○直方市債権管理条例施行規則
平成31年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市債権管理条例(平成29年直方市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(台帳)
第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名、生年月日及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の根拠法令等及び発生年月日
(5) 債権の履行期限その他履行方法に関する事項
(6) 債権の徴収に係る履歴
(7) 担保又は保証人に関する事項
(8) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(9) 納付相談の概要(日時、立会人、相談内容等)
(10) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
2 債権管理者は、債権の管理上必要がないと認める場合は、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
(納付指導)
第4条 債権の発生に係る事務及び事業を所管する課長(直方市行政組織規則第4条第1項、直方市教育委員会事務局処務規則第2条及び直方市水道事業の組織及び事務分掌規程第4条第1項に規定する課長。以下「所管課長」という。)は、条例第7条に規定する督促状の納付期限が経過してもなお債務者が債務を履行しない場合は、速やかに納付指導を行うものとする。
2 前項の場合において、所管課長は、債務者の生活状況、資力及び財産を調査し、個々の債務者の状況に応じた適切な納付指導を行うものとする。
3 所管課長は、前項の調査において債務者が債務超過等の状況で生活再建に係る支援が必要と認めたときは、生活困窮者自立支援に関する事務の所管課と連携して納付指導を行うものとする。
(議会に報告する事項)
第5条 条例第10条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の件数
(3) 放棄した債権の金額
(4) 放棄した事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(債権管理委員会の設置)
第6条 市の債権の適正な管理に資するため、直方市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、条例第10条第1項に関する事項の審議を行い、その結果を市長へ報告する。
3 その他委員会の掌握事務、組織及び運営に関する必要な事項については市長が別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。