○直方市中学校県大会以上の出場費補助金交付要綱

平成29年4月17日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、中学校体育連盟及び中学校文化連盟が主催する県大会以上の体育及び文化行事に出場する中学校の生徒に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めることにより、生徒のスポーツ又は文化活動を奨励し、もって本市立中学校の体育文化の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる活動とする。

(1) 中学校体育連盟及び中学校文化連盟が主催する県大会以上の体育及び文化行事とする。ただし、補助金の対象人員は、県大会要綱等に定められた人員とする。また、文化大会に出場する補欠人員は、大会出場者の15%以内とし、小数点以下を、四捨五入するものとする。

(2) 筑豊地区における予選会を経ないで出場する場合は、市内において成績優秀な者で市長が認めた者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、最も経済的な通常の経路による交通費等から大会の主催者が負担する金額を差し引いた額を上限とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、旅費とする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示105・一部改正)

(平成31年2月8日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市中学校県大会以上の出場費補助金交付要綱

平成29年4月17日 告示第92号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年4月17日 告示第92号
平成31年2月8日 告示第41号
令和4年3月31日 告示第105号