○直方市社会教育委員設置条例施行規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)並びに直方市社会教育委員設置条例(昭和25年直方市条例第31号。以下「条例」という。)に定められたもののほか社会教育委員に関しては本規則による。

(社会教育委員協議会)

第2条 法第17条に定められた社会教育委員の職務を遂行するため、社会教育委員協議会を組織して年2回以上これを開催しなければならない。

(協議会の構成)

第3条 社会教育委員協議会の構成は、次のとおりとする。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 委員 5名

(役員の選出)

第4条 会長、副会長は、委員の互選によってこれを選出する。

(役員の任務)

第5条 会長は、会議を主宰し外部に対しては会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し会長不在のときはその職務を遂行する。

(事務局の設置)

第6条 社会教育委員協議会の事務を行うため、社会教育担当課内に事務局を置く。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

直方市社会教育委員設置条例施行規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第5号