務の級及び号給の切替え)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続いて職員である者のうち、附則別表(以下「切替表」という。)に掲げるものの切替日において属する職務の級(以下「新職務の級」という。)及び受ける号給(以下「新号給」という。)は、切替表の切替日の前日において属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応するものとする。
(職務の級及び号給の決定)
4 切替日以後、新たに給料表の適用を受けることとなる職員については、直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和63年直方市規則第10号)の規定に基づき、任命権者が市長の承認を得てその者の職務の級及び号給を定める。
(給与の内払)
5 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年直方市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「議員が受けるべき報酬の月額」を「議員が受けるべき報酬の月額及び当該報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」に改める。
(直方市長、助役、収入役給与条例の一部改正)
8 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第3条に次のただし書を加える。
ただし、同条例第17条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額の合計額に当該合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
9 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項に次のただし書を加える。
ただし、同条例第17条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額の合計額に当該合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
附則別表
行政職給料表の職務の級及び号給の切替表
旧職務の級 | 旧号給 | 新職務の級 | 新号給 |
1 | 4 | 1 | 5 |
1 | 5 | 1 | 6 |
1 | 6 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 3 | 2 | 4 |
2 | 4 | 2 | 5 |
2 | 5 | 3 | 3 |
附則(平成3年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(職務の級、号給又は給料月額の切替え)
2 次の表の左欄に掲げる職務を行う職員の平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)又は号給(以下「新号給」という。)は、同表の右欄に掲げる表の切替日の前日においてこの者の受ける職務の級(以下「旧級」という。)、号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応するものとする。
別表第1に掲げる給料表の適用を受ける職員の職務 | 表名 |
部長(同相当職を含む。)の職で相当の経験を有する者の行う職務 | 附則別表第1 |
部長(同相当職を含む。)の職務 部次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職で相当の経験を有する者の行う職務 | 附則別表第2 |
別表第2に掲げる給料表の適用を受ける職員の職務 | 表名 |
次長の職務 | 附則別表第3 |
課長(同相当職を含む。)の職で相当の経験を有する者の行う職務 | 附則別表第4 |
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
旧級 | 旧給料月額 | 新級 | 新号給 |
8 | 426,500円 | 9 | 13 |
8 | 430,300円 | 9 | 14 |
8 | 434,100円 | 9 | 14 |
附則別表第2
旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
7 | 13 | 8 | 11 |
7 | 18 | 8 | 14 |
7 | 20 | 8 | 15 |
7 | 21 | 8 | 16 |
7 | 22 | 8 | 16 |
附則別表第3
旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
6 | 24 | 7 | 20 |
附則別表第4
旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
5 | 23 | 6 | 17 |
附則(平成3年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の3の改正規定、第2条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条の2第1項の改正規定、第15条の3を第15条の4とする改正規定、第15条の2の次に1条を加える改正規定及び附則第5項の規定による改正後の直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条中「夜間勤務手当」の下に「、管理職員特別勤務手当」を加える。
附則(平成4年7月4日条例第17号)
この条例は、市長が別に規則で定める日から施行する。(平成4年7月規則第20号で、同4年8月15日から施行)
附則(平成4年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年直方市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これらに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年直方市条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定により平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第17条第3項の規定の適用については、平成5年度に限り、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の240」とあるのは「100分の250」とする。
4 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第3項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に250分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年3月31日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第17条第3項の規定の適用については、平成6年度に限り、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の230」とあるのは「100分の240」とする。
4 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第3項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に240分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定及び第15条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第17条第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り、改正後の条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」とする。
4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第3項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額に55分の50を乗じて得た額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年9月25日条例第40号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第46号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成12年度に限り、改正後の条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
3 前項の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、改正後の条例第17条第3項の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給された期末手当の額に175分の15を乗じて得た額
(3) 平成12年12月に支給された勤勉手当の額に60分の5を乗じて得た額
(勤勉手当に関する特例)
4 平成12年度に限り、改正後の条例第18条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」とする。
(直方市議会議員等の期末手当に関する特例)
5 平成12年度に限り、直方市職員の給与に関する条例を準用する直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年直方市条例第14号)及び直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)並びに直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)を適用する者については、附則第2項中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(給与の内払)
