○直方市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月25日

直方市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和52年直方市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、直方市高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、直方市高額療養費支払資金借入申込書(様式第1号)に高額療養費に係る診療報酬証明書(様式第2号)を添えて市長に申し込まなければならない。

(貸付け可否の決定)

第3条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査のうえ可否を決定し、高額療養費貸付承認・不承認決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により貸付承認決定の通知を受けた者は、直方市国民健康保険から受ける高額療養費のうち条例第6条の規定による貸付金額(以下「貸付金」という。)相当額の受領については、市民部保険課長(以下「保険課長」という。)に、保険課長に事故があるとき又は保険課長が欠けたときは国民健康保険担当係長に委任するものとし、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 借用証書 (様式第4号)

(2) 委任状 (様式第5号)

(3) 印鑑証明書

(貸付金の受領)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、当該貸付金の受領について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項の規定による療養を受けた当該医療機関に委任するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、第3条第2項の規定により保険課長が受領の委任を受けた直方市国民健康保険から支払われる高額医療費をもってあてるものとする。係長が受領の委任を受けたときも、また同様とする。

2 資金の貸付けを受けた者は、前項の直方市国民健康保険から支払われる高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その満たない額について速やかに市長に償還しなければならない。

(死亡した世帯主の貸付金の償還)

第5条の2 世帯主が死亡した場合における貸付金の償還は、次に掲げる遺族が行うものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが世帯主の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項各号に掲げる者が行う貸付金の償還順位は、前項各号の順位に、第2号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとする。

(申込事項変更の届出)

第6条 貸付金の貸付けを受けた者は、第2条の規定に基づく申込み事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第7条 貸付金の事務を処理するため高額療養費支払資金貸付台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、直方市高額療養費支払資金貸付けの事務処理については、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)の定めるところによる。

この規則は、昭和52年11月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

(昭和55年12月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第33号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則33・全改)

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(令6規則33・全改)

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直方市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月25日 規則第19号

(令和6年12月2日施行)