○直方市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
平成28年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成28年直方市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書
(2) 当該社会福祉法人の定款
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)