○直方市奨学金貸与条例施行規則

昭和48年3月31日

直方市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市奨学金貸与条例(昭和48年直方市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の申込手続)

第2条 条例第2条に規定する奨学生になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、直方市奨学生申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を申請者が在学する学校又は出身学校の校長(以下「校長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、校長の推薦書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 第1項の申込書は、毎年3月1日から3月31日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、提出期限を変更することができる。

(奨学金審議会の所掌事務)

第3条 条例第6条の規定による直方市奨学金審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 奨学生の選考に関すること。

(2) 奨学金の貸与の停止に関すること。

(3) 奨学金の返還の猶予及び免除に関すること。

(4) その他市長が諮問する事項

(委員)

第4条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中学校又は高等学校の校長

(3) 市職員

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は退任するものとする。

4 委員の再任は妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもってあてる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(奨学生の決定等)

第8条 奨学生は、審議会の選考に関する審議を経て市長が決定し、校長を経て申請者に通知する。奨学生としない決定をした場合も同様とする。

(誓約書の提出)

第9条 奨学生に決定された旨の通知を受けた者は、誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の誓約書には、保護者及び連帯保証人が連署しなければならない。

3 連帯保証人は、直方市に住所を有する成年者でなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(奨学金の交付)

第10条 奨学金は、4月から8月までの分を4月に、9月から12月までの分を9月に、1月から3月までの分を1月に交付する。

(異動の届出等)

第11条 奨学生が休学、復学、転学、退学、改名、死亡又は住所を異動したときは、直ちに異動届(様式第4号)に異動の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金の返還を完了するまでの間に改名、死亡又は住所を異動したときは、前項に準じて届け出なければならない。保護者が改名、死亡又は住所を異動したときもまた同様とする。

3 連帯保証人が死亡し、若しくはその他の理由により、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(辞退の届出)

第12条 奨学生が奨学生であることを辞退しようとするときは、直方市奨学生辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第13条 奨学生は、奨学生となったとき、及び次年度以降毎年4月末日までに在学証明書を市長に提出しなければならない。

(借用証書等の提出)

第14条 奨学生が卒業したときは、卒業届(様式第7号)及び奨学金借用証書兼返還誓書(様式第8号)に保護者及び連帯保証人連署のうえ、市長に提出しなければならない。

2 奨学生が条例第8条第3項に該当するときは、前項の書類に大学その他の上級学校の在学証明書を添付しなければならない。

(返還の猶予)

第15条 条例第10条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願(様式第9号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、奨学金の返還の猶予を決定し、又は猶予を許可しない決定をしたときは、その旨を願出人に通知する。

(返還の免除)

第16条 条例第11条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者(本人死亡の場合は遺族)は、奨学金返還免除願(様式第10号)にその理由を証する書類を添えて連帯保証人連署のうえ、市長に提出しなければならない。

2 市長は、返還の免除の決定をしたときは、免除した金額を願出人に通知するものとする。この場合において、残額の一部の返還を免除したときは、返還すべき金額の返還方法について指示しなければならない。

3 返還の免除の承認をしない決定をしたときは、その旨を願出人に通知する。

(その他の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市奨学金貸与条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年3月30日 規則第8号
昭和50年1月24日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和57年6月29日 規則第16号
平成4年9月4日 規則第27号
平成17年12月15日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第17号