○ユメニティのおがた条例施行規則

平成23年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、ユメニティのおがた条例(平成30年直方市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項前段の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ユメニティのおがた利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可申請書は、条例別表第1に規定する施設(以下「ホール・会議室」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 大ホール(大ホールと併用する場合の小ホール、楽屋、控室、リハーサル室及び会議室を含む。) 利用しようとする日(継続して2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の属する月の前12月から利用日の前10日まで。(練習利用については、利用日の前9日から利用日の前2日の17時まで。)

(2) 小ホール(小ホールと併用する場合のリハーサル室及び会議室を含む。) 利用日の属する月の前10月から利用日の前10日まで。(営利宣伝の目的で利用するときは、利用日の属する月の前9月から利用日の前10日まで。)

(3) リハーサル室及び会議室 利用日の属する月の前3月から利用日の前2日の17時まで。

3 次の各号に該当するときは、前項各号に掲げる期間外においても許可申請書を提出することができる。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 教育委員会が特に必要と認めるとき。

(令5教委規則5・一部改正)

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、ユメニティのおがた(以下「ユメニティ」という。)のホール・会議室及び附属設備等の利用を許可するときは、ユメニティのおがた利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 許可の順位は、許可申請書の受付順位によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用期限の制限)

第4条 ユメニティの引き続き7日を超えての利用は許可しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の取消し)

第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、利用の取消しをしようとするときは、直ちにユメニティのおがた利用取消し届(様式第3号。以下「取消し届」という。)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会が利用の許可を取り消し、又はその利用を停止する場合は、ユメニティのおがた利用許可(取消し・停止)通知書(様式第4号)によるものとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 附属設備等を利用する者は、別表第1及び別表第2に掲げる料金(以下「使用料」という。)を市長に支払わなければならない。

(使用料返還の基準)

第8条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号及び第3号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するときは、次の区分による。

 大ホール(大ホールと併用する場合の小ホール、楽屋、控室、リハーサル室及び会議室を含む。)及び小ホール(小ホールと併用する場合のリハーサル室及び会議室を含む。)の使用者が、利用日の前6月までに取消し届又は第2条第1項後段に係る変更のための許可申請書(以下「変更申請書」という。)を提出したとき 8割の額

 大ホール(大ホールと併用する場合の小ホール、楽屋、控室、リハーサル室及び会議室を含む。)、小ホール(小ホールと併用する場合のリハーサル室及び会議室を含む。)、リハーサル室及び会議室の使用者が、利用日の前30日までに取消し届又は変更申請書を提出したとき 5割の額

 大ホールの練習利用の使用者が、利用日の前3日までに取消し届又は変更申請書を提出したとき 5割の額

(事前打合せ)

第9条 使用者は、施設の利用方法その他必要な事項を事前に施設を管理する職員(以下「職員」という。)と打ち合わせなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ホール・会議室の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 責任者及び整理員を置き、施設内外及び当該許可の利用に係るホール・会議室の入場者(以下「イベント等入場者」という。)の安全確保の措置を講じること。

(3) イベント等入場者に条例第6条各号に掲げる行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 許可なく附属設備等をホール・会議室外に持ち出さないこと。

(5) 利用を許可されていないホール・会議室及び附属設備等を利用しないこと。

(6) 指定の場所以外で許可なく飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 許可なく施設内ではり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(8) 許可なく物品の販売及び募金等の行為をしないこと。

(9) 職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第11条 イベント等入場者は、職員及び使用者の指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第12条 使用者は、職員が職務上の必要により利用中のホール・会議室に立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。

(駐車場の利用)

第13条 駐車場の利用時間は、午前8時50分から閉館後10分までとする。

2 駐車場を利用できる者は、使用者及びその他のユメニティの施設を利用するもの並びに直方市立図書館利用者(以下「駐車場利用者」という。)に限るものとする。

3 駐車場利用者は、駐車場においては他車の通行を妨げないよう努めなければならない。

4 駐車場内の自動車は、駐車場利用者の自主的管理とし、駐車中に生じた損害にかかる費用については駐車場利用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「直方市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号の規定中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 条例第20条第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条第8条及び様式第1号から様式第4号までの規定中、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月24日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年10月15日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和5年10月23日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

