○直方歳時館条例施行規則
平成23年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方歳時館条例(平成30年直方市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項前段の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日前2日までに直方歳時館利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)又は附属設備等利用(変更)許可申請書(様式第2号。以下「附属設備等申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 許可申請書及び附属設備等申請書は、原則として利用日6月以前には受け付けない。
2 教育委員会は、利用の許可に当たっては、条例第5条第2項の規定に基づき次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 許可されていない附属設備等を利用しないこと。
(2) 許可なく附属設備等を館外に持ち出さないこと。
(3) 許可なく施設にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(4) 許可なく特別の設備又は手荷物以外のものを搬入しないこと。
(5) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(6) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(利用期間の制限)
第4条 歳時館の引き続き3日を超えての利用は許可をしない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 飲酒を伴うとき。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(2) 特定の政党又は特定の宗教を支持し、宣伝し、若しくは反対する行為があると認めるとき。
(3) 騒々しい行為により他に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し)
第7条 教育委員会が利用の許可を取り消す場合は、直方歳時館利用許可取消し通知書(様式第6号)によるものとする。
(附属設備等の使用料)
第8条 附属設備等を利用する者は、別表に掲げる料金(以下「使用料」という。)を市長に支払わなければならない。
(使用料返還の基準)
第9条 条例第9条ただし書の規定により歳時館の既納の使用料を返還する場合の基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第9条第2号に該当するとき 5割の額
(管理上の立入り)
第10条 使用者は、職員が職務上の必要により利用中の施設に立入りを求めたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料
品名 | 単位 | 金額 | |
茶道具 | 円 | ||
朝鮮風炉釜・風炉小板 | 1式 | 100 | |
数茶碗 | 1式 | 100 | |
莨盆セット | 1式 | 100 | |
風炉炭斗セット | 1式 | 100 | |
炉炭斗セット | 1式 | 100 | |
灰器・灰匙 | 1式 | 100 | |
火起・台十能 | 1式 | 100 | |
茶箒箱 | 1式 | 100 | |
その他 | 1品 | 100 | |
将棋セット | 1式 | 320 | |
囲碁セット | 1式 | 320 | |
姿見 | 1台 | 100 | |
屏風 | 1隻 | 100 | |
扇風機 | 1台 | 100 | |
ストーブ | 1台1時間につき | 220 | |
冷暖房 | 1部屋1時間につき | 270 |