6 改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定により平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月18日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年度に限り、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、改正後の給与条例第17条第3項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第11条の2第1項から第4項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給料の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例第17条第3項の規定の適用については、同項の規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。
(市長への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(直方市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 直方市職員の育児休業等に関する条例(平成4年直方市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」を「6月以内」に改める。
6 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の直方市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項の規定中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
(直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年直方市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する議員に対して支給する。
2 期末手当の支給については、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)を準用する。ただし、同条例第17条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において議員が受けるべき報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、同項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。この場合において、任期満了の日又は議会解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引続き議員の職にあったものとする。
(直方市長、助役、収入役給与条例の一部改正)
8 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第3条ただし書を次のように改める。
ただし、同条例第17条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額の合計額に当該合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、同項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
9 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項ただし書を次のように改める。
ただし、同条例第17条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額の合計額に当該合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、同項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。
(公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則(平成15年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合はその日)から施行する。ただし、改正後の第2条並びに附則第5項、第7項及び第9項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第11条の2第1項から第4項まで、若しくは第6項、公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額100分の1.07を乗じて得た額
(市長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年直方市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「「100分の170」とあるのは「100分の180」」を「「100分の145」とあるのは「100分の160」」に改める。
5 直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年直方市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「「100分の155」とあるのは「100分の170」」を「「100分の140」とあるのは「100分の160」」に、「「100分の145」とあるのは「100分の160」」を「「100分の160」とあるのは「100分の170」」に改める。
(直方市長、助役、収入役給与条例の一部改正)
6 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第3条中「「100分の170」とあるのは「100分の180」」を「「100分の145」とあるのは「100分の160」」に改める。
7 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第3条中「「100分の155」とあるのは「100分の170」」を「「100分の140」とあるのは「100分の160」」に、「「100分の145」とあるのは「100分の160」」を「「100分の160」とあるのは「100分の170」」に改める。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
8 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「「100分の170」とあるのは「100分の180」」を「「100分の145」とあるのは「100分の160」」に改める。
9 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「「100分の155」とあるのは「100分の170」」を「「100分の140」とあるのは「100分の160」」に、「「100分の145」とあるのは「100分の160」」を「「100分の160」とあるのは「100分の170」」に改める。
附則(平成16年3月18日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の直方市職員の給与に関する条例第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで若しくは第11条の2第1項から第4項まで及び第6項又は公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年直方市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の170」を「100分の175」に改める。
(直方市長、助役、収入役給与条例の一部改正)
5 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第3条中「100分の170」を「100分の175」に改める。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
6 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「100分の170」を「100分の175」に改める。
附則(平成18年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において直方市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日において給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧級、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、本条例による改正前の給与条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年直方市条例第23号以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.09を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年直方市条例第12号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
12 直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項及び第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(直方市長、助役、収入役給与条例の一部改正)
