○直方市美術館条例施行規則

平成17年10月13日

直方市教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市美術館条例(平成30年直方市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(美術館の通称)

第2条 直方市美術館の通称は、直方谷尾美術館とする。

2 直方市美術館別館の通称は、アートスペース谷尾とする。

(展示室利用の申請)

第3条 条例第7条第1項前段の規定に基づき直方市美術館の展示室(以下「展示室」という。)の利用の許可を受けようとする者は、直方市美術館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項に規定する申請は、施設を利用しようとする日(継続して2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の属する月の前12月から利用日前7日までの期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会は、特別な事情があると認めるときは、必要な範囲で申請期間を変更することができる。

(令3教委規則5・一部改正)

(利用の許可)

第4条 条例第7条第1項の規定に基づく利用及び変更の許可は、直方市美術館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(令3教委規則5・一部改正)

(特別な設備等の承認)

第5条 前条に規定する利用の許可を受けた者(以下「展示室利用者」という。)が、当該施設に特別な設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の取消し)

第6条 展示室利用者が、利用の取消しをしようとするときは、直ちに直方市美術館利用取消し届(様式第3号)に利用許可書を添えて提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会が利用の許可を取り消し、又はその利用を停止する場合は、直方市美術館利用許可(取消し・停止)通知書(様式第4号)によるものとする。

(使用料返還の基準)

第8条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号又は第3号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき 5割の額

(令3教委規則5・一部改正)

(美術作品等の館外貸出し)

第9条 美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、学術上の調査研究若しくは教育普及の目的で利用され、かつ、美術館の業務に支障がなく取扱上安全性が確保されるものであるとき、又は教育委員会が特に必要があると認めるときは、館外貸出しを行うことができるものとする。

2 前項ただし書の規定に基づき、館外貸出しを受けようとする者は、美術作品等貸出し許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 美術作品等の貸出しの許可は、美術作品等貸出し許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(美術作品等の寄贈)

第10条 教育委員会は、美術作品等の寄贈を受けることができる。

2 美術作品等を寄贈しようとする者は、教育委員会に申し出てその承認を受けなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第11条 直方市美術館における企画常設展及び特別展を観覧しようとする者、展示室利用者並びに直方市美術館及び直方市美術館別館に入館しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 展示室利用者が許可又は承認を受けていない施設及び附属設備等を利用しないこと。

(3) 秩序維持に努め、美術館の施設、附属設備、美術作品等、図書資料等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食、喫煙及び火気を利用しないこと。

(5) 許可を受けないで美術作品等の模写又は撮影をしないこと。

(6) 許可を受けないで物品を販売し、又は展示しないこと。

(7) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(8) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、職員が行う管理上必要な指示に従うこと。

(美術館協議会)

第12条 条例第17条に規定する直方市美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたとき会長の職務を代理する。

5 会議は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集し、会長が議長となるものとする。

6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令3教委規則5・追加)

(指定管理者による管理)

第13条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第5条第7条及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「直方市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号の規定中、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(令3教委規則5・旧第12条繰下・一部改正)

(利用料金)

第14条 条例第21条第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第8条及び様式第1号から第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令3教委規則5・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則5・旧第14条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日直教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年3月17日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委規則5・全改)

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(令3教委規則5・全改)

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(令3教委規則5・全改)

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直方市美術館条例施行規則

平成17年10月13日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)