○直方市隣保館条例施行規則

昭和57年4月1日

直方市規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、直方市隣保館条例(昭和57年直方市条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、直方市隣保館(以下「隣保館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 隣保館に館長、副館長及び指導員を置く。

2 前項に規定する職員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 館長 隣保館の管理運営に関する業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副館長 館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 指導員 各種事業を積極的かつ効果的に行うための助言及び指導をする。

(開館時間及び休館日)

第3条 開館時間は、8時30分から17時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により隣保館を利用しようとする者は、直方市中央隣保館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。許可申請にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請書は、利用日の1月以前には受け付けない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において支障がないと認めたときは直方市中央隣保館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し又は転貸することができない。

(利用の取消し)

第7条 申請者は、利用の取消しをする場合は、直方市中央隣保館利用取消し届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し又は停止通知)

第8条 市長は、条例第5条により利用を取消し又は停止したときは、直方市中央隣保館利用(取消、停止)通知書(様式第4号)を申請者に通知しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けていない施設及び設備等を利用しないこと。

(2) 物品の展示販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 利用した施設及び設備等を整理整頓すること。

(5) 他人にめいわくを及ぼす行為をしないこと。

(6) はり紙、くぎ打等施設に損傷を生じるような行為をしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

2 隣保館を利用する者は、施設及び設備等を破損し又は滅失したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月15日規則第26号)

この規則は、平成4年8月15日から施行する。

(平成28年12月14日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市隣保館条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)