○直方市スポーツ推進審議会条例
昭和46年3月27日
直方市条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、直方市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の設置、その委員の定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツ推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申するため審議会を置く。
(委員の定数及び任命)
第3条 審議会の委員は、審議会に諮問すべき事由が生じたときに、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、任命する。
(1) スポーツに関する学識経験者 6名
(2) 関係行政機関の職員 1名
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、第2条に規定する諮問にかかる事務が終了したときまでとする。
2 教育委員会は、委員が次の各号の一に該当すると認めるときは、その任期中であっても解任することができる。
(1) 身心の故障のため職務の執行ができなくなったとき。
(2) 適格性を欠くにいたったとき。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。ただし、会長を定める前に招集する会議は、教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもってあてる。
(費用弁償等)
第7条 審議会の委員が、その職務を行うために要する費用は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号)により支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成20年直方市条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。