13 直方市長、助役、収入役給与条例(昭和30年直方市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項及び第3条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
14 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条第1項中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
(直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
15 直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条第1項中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
(公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
16 公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
第8条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第15条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
(直方市長、助役、収入役及び教育長の給与の特例に関する条例の一部改正)
17 直方市長、助役、収入役及び教育長の給与の特例に関する条例(平成17年直方市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第2条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(直方市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
18 直方市職員の育児休業等に関する条例(平成4年直方市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(規則への委任)
19 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 1級 | |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 2級、3級 | |
4級 | 4級、5級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2
行政職給料表の適用を受けていた職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
附則別表第3
消防職給料表の適用を受けていた職員の新号給
旧号給 | 上段:旧級 下段:新級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
1級 | 2級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 5級 | 6級 | 6級 | 7級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 28 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 32 | 1 | |
12月以上 | 21 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 33 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 36 | 1 | |
12月以上 | 25 | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 37 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | 38 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | 17 | 1 | 5 | 1 | 5 | 25 | 39 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | 18 | 2 | 6 | 1 | 6 | 26 | 40 | 4 | |
12月以上 | 29 | 13 | 19 | 3 | 7 | 1 | 7 | 27 | 41 | 5 | |
8 | 3月未満 | 29 | 13 | 19 | 3 | 7 | 1 | 7 | 27 | 41 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 8 | 28 | 42 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | 21 | 5 | 9 | 1 | 9 | 29 | 43 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | 22 | 6 | 10 | 1 | 10 | 30 | 44 | 8 | |
12月以上 | 33 | 17 | 23 | 7 | 11 | 1 | 11 | 31 | 45 | 9 | |
9 | 3月未満 | 33 | 17 | 23 | 7 | 11 | 1 | 11 | 31 | 45 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | 24 | 8 | 12 | 1 | 12 | 32 | 46 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | 25 | 9 | 13 | 1 | 13 | 33 | 47 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | 26 | 10 | 14 | 1 | 14 | 34 | 48 | 12 | |
12月以上 | 37 | 21 | 27 | 11 | 15 | 1 | 15 | 35 | 49 | 13 | |
10 | 3月未満 | 37 | 21 | 27 | 11 | 15 | 1 | 15 | 35 | 49 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | 28 | 12 | 16 | 1 | 16 | 36 | 50 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | 29 | 13 | 17 | 1 | 17 | 37 | 51 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | 30 | 14 | 18 | 1 | 18 | 38 | 52 | 16 | |
12月以上 | 41 | 25 | 31 | 15 | 19 | 1 | 19 | 39 | 53 | 17 | |
11 | 3月未満 | 41 | 25 | 31 | 15 | 19 | 1 | 19 | 39 | 53 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | 32 | 16 | 20 | 1 | 20 | 40 | 54 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | 33 | 17 | 21 | 1 | 21 | 41 | 55 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | 34 | 18 | 22 | 2 | 22 | 42 | 56 | 20 | |
12月以上 | 45 | 29 | 35 | 19 | 23 | 3 | 23 | 43 | 57 | 21 | |
12 | 3月未満 | 45 | 29 | 35 | 19 | 23 | 3 | 23 | 43 | 57 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | 36 | 20 | 24 | 4 | 24 | 44 | 58 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | 37 | 21 | 25 | 5 | 25 | 45 | 59 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | 38 | 22 | 26 | 6 | 26 | 46 | 60 | 24 | |
12月以上 | 49 | 33 | 39 | 23 | 27 | 7 | 27 | 47 | 61 | 25 | |
13 | 3月未満 | 49 | 33 | 39 | 23 | 27 | 7 | 27 | 47 | 61 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | 40 | 24 | 28 | 8 | 28 | 48 | 62 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | 41 | 25 | 29 | 9 | 29 | 49 | 63 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | 42 | 26 | 30 | 10 | 30 | 50 | 64 | 28 | |
12月以上 | 53 | 37 | 43 | 27 | 31 | 11 | 31 | 51 | 65 | 29 | |
14 | 3月未満 | 53 | 37 | 43 | 27 | 31 | 11 | 31 | 51 | 65 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | 44 | 28 | 32 | 12 | 32 | 52 | 66 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | 45 | 29 | 33 | 13 | 33 | 53 | 67 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | 46 | 30 | 34 | 14 | 34 | 54 | 68 | 32 | |
