○直方市体育施設条例施行規則
平成23年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市体育施設条例(平成30年直方市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則3・一部改正)
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項に規定する申請期間外でも申請することができる。
(利用時間)
第4条 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用の条件)
第5条 教育委員会は、施設等及び附属設備等の使用許可にあたっては、次に掲げる条件を付する。
(1) 施設等及び附属設備等利用中における負傷その他災害の発生については、施設等及び附属設備等の使用者においてその責を負うものとする。
(2) 使用者が消費する消耗品は、使用者の負担とする。
(3) 附属設備等を利用するときは、教育委員会の許可を受けること。
(4) 許可されていない施設等及び附属設備等を利用しないこと。
(5) 許可なく附属設備等を施設等外に持ち出さないこと。
(6) 許可なく施設等にはり紙又は釘類の打ち込みをしないこと。
(7) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。
(8) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(10) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(11) 職員の指示に従うこと。
(12) 使用許可書に記載した使用者心得を遵守すること。
(利用の制限)
第6条 施設等及び附属設備等は、引き続き5日を超えて使用の許可をしない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第7条 使用者が、許可を受けた使用の取消しをしようとするときは、直方市体育施設使用取消し届(様式第7号)に使用許可書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会が使用許可を取り消すときは、直方市体育施設使用許可取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(附属設備等の使用料)
第9条 体育館の附属設備等を利用する者は、別表第1に掲げる使用料を教育委員会に支払わなければならない。
2 直方市民体育センター(以下「体育センター」という。)の附属設備等を利用する者は、別表第2に掲げる使用料を教育委員会に支払わなければならない。
3 直方市西部運動公園(以下「西部運動公園」という。)の附属設備等を利用する者は、別表第3に掲げる使用料を教育委員会に支払わなければならない。
4 直方市民球場及び直方市中泉市民球場の附属設備等を利用する者は、別表第4に掲げる使用料を教育委員会に支払わなければならない。
(入場料に類するものの認定)
第10条 教育委員会は、体育館の使用者が入場料その他これに類する料金を徴収しないときであっても、入場者に招待券を発行する等、入場料その他これに類する料金を徴収する場合に類似したときは、入場者1人当たり400円の入場料を当該使用者から徴収する。
(入場の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入場を拒絶し、又は施設からの退場を命じることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 前2号に掲げる者のほか管理運営上支障があると認められるもの
(令5教委規則3・一部改正)
(管理上の立入り)
第13条 使用者は、職員が職務上の必要により利用中の施設に立入りを求めたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(平成31年6月7日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の直方市体育館条例施行規則の規定によってした処分又は手続きは、改正後の直方市体育館条例施行規則の規定による処分又は手続きとみなす。
附則(令和5年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令5教委規則3・一部改正)
直方市体育館附属設備等使用料
品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
円 | ||||
運動器具 | バレーボール | 1面1回 | 220 | 支柱、ネット(審判台、得点板) |
バスケットボール | 1面1回 | 330 | 台(一対) | |
バドミントン | 1面1回 | 110 | 支柱、ネット(審判台、得点板) | |
卓球 | 1台1回 | 110 | 卓球場を除く 台、支柱、ネット(審判台、得点板) | |
卓球用スクリーン | 1台1回 | 20 | ||
庭球 | 1面1回 | 220 | 支柱、ネット | |
徒手マット | 1回 | 220 | ||
放送器具 | 拡声装置 | 1式1回 | 1,100 | マイクロフォン1個 |
マイクロフォン | 1個1回 | 110 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1個1回 | 550 | ||
ワイヤレス受信装置 | 1式1回 | 220 | ||
冷暖房 | 会議室 | 1時間 | 390 | |
小会議室① | 1時間 | 130 | ||
小会議室② | 1時間 | 60 | ||
その他 | 電光掲示板 | 1式1回 | 550 | タイマーファール表示器 |
机 | 1個1回 | 20 | 会議室を除く | |
椅子 | 1脚1回 | 5 | 会議室を除く | |
演台 | 1台1回 | 20 | ||
コンセント | 1kw1回 | 20 | ||
持込設備用電源 | 1kw | 100 | 電気使用量は、持込設備の消費電力に基づき算出し、当該電気使用量が1kw未満であるとき、又は当該電気使用量に1kw未満の端数があるときは、その満たない数又は端数は1kwとする。 | |
シャワー | 1回 | 220 |
備考
1 単位における1回とは、条例別表第3に規定する利用時間帯とする。ただし、9時から17時までの利用は2回利用、13時から21時までの利用は3回利用、9時から21時までの利用は4回利用とする。
2 消耗品(コートテープ、卓球の球等)は、使用者負担とする。
別表第2(第9条関係)
直方市民体育センター附属設備等使用料
品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
円 | ||||
運動器具 | ソフトバレー | 1面1回 | 110 | 支柱、ネット(審判台、得点板) |
バドミントン | 1面1回 | 110 | 〃 | |
パドルテニス | 1面1回 | 110 | 〃 | |
放送器具 | 拡声装置 | 1式1回 | 1,100 | 卓上マイクロフォン1個 |
ワイヤレス受信装置 | 1式1回 | 1,100 | ワイヤレスマイクロフォン1個 | |
その他 | 机 | 1台 | 20 | |
椅子 | 1脚 | 5 | ||
シャワー | 1回 | 220 |
備考 単位における1回とは、条例別表第5に規定する利用時間帯とする。ただし、9時から17時までの利用は2回利用、13時から21時までの利用は3回利用、9時から21時までの利用は4回利用とする。
別表第3(第9条関係)
直方市西部運動公園附属設備等使用料
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
円 | |||
拡声装置 | 1式1回 | 1,100 | マイクロフォン2個 |
シャワー | 1回 | 220 |
備考 単位における1回とは、許可した利用時間帯とし、テニスコート及び多目的グラウンドの全面利用に限る。
別表第4(第9条関係)
(令5教委規則3・一部改正)
直方市民球場及び直方市中泉市民球場附属設備等使用料
品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
冷暖房 | 直方市民球場本部席 | 1時間 | 110円 | |
直方市中泉市民球場本部席 | 1時間 | 110円 |