○ユメニティのおがた条例施行規則
平成23年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、ユメニティのおがた条例(平成30年直方市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項前段の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ユメニティのおがた利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 大ホール(大ホールと併用する場合の小ホール、楽屋、控室、リハーサル室及び会議室を含む。) 利用しようとする日(継続して2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の属する月の前12月から利用日の前10日まで。(練習利用については、利用日の前9日から利用日の前2日の17時まで。)
(2) 小ホール(小ホールと併用する場合のリハーサル室及び会議室を含む。) 利用日の属する月の前10月から利用日の前10日まで。(営利宣伝の目的で利用するときは、利用日の属する月の前9月から利用日の前10日まで。)
(3) リハーサル室及び会議室 利用日の属する月の前3月から利用日の前2日の17時まで。
(1) 市が主催する行事に利用するとき。
(2) 教育委員会が特に必要と認めるとき。
(令5教委規則5・一部改正)
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、ユメニティのおがた(以下「ユメニティ」という。)のホール・会議室及び附属設備等の利用を許可するときは、ユメニティのおがた利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
2 許可の順位は、許可申請書の受付順位によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用期限の制限)
第4条 ユメニティの引き続き7日を超えての利用は許可しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第6条 教育委員会が利用の許可を取り消し、又はその利用を停止する場合は、ユメニティのおがた利用許可(取消し・停止)通知書(様式第4号)によるものとする。
(使用料返還の基準)
第8条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合の基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第12条第2号に該当するときは、次の区分による。
ア 大ホール(大ホールと併用する場合の小ホール、楽屋、控室、リハーサル室及び会議室を含む。)及び小ホール(小ホールと併用する場合のリハーサル室及び会議室を含む。)の使用者が、利用日の前6月までに取消し届又は第2条第1項後段に係る変更のための許可申請書(以下「変更申請書」という。)を提出したとき 8割の額
イ 大ホール(大ホールと併用する場合の小ホール、楽屋、控室、リハーサル室及び会議室を含む。)、小ホール(小ホールと併用する場合のリハーサル室及び会議室を含む。)、リハーサル室及び会議室の使用者が、利用日の前30日までに取消し届又は変更申請書を提出したとき 5割の額
ウ 大ホールの練習利用の使用者が、利用日の前3日までに取消し届又は変更申請書を提出したとき 5割の額
(事前打合せ)
第9条 使用者は、施設の利用方法その他必要な事項を事前に施設を管理する職員(以下「職員」という。)と打ち合わせなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ホール・会議室の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 責任者及び整理員を置き、施設内外及び当該許可の利用に係るホール・会議室の入場者(以下「イベント等入場者」という。)の安全確保の措置を講じること。
(3) イベント等入場者に条例第6条各号に掲げる行為をさせないよう必要な措置をとること。
(4) 許可なく附属設備等をホール・会議室外に持ち出さないこと。
(5) 利用を許可されていないホール・会議室及び附属設備等を利用しないこと。
(6) 指定の場所以外で許可なく飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 許可なく施設内ではり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(8) 許可なく物品の販売及び募金等の行為をしないこと。
(9) 職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第11条 イベント等入場者は、職員及び使用者の指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第12条 使用者は、職員が職務上の必要により利用中のホール・会議室に立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。
(駐車場の利用)
第13条 駐車場の利用時間は、午前8時50分から閉館後10分までとする。
2 駐車場を利用できる者は、使用者及びその他のユメニティの施設を利用するもの並びに直方市立図書館利用者(以下「駐車場利用者」という。)に限るものとする。
3 駐車場利用者は、駐車場においては他車の通行を妨げないよう努めなければならない。
4 駐車場内の自動車は、駐車場利用者の自主的管理とし、駐車中に生じた損害にかかる費用については駐車場利用者の負担とする。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
附属設備使用料
種別 | 品名 | 単位 | 金額 |
舞台設備 | 円 | ||
反響板 | 1式 | 3,850 | |
所作台 | 1式 | 7,150 | |
花道用所作台 | 1式 | 1,650 | |
平台 | 1枚 | 110 | |
箱足 | 1個 | 30 | |
開足 | 1個 | 40 | |
緋毛せん | 1枚 | 160 | |
上敷 | 1枚 | 160 | |
長座布団 | 1枚 | 110 | |
