○直方市公契約条例施行規則
平成26年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市公契約条例(平成25年直方市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(適用する公契約等)
第3条 条例第5条第2号に規定する市長が別に定める業務委託契約は、予定価格に対して、人件費の占める割合が概ね7割以上の業務で次に掲げるものとする。
(1) 施設等の管理運営業務
(2) 施設等の清掃業務
(3) 施設等の警備業務
(4) 一般廃棄物収集運搬業務
(5) 学童保育所運営業務
(6) 学校給食調理業務
(7) 窓口、データ入力、発送等市の一般行政事務に関する業務
(8) 外国語指導業務
2 条例第5条第3号に規定する市長等が必要と認める指定管理協定は、予定価格に対して、人件費の占める割合が概ね7割以上の公の施設の指定管理協定とする。
(令3規則44・一部改正)
(1) 公契約等の件名
(2) 公契約等の履行場所、履行開始日及び履行期限
(3) 労務報酬の賃金支払日
(4) 賃金等計算対象期間
(5) 受注者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地(個人にあっては、氏名及び事務所の所在地)並びに担当者氏名及び連絡先
(6) 労働者等氏名及び従事業種
(7) 労務報酬下限額
(8) 総労働時間
(9) 前号のうち公契約対象工事又は業務に従事した総労働時間
(10) 労務報酬下限額に前号の公契約対象工事又は業務に従事した総労働時間数を乗じた基準額
(11) 支払金額
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の台帳は、毎月作成しなければならない。
3 条例第8条第5号に規定する報告の指定期日は、基準日が属する月の翌々月の10日とし、基準日及び報告の対象月は、提出回に応じて次のとおりとする。
履行期間が1年以内の場合
提出回 | 基準日 | 報告の対象月 |
第1回 | 契約日 | 基準日の属する月 |
第2回 | 履行期間の中間日 | 前回基準日の属する月の翌月から基準日の属する月まで |
最終回 | 履行期間の末日 |
履行期間が1年を超える場合
提出回 | 基準日 | 報告の対象月 |
第1回 | 契約日 | 基準日の属する月 |
第2回以降 | 前回基準日から6月経過した日 | 前回基準日の属する月の翌月から基準日の属する月まで |
最終回 | 履行期間の末日 |
4 契約月に履行期間の始期がない場合においては、前項の規定中「契約日」とあるのは「履行期間の初日」と読み替える。
(総労働時間)
第5条 前条第1項第8号に規定する総労働時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(公表)
第7条 条例第8条第16号の規定による公表は、次に掲げる事項について、本市ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(1) 公契約等の件名及び締結日
(2) 受注者又は受注関係者(以下「受注者等」という。)の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地(個人にあっては、氏名及び事務所の所在地)
(3) 公契約等の解除等をした場合は、その日及び理由
(4) 公契約等の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置
(審議会の会長等)
第8条 条例第9条第1項に規定する直方市公契約審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、会長がこれを指名する。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第9条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下本条において同じ。)の過半数が出席し、かつ、事業者である委員、労働者である委員及び学識経験を有する者である委員のそれぞれ1人以上並びに議事に関係のある臨時委員がいる場合は、その1人以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は公開する。ただし、必要があると認めるときは、審議会の議決により、公開しないことができる。
(守秘義務)
第10条 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、総合政策部財政課において処理をする。
(審議会の運営)
第12条 前4条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に締結する公契約等について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月16日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。