○直方市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付要綱
平成18年3月5日
直方市告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市病院群輪番制病院運営事業費補助金に関し必要な事項を定めることにより、直鞍地区における休日等の救急医療の確保を図り、もって直方市、宮若市、小竹町及び鞍手町が共同で補助を行う病院群輪番制病院運営事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「病院群輪番制病院運営事業」とは、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号厚生省医務局長通知)等に基づき実施されていた事業(直鞍地区内の病院群が、輪番制(当番制)により休日、夜間の救急患者を受け入れることに対して、当番日の病院の救急医療に必要な医師、看護師等の医療従事者の配置に必要な経費の一部を直鞍地区の市町が補助する事業)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業は、直方市、宮若市、小竹町及び鞍手町と協定を締結の上実施する、病院群輪番制病院運営事業とする。
(令6告示62・一部改正)
(補助の対象者)
第4条 補助の対象者は、前条の事業を実施する直鞍地区内の病院群が加盟する一般社団法人直方鞍手医師会とする。
(補助金の算定方法及び補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助対象基準額と対象経費の支出額とを病院ごとに比較して、少ない方の額を補助基準額とし、一定の率(前年度の10月1日現在における直鞍地区の住民人口(外国人を含む。)に占める直方市の住民人口の割合)を乗じて得た額のうち、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、事業の運営に必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)とする。
(令6告示62・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 病院群輪番制病院運営事業を実施するものは、当該年度の4月末日までに病院群輪番制病院運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に対して提出しなければならない。
(1) 病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額調及び市町負担額(様式第2号)
(2) 病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第3号)
(3) 病院群輪番制病院運営事業月別実施表(様式第4号)
(4) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第5号)
(令6告示62・一部改正)
(交付の決定及び通知)
第8条 市長は、病院群輪番制病院運営事業費補助金交付申請書を受理したときは、当該資料を審査し、かつ、事業等の目的及び内容が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか等調査した上、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、病院群輪番制病院運営事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により病院群輪番制病院運営事業を実施するものに通知する。
(令6告示62・一部改正)
(実績報告)
第9条 病院群輪番制病院運営事業を実施するものは、当該事業が完了したときは、病院群輪番制病院運営事業費補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 病院群輪番制病院運営事業費補助金精算額調及び市町負担額(様式第9号)
(2) 病院群輪番制病院診療科目別患者数等調(様式第10号)
(3) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第11号)
(4) 病院群輪番制病院運営事業月別実施実績表(様式第12号)
(令6告示62・一部改正)
(令6告示62・一部改正)
(令6告示62・全改)
(交付決定の取り消し)
第12条 市長は、病院群輪番制病院運営事業を実施するものが、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
3 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示49・令7告示33・一部改正)
附則(平成25年11月6日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月15日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月21日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第62号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月12日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6告示62・一部改正)
補助対象基準額 | 対象経費の支出額 |
(1) 次に掲げる日を1日として計算した診療日数に1日あたり71,040円を乗じて得た額 休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに年末年始(12月29日から1月3日まで)及びお盆(8月13日から8月15日まで)の午前9時から翌日の午前9時までの診療を行うもの) | 本事業の運営に必要な次に掲げる経費 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等) |
(2) 次に掲げる日を半日として計算した診療日数に半日あたり35,520円を乗じて得た額 (1)に掲げる日以外の日(通常の診療時間終了後から翌日午前9時まで診療を行うもの) |
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・全改)
(令6告示62・追加)
(令6告示62・追加)
(令6告示62・追加)
(令6告示62・追加)