金屏風 | 1双 | 1,430 | |
松羽目 | 1式 | 990 | |
地絣 | 1式 | 880 | |
バレエシート | 1枚 | 5,500 | |
紗幕 | 1枚 | 1,100 | |
ジョーゼット幕 | 1式 | 1,980 | |
演台 | 1式 | 660 | |
演台(小ホール) | 1式 | 440 | |
司会者台 | 1台 | 220 | |
司会者台(小ホール) | 1台 | 220 | |
指揮者台 | 1台 | 220 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 160 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 30 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 110 | |
舞台用机 | 1台 | 80 | |
吊り看板台 | 1式 | 1,100 | |
吊り看板台(小ホール) | 1式 | 550 | |
国旗・市旗 | 1枚 | 110 | |
めくり台 | 1台 | 110 | |
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,430 | |
ホワイトボード | 1台 | 110 | |
スクリーン | 1式 | 1,320 | |
スクリーン(小ホール) | 1式 | 660 | |
仮設舞台 | 設置・撤去 | 22,000 | |
1式 | 3,300 | ||
照明設備 | 第2ボーダーライト | 1列 | 550 |
スポットライト1kw | 1台 | 270 | |
スポットライト(小ホール) | 1台 | 160 | |
フロントサイトスポットライト | 1式 | 1,980 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,980 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 270 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,430 | |
アッパーホリゾントライト(小ホール) | 1列 | 710 | |
ローホリゾントライト | 1列 | 1,430 | |
ローホリゾントライト(小ホール) | 1列 | 710 | |
ミラーボール | 1台 | 770 | |
ベース・スタンド | 1本 | 110 | |
ストリップライト | 1本 | 180 | |
効果マシン | 1台 | 770 | |
カラーフィルター | 1枚 | 550 | |
持込み照明器具 | 1kw | 220 | |
音響装置 | 音響調整卓 | 1式 | 2,200 |
音響調整卓(小ホール) | 1式 | 1,650 | |
カセットデッキ | 1台 | 550 | |
CDプレイヤー | 1台 | 660 | |
ビデオレコーダー(小ホール) | 1台 | 1,100 | |
DVDプレイヤー(小ホール) | 1台 | 1,100 | |
BRプレイヤー(小ホール) | 1台 | 1,100 | |
MDデッキ | 1台 | 660 | |
オーディオミキサー(会議室1) | 1式 | 1,100 | |
マイクロホン | 1本 | 880 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | |
三点吊マイク装置 | 1台 | 1,100 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 880 | |
楽器 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,800 |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 5,500 | |
ピアノ(アップライト) | 1台 | 880 | |
ピアノ(小ホール) | 1台 | 2,200 | |
その他 | コンセント1kw | 1個 | 220 |
特別コンセント(小ホール) | 1kw/h | 20 | |
プロジェクタ― | 1台 | 4,400 | |
プロジェクター(小ホール) | 1台 | 2,200 | |
プロジェクター(会議室) | 1台/h | 440 | |
大型テレビジョン | 1台 | 2,200 | |
展示パネル(小ホール) | 1台 | 220 | |
ビデオ持込 | 1式 | 3,300 | |
シャワー室 | 1室 | 1,100 | |
パネル | 1枚 | 110 | |
ポータブルカセットデッキ | 1式 | 880 | |
ワイヤレスマイク(ポータブルカセットデッキ用) | 1本 | 550 |
備考
1 附属設備の使用料は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回とした料金とする。
2 利用時間を超えて利用するときの使用料は、1時間ごとに1回の使用料の3割に相当する額とする。
3 利用時間に1時間未満の端数時間があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。
4 バレエシート及びパネルの使用料は、1日当たりの料金とする。
5 仮設舞台の使用料は、仮設舞台の設置・撤去に係る料金と仮設舞台の利用に係る1回当たりの単価に備考1に定める時間帯による回数を乗じて得た額の合計とする。
6 特別コンセント(小ホール)とプロジェクター(会議室)の使用料は、1時間当たりの単価とする。
7 使用料には、調律料及びテープ、ドライアイス等の材料費は含まないものとする。
別表第2(第7条関係)
冷暖房使用料 | |
利用施設名 | 金額(1時間当たり) |
円 | |
大ホール | 8,580 |
楽屋1 | 220 |
楽屋2 | 220 |
楽屋3 | 220 |
控室 | 550 |
リハーサル室 | 880 |
小ホール | 2,200 |
会議室1 | 550 |
会議室2 | 550 |
会議室3 | 550 |
会議室4 | 270 |
備考 利用時間に1時間未満の端数時間があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。