○直方市社会教育委員設置条例

昭和25年9月3日

直方市条例第31号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基き本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、直方市教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、7名とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の再任をさまたげない。

3 教育委員会において特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(費用弁償)

第5条 委員がその職務を行うために要する費用は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号)により弁償する。

(その他の事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱された委員の任期は第3条の規定にかかわらず昭和27年3月31日までとする。

(昭和30年6月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

直方市社会教育委員設置条例

昭和25年9月3日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年9月3日 条例第31号
昭和30年6月20日 条例第20号
昭和30年12月21日 条例第40号
平成26年3月27日 条例第12号