○直方市立学校通学区域審議会条例施行規則

昭和54年7月16日

直方市教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市立学校通学区域審議会条例(昭和54年直方市条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、直方市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 知識経験を有する者

 小学校、中学校の校長代表 2名

 社会教育関係団体の代表 4名

 教育委員会が必要と認める者 3名

(2) 市議会議員 2名

(3) 市職員 1名

(4) 前各号に掲げる者のほか、特定事項を調査及び審議するため、教育長が必要と認める者 若干名

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、当該委員を解嘱されるものとする。

(会議)

第3条 会長は、会議の議長を務める。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課で処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、会長が審議会に図って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市立学校通学区域審議会条例施行規則

昭和54年7月16日 教育委員会規則第4号

(昭和54年7月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年7月16日 教育委員会規則第4号