○直方市債権管理委員会設置要綱

平成31年1月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市債権管理条例施行規則(平成30年規則第1号)第6条第3項の規定に基づき、直方市債権管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権管理の総括に関すること。

(2) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(3) 直方市債権管理条例(平成29年直方市条例第85号)第10条第1項に規定する債権の放棄の審議に関すること。

(4) その他市の債権管理に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総合政策部長を、委員には財政担当課長、総務法制担当課長、生活困窮者自立支援担当課長、会計管理者及び弁護士の資格を持つ職員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(検討部会)

第5条 委員長は、第2条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置くことができる。

2 検討部会の組織、運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。

(庶務)

第6条 委員会及び検討部会の庶務は、税務担当課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

直方市債権管理委員会設置要綱

平成31年1月30日 告示第35号

(平成31年1月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成31年1月30日 告示第35号