○直方市任期付教育職員の給与等に関する条例
平成24年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定に基づき、任期を定めて採用する教育職員(市立学校の教育職員で直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号)第3条第1項第1号の規定に基づく任期付職員であるものをいう。以下「任期付教育職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
2 前項の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の額及び支給方法は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「給与条例」という。)第1条の2に規定する職員の例によるものとする。
3 第1項の特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の額及び支給方法は、教育委員会が別に定める。
(給料)
第3条 給料は、直方市職員の勤務時間に関する条例(昭和38年直方市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
(教職調整額)
第4条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により、任期付教育職員にその者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 次の規定の適用については、教職調整額は、給料とみなす。
(1) 給与条例第9条の2の規定
(2) 給与条例第11条の2の規定
(3) 給与条例第12条の規定
(4) 給与条例第17条第5項の期末手当基礎額及び給与条例第18条第5項の勤勉手当基礎額に関する規定
(正規の勤務時間を超える勤務)
第5条 任期付教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務及び勤務時間条例第4条第1項に規定する職員の休日における正規の勤務時間中の勤務をいう。以下同じ。)を命じないものとする。
2 任期付教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(教育委員会の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第2号)抄