○直方市競争入札等参加者選考委員会設置要綱
平成26年10月1日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事請負業者及び物品・役務等関係業者の入札参加資格の適正な審査及び直方市が施行する工事の請負について競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を厳正かつ公平に選考するため、直方市競争入札等参加者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(審議する事項)
第2条 選考委員会で審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請者の資格審査及び等級格付に関する事項
(2) 上水道本管工事入札参加資格審査申請者の資格審査及び等級格付に関する事項
(3) 物品・役務等入札参加資格審査申請者の資格審査に関する事項
(4) 工事請負契約の入札における業者の選考に関する事項(ただし、直方市条件付一般競争入札実施要領及び直方市建設工事入札参加者指名基準に基づき入札参加者を選考することで公平性を確保できる場合は、審議を省略できるものとする。)
(5) 直方市入札参加資格者名簿に掲載された業者の指名停止等措置に関する事項
(6) 総合評価方式に関する事項
(7) 直方市入札制度等検討委員会設置要綱(平成26年10月直方市告示第174号)に規定する直方市入札制度等検討委員会に意見を求めた事項
(8) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(組織)
第3条 選考委員会は、委員 6人で組織し、副市長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
2 選考委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長に事故があるとき又は欠けたときは、市民部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 選考委員会は、必要に応じ、直方市入札制度等検討委員会に意見を求めることができる。
5 選考委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。
(回議)
第6条 第2条に掲げる事項であって、次に掲げる場合は、委員に回議し、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 委員長が会議を開催する必要が無いと認める場合
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、契約担当課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月5日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。