○教育委員会事務局事務代決及び専決規則

昭和42年3月1日

直方市教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育長の権限に属する事務について、部長以下の代決及び専決事項を定め、事務処理の適正、能率化を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 教育長、専決権者及び代決権者をいう。

(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について、下位者に命令することをいう。

(3) 代決 部長、課長及び係長(以下「部長等」という。)が、教育長不在で直接決裁できない場合に、教育長に代って決裁を行うことをいう。

(4) 専決 部長等が、定められた範囲の事項について、教育長の在、不在にかかわらず、教育長の権限を教育長の名において決裁することをいう。

(5) 合議 決裁に先だち、その事務に直接又は間接に関係ある職位の者に同意を求めることをいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は教育長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、部長等の専決事項については、この限りではない。

(代決)

第4条 教育長又は専決権者が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により代決することができる。

(1) 教育長が不在のときは、教育長の決裁事項は教育部長

(2) 教育長、教育部長がともに不在のときは、教育長の決裁事項は主管課長

(3) 課長以上が不在のときは、課長の専決事項で軽易なものは主管係長

2 前項の場合であっても、重要又は異例であるものについては、代決することができない。ただし特命又は特に緊急を要する事項については、この限りではない。

3 代決した書類で特に必要と認められるものについては、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決)

第5条 部長等限りで専決できる事項は、その権限に属するものについて直方市事務代決及び専決規則(昭和40年直方市規則第18号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月10日直教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日直教委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日直教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

教育委員会事務局事務代決及び専決規則

昭和42年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和44年7月10日 教育委員会規則第4号
平成6年3月25日 教育委員会規則第6号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第6号
平成23年4月1日 教育委員会規則第10号