○直方市学校保健会補助金交付要綱
平成28年7月25日
告示第239号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市学校保健会補助金に関し必要な事項を定めることにより、直方市立小中学校の教職員及び児童生徒の健康管理及び保健教育の普及進展を図り、もって学校保健施策に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、直方市学校保健会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 学校保健に関する調査・研究事業
(2) 学校保健に関する講習会・講演会の開催事業
(3) その他学校保健の推進に関する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、需用費、使用料及び賃借料及び福岡県学校保健会拠出金とする。ただし、需用費のうち消耗品費及び食糧費は除く。
(令6告示153・一部改正)
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示105・令5告示40・一部改正)
附則(平成31年2月8日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市学校保健会補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。