○直方市学校適応指導教室運営委員会設置要綱

平成20年2月14日

直方市教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 直方市学校適応指導教室設置要綱(平成20年 月直方市教育委員会告示第 号)第5条第2項の規定により、直方市学校適応指導教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 運営委員会は、直方市学校適応指導教室の運営等について指導・助言を行う。

(構成)

第3条 運営委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 小学校校長会代表校長

(2) 中学校校長会代表校長

(3) 教育委員会(学校教育課長、管理主事、指導主事)

(役員)

第4条 委員会には、委員長を置く。

2 委員長は、中学校校長会代表校長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、小学校校長会代表校長がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 運営委員会は、原則として年度始めと年度末の2回開催するものとし、委員長が召集する。なお、必要に応じ臨時に開催することができるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

直方市学校適応指導教室運営委員会設置要綱

平成20年2月14日 教育委員会告示第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月14日 教育委員会告示第2号