○直方市児童生徒就学援助規則

平成19年7月13日

直方市教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学が困難と認められる法第18条に規定する学齢児童、学齢生徒(以下「児童生徒」という。)又は入学予定者(小学校若しくは中学校又は中等教育学校前期課程の次年度の入学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(就学援助の支給の対象者)

第2条 教育委員会は、直方市に住所を有し、直方市が設置する小学校、中学校(以下「直方市立小中学校」という。)に在学する児童生徒又はそれらに係る入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、就学援助を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次に掲げる要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の決定を受けた保護者のうち、子を就学させることが困難な保護者

 前年度又は当該年度において主たる生計維持者の失業等の理由による家計の急変により、子を就学させることが困難な保護者

 前年度又は当該年度における保護者の属する世帯の所得額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)における生活扶助基準額、教育扶助基準額、住宅扶助基準額及び母子加算基準額の合計額に教育長が別に定める割合を乗じて得た額以下となる場合の当該保護者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の保護者で、前項各号のいずれかに該当するものに対して、当該各号に掲げるものと協議の上、就学援助を行うことができる。

(1) 直方市以外の市町村に住所を有する、直方市立小中学校に在学する児童生徒又は直方市立小中学校の入学予定者 当該児童生徒又は入学予定者の住所地の市町村

(2) 直方市に住所を有する、直方市立小中学校以外の公立小中学校(中等教育学校前期課程を含む。)に在学する児童生徒又は直方市立小中学校以外の入学予定者 当該小中学校の所在地の市町村又は当該学校の設置主体

(令4教委規則8・一部改正)

(就学援助の範囲)

第3条 就学援助は、次に掲げる費用の全部又は一部について支給する。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 社会見学旅行費

(5) 自然教室費

(6) ふれあい学級宿泊訓練費

(7) 学校給食費

(8) 医療費

(9) 通学費

2 要保護者のうち、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている保護者に対する就学援助は、前項第3号第4号第5号第6号及び第8号に規定するものに限る。

(就学援助の支給の申請)

第4条 就学援助の支給を受けようとする保護者は、教育長が別に定める申請書に関係書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(就学援助の認定)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、第2条に規定する資格の有無を審査して就学援助を認定するものとする。

2 教育委員会は、就学援助の認定の可否を決定したときは、その決定の内容を申請書を提出した保護者に通知するとともに、その決定に係る児童生徒等が在学又は入学予定の学校の学校長に対しても、その決定の内容を通知するものとする。

3 教育委員会は、前条に規定する申請をした保護者に対し、第1項の規定による審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 前項の書類の提出について教育委員会が定めた期間内に提出がなかった場合、教育委員会は、前条に規定する申請を却下することができる。

(就学援助の決定)

第6条 教育委員会は、前条の認定を受けた保護者に対し、当該認定の範囲内で就学援助の支給決定を行うものとする。

2 前項の支給決定を行った場合は、前条第2項の例により、当該決定の内容を通知するものとする。

(就学援助の支給の方法)

第7条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによりがたいとき又は適当でないときは、現物給付によって行うことができるものとする。

(就学援助の支給限度額)

第8条 就学援助として支給する金銭(以下「援助金」という。)の限度額は、別表のとおりとする。

(援助金の給付)

第9条 教育委員会は、第6条の規定により就学援助の支給の決定を受けた保護者(以下「被援助保護者」という。)に援助金を支給するものとする。

2 教育委員会は、前項の場合において、被援助保護者の同意を得て、児童生徒の在学する学校長を経て、援助金を支給することができる。

3 前項の規定により学校長を経て援助金を支給したときは、当該学校長は、援助金の出納に関する書類を整備しておかなければならないものとする。

4 第3条に規定する就学援助のうち支給が決定された援助金の全部又は一部が不要となったときは、当該援助金を支給しないものとする。

(令4教委規則8・一部改正)

(就学援助の認定の取消等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により就学援助の認定を受けたとき。

(3) 被援助保護者が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者であることが判明したとき。

2 前項に規定する就学援助の認定の取消を行った場合において、取り消された認定(一部取消の場合においては、取り消された認定の期間)に係る支給決定も取り消すものとする。

