○直方市文化財保護事業補助金交付要綱
平成28年7月14日
告示第226号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市文化財保護事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、文化財の保存と活用を推進し、もって市民文化の向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、市の区域内に存する文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第18号。以下「県条例」という。)又は直方市文化財保護条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の規定により指定を受けた文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者、管理者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 指定文化財の保存、修理、整備事業
(2) 指定文化財の調査、公開、伝承者養成事業
(3) 指定文化財の保存、防災施設整備事業
(4) 指定文化財の活用及び普及活動事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を上限として、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(1) 法の規定による国の補助金の交付を受けて実施する国の指定に係る事業(以下「国指定事業」という。)については、国が認める補助対象経費の総額から国及び県の補助金の額を控除して得た額の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。
(2) 県条例の規定による県の補助金の交付を受けて実施する県の指定に係る事業(以下「県指定事業」という。)については、県が認める補助対象経費の総額から県の補助金の額を控除して得た額の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。
(3) 条例の規定による市の指定に係る事業(以下「市指定事業」という。)については、市が認める補助対象経費の総額の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 国指定事業については、国が認める補助対象経費とする。
(2) 県指定事業については、県が認める補助対象経費とする。
(3) 市指定事業については、当該事業の実施に直接必要な人件費、報償費、旅費、需用費、手数料、委託料、負担金とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、直方市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、直方市文化財保護事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の額が確定した場合は、直方市文化財保護事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示53・一部改正)
附則(平成31年1月25日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示53・全改)
(令4告示53・全改)
(令4告示53・全改)
(令4告示53・全改)