附属設備使用料

種別

品名

単位

金額

舞台設備



反響板

1式

3,850

所作台

1式

7,150

花道用所作台

1式

1,650

平台

1枚

110

箱足

1個

30

開足

1個

40

緋毛せん

1枚

160

上敷

1枚

160

長座布団

1枚

110

金屏風

1双

1,430

松羽目

1式

990

地絣

1式

880

バレエシート

1枚

5,500

紗幕

1枚

1,100

ジョーゼット幕

1式

1,980

演台

1式

660

演台(小ホール)

1式

440

司会者台

1台

220

司会者台(小ホール)

1台

220

指揮者台

1台

220

指揮者用譜面台

1台

160

演奏者用譜面台

1台

50

演奏者用椅子

1脚

30

コントラバス用椅子

1脚

110

舞台用机

1台

80

吊り看板台

1式

1,100

吊り看板台(小ホール)

1式

550

国旗・市旗

1枚

110

めくり台

1台

110

ドライアイスマシーン

1台

1,430

ホワイトボード

1台

110

スクリーン

1式

1,320

スクリーン(小ホール)

1式

660

仮設舞台

設置・撤去

22,000

1式

3,300

照明設備

第2ボーダーライト

1列

550

スポットライト1kw

1台

270

スポットライト(小ホール)

1台

160

フロントサイトスポットライト

1式

1,980

センターピンスポットライト

1台

1,980

シーリングスポットライト

1台

270

アッパーホリゾントライト

1列

1,430

アッパーホリゾントライト(小ホール)

1列

710

ローホリゾントライト

1列

1,430

ローホリゾントライト(小ホール)

1列

710

ミラーボール

1台

770

ベース・スタンド

1本

110

ストリップライト

1本

180

効果マシン

1台

770

カラーフィルター

1枚

550

持込み照明器具

1kw

220

音響装置

音響調整卓

1式

2,200

音響調整卓(小ホール)

1式

1,650

カセットデッキ

1台

550

CDプレイヤー

1台

660

ビデオレコーダー(小ホール)

1台

1,100

DVDプレイヤー(小ホール)

1台

1,100

BRプレイヤー(小ホール)

1台

1,100

MDデッキ

1台

660

オーディオミキサー(会議室1)

1式

1,100

マイクロホン

1本

880

ワイヤレスマイク

1本

1,100

三点吊マイク装置

1台

1,100

ダイレクトボックス

1台

880

楽器

ピアノ(スタインウェイ)

1台

8,800

ピアノ(ヤマハ)

1台

5,500

ピアノ(アップライト)

1台

880

ピアノ(小ホール)

1台

2,200

その他

コンセント1kw

1個

220


特別コンセント(小ホール)

1kw/h

20


プロジェクタ―

1台

4,400


プロジェクター(小ホール)

1台

2,200


プロジェクター(会議室)

1台/h

440


大型テレビジョン

1台

2,200


展示パネル(小ホール)

1台

220


ビデオ持込

1式

3,300


シャワー室

1室

1,100


パネル

1枚

110


ポータブルカセットデッキ

1式

880


ワイヤレスマイク(ポータブルカセットデッキ用)

1本

550

備考

1 附属設備の使用料は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回とした料金とする。

2 利用時間を超えて利用するときの使用料は、1時間ごとに1回の使用料の3割に相当する額とする。

3 利用時間に1時間未満の端数時間があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。

4 バレエシート及びパネルの使用料は、1日当たりの料金とする。

5 仮設舞台の使用料は、仮設舞台の設置・撤去に係る料金と仮設舞台の利用に係る1回当たりの単価に備考1に定める時間帯による回数を乗じて得た額の合計とする。

6 特別コンセント(小ホール)とプロジェクター(会議室)の使用料は、1時間当たりの単価とする。

7 使用料には、調律料及びテープ、ドライアイス等の材料費は含まないものとする。

別表第2(第7条関係)

冷暖房使用料

利用施設名

金額(1時間当たり)


大ホール

8,580

楽屋1

220

楽屋2

220

楽屋3

220

控室

550

リハーサル室

880

小ホール

2,200

会議室1

550

会議室2

550

会議室3

550

会議室4

270

備考 利用時間に1時間未満の端数時間があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。

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ユメニティのおがた条例施行規則

平成23年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年10月23日施行)