3 教育委員会は、援助金の支給決定後に、その全部又はその一部を要しないと判明したときは、当該支給決定の取消しをすることができる。

4 教育委員会は、前各項の規定により、就学援助の認定の決定及び支給決定を取り消すときは、被援助保護者及び学校長に対してその旨を通知するものとする。

(令4教委規則8・一部改正)

(援助金の返還)

第11条 援助金は、返還を要しない。ただし、教育委員会は、前条第2項及び第3項の規定により就学援助の支給の決定を取り消したときは、支給した援助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた就学援助の支給の決定は、この規則の規定に基づいてなされた就学援助の支給の決定とみなす。

(平成20年6月25日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月9日教育委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年1月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月23日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年8月21日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月19日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月24日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日教育委員会規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の直方市児童生徒就学援助規則の規定は令和3年3月1日より適用し、第2条の規定による改正後の直方市児童生徒就学援助規則の規定は令和3年4月1日より適用する。

(令和4年2月9日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年9月9日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月18日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(令2教委規則3・令3教委規則8・令4教委規則4・令5教委規則1・令5教委規則4・令6教委規則1・一部改正)

費目名

学校種別

学年

金額

1

学用品費及び通学用品費

小学校

1

(月額)1,100円

2~6

(月額)1,290円

中学校

1

(年額)25,040円

2~3

(年額)27,310円

2

新入学児童生徒学用品費

小学校

1

57,060円

中学校

1

63,000円

3

修学旅行費

小学校

6

22,690円

中学校

2

60,910円

4

社会見学旅行費

小学校

4~5

2,650円

中学校

1~3

2,930円

5

自然教室費

小学校

5

4,000円

6

ふれあい学級宿泊訓練費

中学校

1

6,210円

7

学校給食費

小学校

1~6

直方市学校給食費の管理に関する条例施行規則(令和3年直方市規則第50号)第9条に定める額

中学校

1~3

直方市学校給食費の管理に関する条例施行規則第10条に定める額

8

医療費

小学校

該当児童生徒が在籍する学校において受診した健康診断において診断された学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する政令で定めた疾病について、診療報酬を基準として算定した医療費総額から健康保険等が負担すべき額を控除した自己負担相当額

中学校

9

通学費

小学校

1~6

実費

中学校

1~3

備考

1 新入学児童生徒学用品費は、該当年度の4月末日までに申請した被援助保護者に対してのみ支給する。

2 修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費及びふれあい学級宿泊訓練費について、欠席に伴うキャンセル料が生じた場合には、その実費を上限として給付を行う。

3 医療費は、有効期間を健康診断実施日以降8月末日までとする医療券を配布し、現物給付を行う。9月以降翌年3月までについては、原則として、医療費の給付は行わない。

4 通学費は、直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定められた通学区域の小中学校に在籍する支給対象児童生徒のうち、児童については片道4キロメートル、生徒については片道6キロメートル以上の通学距離で、最も経済的な通常の通学経路及び方法で、旅客運賃を徴する公共交通機関で通学している場合に限る。ただし、特別支援学級に在籍する支給対象児童生徒については、通学区域及び通学距離を問わない。

直方市児童生徒就学援助規則

平成19年7月13日 教育委員会規則第9号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年7月13日 教育委員会規則第9号
平成20年6月25日 教育委員会規則第17号
平成20年9月9日 教育委員会規則第20号
平成21年1月26日 教育委員会規則第1号
平成22年2月18日 教育委員会規則第1号
平成25年3月13日 教育委員会規則第1号
平成26年5月2日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第12号
平成28年5月16日 教育委員会規則第7号
平成29年6月23日 教育委員会規則第7号
平成29年8月21日 教育委員会規則第8号
平成29年12月19日 教育委員会規則第10号
平成31年1月24日 教育委員会規則第12号
平成31年3月28日 教育委員会規則第13号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年7月15日 教育委員会規則第8号
令和4年2月9日 教育委員会規則第4号
令和4年9月9日 教育委員会規則第8号
令和5年2月10日 教育委員会規則第1号
令和5年5月18日 教育委員会規則第4号
令和6年2月16日 教育委員会規則第1号