○直方市隣保館条例施行規則
昭和57年4月1日
直方市規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、直方市隣保館条例(昭和57年直方市条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、直方市隣保館(以下「隣保館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 隣保館に館長、副館長及び指導員を置く。
(1) 館長 隣保館の管理運営に関する業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副館長 館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 指導員 各種事業を積極的かつ効果的に行うための助言及び指導をする。
(開館時間及び休館日)
第3条 開館時間は、8時30分から17時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の申請書は、利用日の1月以前には受け付けない。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し又は転貸することができない。
(利用の取消し)
第7条 申請者は、利用の取消しをする場合は、直方市中央隣保館利用取消し届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けていない施設及び設備等を利用しないこと。
(2) 物品の展示販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 利用した施設及び設備等を整理整頓すること。
(5) 他人にめいわくを及ぼす行為をしないこと。
(6) はり紙、くぎ打等施設に損傷を生じるような行為をしないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
2 隣保館を利用する者は、施設及び設備等を破損し又は滅失したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月15日規則第26号)
この規則は、平成4年8月15日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)