12月以上 | 57 | 41 | 47 | 31 | 35 | 15 | 35 | 55 | 69 | 33 | |
15 | 3月未満 | 57 | 41 | 47 | 31 | 35 | 15 | 35 | 55 | 69 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 42 | 48 | 32 | 36 | 16 | 36 | 56 | 70 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 43 | 49 | 33 | 37 | 17 | 37 | 57 | 71 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 44 | 50 | 34 | 38 | 18 | 38 | 58 | 72 | 36 | |
12月以上 | 61 | 45 | 51 | 35 | 39 | 19 | 39 | 59 | 73 | 37 | |
16 | 3月未満 | 61 | 45 | 51 | 35 | 39 | 19 | 39 | 59 | 73 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 46 | 52 | 36 | 40 | 20 | 40 | 60 | 74 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 47 | 53 | 37 | 41 | 21 | 41 | 61 | 75 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 48 | 54 | 38 | 42 | 22 | 42 | 62 | 76 | 40 | |
12月以上 | 65 | 49 | 55 | 39 | 43 | 23 | 43 | 63 | 77 | 41 | |
17 | 3月未満 | 65 | 49 | 55 | 39 | 43 | 23 | 43 | 63 | 77 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 50 | 56 | 40 | 44 | 24 | 44 | 64 | 78 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 51 | 57 | 41 | 45 | 25 | 45 | 65 | 79 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 52 | 58 | 42 | 46 | 26 | 46 | 66 | 80 | 44 | |
12月以上 | 69 | 53 | 59 | 43 | 47 | 27 | 47 | 67 | 81 | 45 | |
18 | 3月未満 | 69 | 53 | 59 | 43 | 47 | 27 | 47 | 67 | 81 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 54 | 60 | 44 | 48 | 28 | 48 | 68 | 82 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 55 | 61 | 45 | 49 | 29 | 49 | 69 | 83 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 56 | 62 | 46 | 50 | 30 | 50 | 70 | 84 | 48 | |
12月以上 | 73 | 57 | 63 | 47 | 51 | 31 | 51 | 71 | 85 | 49 | |
19 | 3月未満 | 73 | 57 | 63 | 47 | 51 | 31 | 51 | 71 | 85 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 58 | 64 | 48 | 52 | 32 | 52 | 72 | 85 | 50 | |
6月以上9月未満 | 75 | 59 | 65 | 49 | 53 | 33 | 53 | 73 | 85 | 51 | |
9月以上12月未満 | 76 | 60 | 66 | 50 | 54 | 34 | 54 | 74 | 85 | 52 | |
12月以上 | 77 | 61 | 67 | 51 | 55 | 35 | 55 | 75 | 85 | 53 | |
20 | 3月未満 | 77 | 61 | 67 | 51 | 55 | 35 | 55 | 75 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 68 | 52 | 56 | 36 | 56 | 76 | 85 | 54 | |
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 69 | 53 | 57 | 37 | 57 | 77 | 85 | 55 | |
9月以上12月未満 | 80 | 64 | 70 | 54 | 58 | 38 | 58 | 78 | 85 | 56 | |
12月以上 | 81 | 65 | 71 | 55 | 59 | 39 | 59 | 79 | 85 | 57 | |
21 | 3月未満 | 81 | 65 | 71 | 55 | 59 | 39 | 59 | 79 | 85 | 57 |
3月以上6月未満 | 82 | 66 | 72 | 56 | 60 | 40 | 60 | 80 | 85 | 58 | |
6月以上9月未満 | 83 | 67 | 73 | 57 | 61 | 41 | 61 | 81 | 85 | 59 | |
9月以上12月未満 | 84 | 68 | 74 | 58 | 62 | 42 | 62 | 82 | 85 | 60 | |
12月以上 | 85 | 69 | 75 | 59 | 63 | 43 | 63 | 83 | 85 | 61 | |
22 | 3月未満 | 85 | 69 | 75 | 59 | 63 | 43 | 63 | 83 | 85 | |
3月以上6月未満 | 86 | 70 | 76 | 60 | 64 | 44 | 64 | 84 | 85 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 71 | 77 | 61 | 65 | 45 | 65 | 85 | 85 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 72 | 78 | 62 | 66 | 46 | 66 | 85 | 85 | ||
12月以上 | 89 | 73 | 79 | 63 | 67 | 47 | 67 | 85 | 85 | ||
23 | 3月未満 | 89 | 73 | 79 | 63 | 67 | 47 | 67 | 85 | 85 | |
3月以上6月未満 | 90 | 74 | 80 | 64 | 68 | 48 | 68 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 75 | 81 | 65 | 69 | 49 | 69 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 76 | 82 | 66 | 70 | 50 | 70 | 85 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 83 | 67 | 71 | 51 | 71 | 85 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 77 | 83 | 67 | 71 | 51 | 71 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 78 | 84 | 68 | 72 | 52 | 72 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 79 | 85 | 69 | 73 | 53 | 73 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 80 | 86 | 70 | 74 | 54 | 74 | 85 | |||
12月以上 | 93 | 81 | 87 | 71 | 75 | 55 | 75 | 85 | |||
25 | 3月未満 | 93 | 81 | 87 | 71 | 75 | 55 | 75 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 82 | 88 | 72 | 76 | 56 | 76 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 83 | 89 | 73 | 77 | 57 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 84 | 90 | 74 | 78 | 58 | 78 | ||||
12月以上 | 93 | 85 | 91 | 75 | 79 | 59 | 79 | ||||
26 | 3月未満 | 93 | 85 | 91 | 75 | 79 | 59 | 79 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 86 | 92 | 76 | 80 | 60 | 80 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 87 | 93 | 77 | 81 | 61 | 81 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 88 | 94 | 78 | 82 | 62 | 82 | ||||
