○直方市特別支援教育後援会補助金交付要綱

平成28年7月26日

告示第241号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市特別支援教育後援会補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、直方市における特別支援教育に必要な人材の育成を図り、もって特別支援教育を必要とする児童・生徒等に対して先進的な教育の推進充実に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業は、直方市特別支援教育後援会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 特別支援教育を必要とする児童・生徒等を支援するための人材確保・養成事業

(2) 特別支援教育を必要とする児童・生徒等の校外学習を支援する事業

(3) その他特別支援教育の推進に関する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料及び特別支援教育のための助成金とする。ただし、需用費のうち消耗品費及び食糧費は除く。

(令5告示176・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示105・一部改正)

(平成30年6月18日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月8日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月16日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市特別支援教育後援会補助金交付要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。

直方市特別支援教育後援会補助金交付要綱

平成28年7月26日 告示第241号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年7月26日 告示第241号
平成30年6月18日 告示第126号
平成31年2月8日 告示第44号
令和4年3月31日 告示第105号
令和5年8月16日 告示第176号