○直方市公民館条例施行規則

平成19年3月16日

直方市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市公民館条例(昭和51年直方市条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により直方市公民館(以下「公民館」という。)及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、直方市公民館利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 許可申請書は、原則として利用を開始しようとする日の属する月の3月前の最初の日(ただし、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条に規定する市の休日を除く。)から受け付ける。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、施設等の利用を許可するときは、直方市公民館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用期間の制限)

第4条 引き続き3日を超える公民館の利用は、許可しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例第7条第3項に規定する附属設備、備品及び冷暖房の使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(使用料の免除申請)

第6条 条例第7条第4項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、直方市公民館使用料免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料還付の基準)

第7条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号及び第3号に該当するとき。 全額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき。 半額(ただし、利用日前2日までに申し出があった場合は、全額)

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく備品を館外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく施設にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(4) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。

(5) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。

(6) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(7) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(利用の取消し)

第9条 施設等の利用の許可を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、直方市公民館利用取消届(様式第4号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消す場合は、直方市公民館利用許可取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の直方市公民館条例施行規則の規定によってした処分又は手続きは、改正後の直方市公民館条例施行規則の規定による処分又は手続きとみなす。

(平成20年8月26日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成24年5月9日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月11日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年6月7日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の直方市公民館条例施行規則の規定によってした処分又は手続きは、改正後の直方市公民館条例施行規則の規定による処分又は手続きとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の直方市公民館条例施行規則様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

附属設備及び備品使用料

中央公民館

品名

単位

料金



ピアノ

1台1時間当たり

540

プロジェクター

(スクリーンを含む)

540

DVDプレイヤー

210

有線マイクロホン

(アンプを含む)

1個1時間当たり

50

ワイヤレスマイク

(アンプを含む)

100

金屏風

1双1日当たり

310

スクリーン

1台1日当たり

210

別表第2(第5条関係)

冷暖房使用料

中央公民館

室名

冷房

暖房





1

大会議室

2,200

1時間当たり

1,530

1時間当たり

2

視聴覚室

1,150

810

第1学習室

760

580

第2学習室

430

310

3

第3学習室

1,150

810

和学習室

700

520

和室

180

120

4

第4学習室

1,150

810

図書室

650

520

小会議室

180

120

画像

画像

画像

画像

画像

直方市公民館条例施行規則

平成19年3月16日 教育委員会規則第7号

(令和元年10月1日施行)