12月以上 | 93 | 89 | 95 | 79 | 83 | 63 | 83 | ||||
27 | 3月未満 | 93 | 89 | 95 | 79 | 83 | 63 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 90 | 96 | 80 | 84 | 64 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 91 | 97 | 81 | 85 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 92 | 98 | 82 | 86 | 66 | |||||
12月以上 | 93 | 93 | 99 | 83 | 87 | 67 | |||||
28 | 3月未満 | 93 | 93 | 99 | 83 | 87 | 67 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 94 | 100 | 84 | 88 | 68 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 95 | 101 | 85 | 89 | 69 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 96 | 102 | 86 | 90 | 70 | |||||
12月以上 | 93 | 97 | 103 | 87 | 91 | 71 | |||||
29 | 3月未満 | 93 | 97 | 103 | 87 | 91 | 71 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 98 | 104 | 88 | 92 | 72 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 99 | 105 | 89 | 93 | 73 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 100 | 106 | 90 | 93 | 74 | |||||
12月以上 | 93 | 101 | 107 | 91 | 93 | 75 | |||||
30 | 3月未満 | 93 | 101 | 107 | 91 | 93 | 75 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 102 | 108 | 92 | 93 | 76 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 103 | 109 | 93 | 93 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 104 | 110 | 94 | 93 | 78 | |||||
12月以上 | 93 | 105 | 111 | 95 | 93 | 79 | |||||
31 | 3月未満 | 93 | 105 | 111 | 95 | ||||||
3月以上6月未満 | 93 | 106 | 112 | 96 | |||||||
6月以上9月未満 | 93 | 107 | 113 | 97 | |||||||
9月以上12月未満 | 93 | 108 | 114 | 98 | |||||||
12月以上 | 93 | 109 | 115 | 99 | |||||||
32 | 3月未満 | 93 | 109 | 115 | 99 | ||||||
3月以上6月未満 | 93 | 110 | 116 | 100 | |||||||
6月以上9月未満 | 93 | 111 | 117 | 101 | |||||||
9月以上12月未満 | 93 | 112 | 118 | 102 | |||||||
12月以上 | 93 | 113 | 119 | 103 | |||||||
33 | 3月未満 | 93 | 113 | 119 | 103 | ||||||
3月以上6月未満 | 93 | 114 | 120 | 104 | |||||||
6月以上9月未満 | 93 | 115 | 121 | 105 | |||||||
9月以上12月未満 | 93 | 116 | 122 | 106 | |||||||
12月以上 | 93 | 117 | 123 | 107 | |||||||
34 | 3月未満 | 93 | 117 | 123 | 107 | ||||||
3月以上6月未満 | 93 | 118 | 124 | 108 | |||||||
6月以上9月未満 | 93 | 119 | 125 | 109 | |||||||
9月以上12月未満 | 93 | 120 | 125 | 110 | |||||||
12月以上 | 93 | 121 | 125 | 111 | |||||||
35 | 3月未満 | 93 | 121 | 125 | 111 | ||||||
3月以上6月未満 | 93 | 122 | 125 | 112 | |||||||
6月以上9月未満 | 93 | 123 | 125 | 113 | |||||||
9月以上12月未満 | 93 | 124 | 125 | 113 | |||||||
12月以上 | 93 | 125 | 125 | 113 | |||||||
36 | 3月未満 | 125 | |||||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月22日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条第3項及び別表の規定は、平成19年4月1日から適用し、改正後の給与条例第18条第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
(勤勉手当に関する特例)
2 改正後の給与条例第18条第3項の規定の適用については、平成19年12月に支給される勤勉手当に限り、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の直方市職員の給与に関する条例第8条第3項及び別表の規定により支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年10月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)第7条の見出しを「(再任用職員等についての適用除外)」に改め、同条中「又は」を「、」に改め、「第2項」の次に「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項」を加える。
(直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)第7条の見出しを「(再任用職員等についての適用除外)」に改め、第7条中「又は」を「、」に改め、「第2項」の次に「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項」を加える。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第5条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第6条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分及び第7条の規定については、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の直方市職員の給与に関する条例第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(直方市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第4条の3の見出し中「育児短時間勤務に伴う」を削り、同条第2項中「(以下「育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員」という。)」を「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」に改める。
第10条第3項中「育児短時間勤務に伴う」を削る。
第13条第2項中「育児短時間勤務に伴う」を削る。
第19条中「育児短時間勤務に伴う」を削る。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の直方市職員の給与に関する条例第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
附則(平成23年3月22日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の直方市職員の給与に関する条例第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
