○直方市教育研究指定校等研究費補助金交付要綱
平成28年7月26日
告示第246号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市教育研究指定校等研究費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、直方市立小中学校の教師に必要な授業力、生徒指導力及び学級経営力等、教師としての資質や指導力を高めるとともに、地域・保護者と連携し児童生徒の人権意識を育成及び基礎学力の向上を図り、もって直方市の学校教育の振興及び発展に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、直方市教育委員会から研究指定された事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 人権教育研究協議会事業
(2) その他教育研究に関する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料とする。ただし、需用費のうち消耗品費及び食糧費は除く。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示105・一部改正)
附則(平成31年3月4日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年6月14日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。