○直方市公民館条例

昭和51年4月1日

直方市条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、直方市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第20条の目的達成を図るため、次に掲げる公民館を設置する。

名称

位置

対象区域

直方市中央公民館

直方市津田町7番20号

市内全域

(管理)

第3条 公民館は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、館長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第4条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 9時から17時まで(夜間使用の場合は、21時まで)

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(利用許可)

第5条 公民館及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他教育委員会において管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。

2 利用者は、前項に規定する使用料を利用許可の際に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用者が公民館の附属設備、備品及び冷暖房を利用するときは、第1項に規定するもののほか、規則で定める使用料を別に納入しなければならない。

4 社会教育及びこれに類する活動を目的とする利用について、教育委員会が特に必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

5 市が行政上の必要により利用する場合及び市が主催する行事に利用する場合は、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は、一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用前に利用の取消し又は変更の申し出があって、教育委員会がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他公益上又は管理上やむを得ない理由が生じ、教育委員会の許可の取消しをしたとき。

(目的外使用及び譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可の目的以外に使用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 利用者がこの条例又は、これに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可申請に偽りがあったとき。

(3) 第6条第1号又は第2号に該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定に基づく許可の取消し等によって、利用者が損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責を負わない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会)

第13条 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査、審議するため、直方市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数及び委嘱)

第14条 審議会の委員の定数は、20人以内とする。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第15条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第16条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

第17条 審議会の委員がその職務を行うために要する費用は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号)により支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(直方市公民館使用料条例の廃止)

2 直方市公民館使用料条例(昭和30年直方市条例第15号)は、廃止する。

(運営審議会委員の経過規定)

3 この条例施行の際、旧条例の規定により委嘱された直方市中央公民館運営審議会委員及び直方市植木公民館運営審議会委員の定数並びに任期については、この条例の規定にかかわらず昭和51年6月19日までとする。

(使用料の経過規定)

4 この条例の施行日前に廃止前の直方市公民館使用料条例の規定により施行日以後の使用について許可を受け納入した使用料は、この条例の規定による使用料の内金とみなす。

(昭和54年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に使用を許可したものは、なお従前の例による。

(平成2年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市公民館条例第8条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市公民館条例第8条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の直方市公民館条例の規定により委嘱された直方市中央公民館運営審議会委員及び直方市植木公民館運営審議会委員の定数並びに任期は、改正後の直方市公民館条例の規定にかかわらず平成12年8月11日までとする。

(平成13年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市公民館条例第8条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市公民館条例第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

別表

直方市中央公民館使用料

室名

使用料(1時間当たり)



1階

大会議室

1,310

2階

視聴覚室

650

第1学習室

430

第2学習室

370

3階

第3学習室

650

和学習室

430

和室

310

4階

第4学習室

650

図書室

370

小会議室

310

備考 21時から翌日9時まで利用する場合の使用料は、上記の使用料に2分の1を乗じて得た額とする。

直方市公民館条例

昭和51年4月1日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第11号
昭和54年3月31日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第17号
平成2年6月25日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第22号
平成9年3月25日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第12号
平成13年12月18日 条例第41号
平成15年3月24日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第14号
平成21年12月10日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第12号
令和元年7月18日 条例第25号