附則(平成26年12月17日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例第10条第3項及び別表の規定並びに第9条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項ただし書きに定める規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、前項ただし書きの規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第1条の2の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月16日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の直方市職員の給与に関する条例第15条の3の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年12月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(以下「改定前給料月額」という。)に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年直方市条例第23号)の施行日において附則第2条第1項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、平成18年3月31日時点において受けていた給料月額に100分の99.09を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。以下「平成18年度給料月額」という。)又は平成23年3月31日時点において受けていた給料月額(以下「平成23年度給料月額」という。)若しくは改定前給料月額のうち最も高い額との差額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「給与条例」という。)第17条第6項(給与条例第18条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第6項中、「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料)の月額」とあるのは、「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料)の月額と直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年直方市条例第 号)附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「改正後の直方市職員給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号。以下「改正後の直方市任期付職員給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の直方市職員給与条例又は改正後の直方市任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年直方市条例第39号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の直方市職員給与条例(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の直方市任期付職員給与条例(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月14日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(ただし、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(ただし、職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例別表第1の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年10月9日条例第37号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年10月9日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の直方市職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月27日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の直方市職員の給与に関する条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 旧条例 第1条の規定による改正前の直方市職員の定年等に関する条例をいう。
(3) 新条例 第1条の規定による改正後の直方市職員の定年等に関する条例をいう。
(4) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。
(5) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。
(6) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(7) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(8) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(直方市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される直方市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される直方市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、直方市職員の勤務時間等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第3項、第13条第2項、第17条第4項並びに第18条第4項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第4項の規定を適用する。
5 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第4項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
6 直方市職員の給与に関する条例第8条、第9条及び第9条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第7項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月12日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員給与条例の規定は令和4年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月8日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月8日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員給与条例の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令6条例40・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 416,000 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 416,300 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 416,500 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 416,700 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | 417,000 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | 417,300 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | 417,500 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | 417,700 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | 398,500 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | 398,800 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | 399,000 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | 399,200 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | 399,500 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | 399,800 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | 400,000 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | 400,200 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | 389,800 | 400,500 | ||||
103 | 302,200 | 350,600 | 390,200 | 400,800 | ||||
104 | 302,500 | 351,000 | 390,600 | 401,000 | ||||
105 | 302,700 | 351,500 | 390,900 | 401,200 | ||||
106 | 303,000 | 351,900 | 391,400 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | 391,800 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | 392,200 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | 392,500 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
7級 | 理事の職務 |
6級 | 参事の職務 |
5級 | 参事補の職務 |
4級 | 主査の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 主事の職務 |
1級 | 主事補の職務 |