○直方市債権管理委員会設置要綱
平成31年1月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市債権管理条例施行規則(平成30年規則第1号)第6条第3項の規定に基づき、直方市債権管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権管理の総括に関すること。
(2) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(3) 直方市債権管理条例(平成29年直方市条例第85号)第10条第1項に規定する債権の放棄の審議に関すること。
(4) その他市の債権管理に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総合政策部長を、委員には財政担当課長、総務法制担当課長、生活困窮者自立支援担当課長、会計管理者及び弁護士の資格を持つ職員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 委員長は、第2条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置くことができる。
2 検討部会の組織、運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第6条 委員会及び検討部会の庶務は、税務担当課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。